気になる「健診」と「検診」
【気になる言葉】シリーズ第30回。
きょうは、お住まいの市区町村や勤務先(会社)でよく目にする「健診」と「検診」の違いです。
実は、公務員でも担当者以外は間違いやすい言葉です。
「健診」は総合的な健康診断のこと。「定期健診」や「乳幼児健診」「老人健診」のように使います。
「検診」は特定の病気かどうか診察すること。「胃検診」や「乳がん検診」のように使います。
■健診
【解説】
・「健康診断」「健康診査」の略。「定期―」(デジタル大辞泉)
・健康診断の略(広辞苑)
■検診
【解説】
・病気にかかっているかどうかを調べるために診察・検査など行うこと。「定期的に―する」「集団―」「歯科―」(デジタル大辞泉)
・病気にかかっているかどうか検査するために診察すること。「胸部-」(広辞苑)
【社労士Gの薀蓄(うんちく)】
●使用者は健康診断実施義務がありますいます(労働安全衛生法66条)
事業主は、常時使用する労働者に対し、(1)雇い入れ時健康診断(則43条)、(2)定期健康診断(則44条)を行わなければなりません。※則:労働安全衛生規則(省令)
●健康診断に行ったら賃金カット!?
大企業や役所に勤めている方は、当然のように健康診断の時間は労働時間だと思ってますよね?。実は労働時間に含めなくて(賃金を払わなくて)もいいんです。健診費用は事業主負担ですが<昭47.9.18基発602号>
ちなみに、労働安全衛生規則43条の見出しは、「(雇入時の健康診断)」となっています。
「雇入」は法令文で、「雇入れ」は公用文で使われる用語。でも広報文(報道文)で使われるのは「雇い入れ」(これが一般的な用語)です。
役所で広報誌(紙)やチラシ・ポスター、公式サイトの原稿を書く場合は、必ず「雇い入れ」と送り仮名をつける必要があるのです。
「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術」。
この本には、いわゆる「公用文の書き方」や「公用文用字用語集」などには絶対に載っていない「間違えやすい送り仮名(公用文と広報文の比較表)」350語が付録としてついています。
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つづく
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「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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