ビジネス文書で1位!

お薦め書籍

無料ブログはココログ

労働安全衛生法

2012年4月19日 (木)

気になる「健診」と「検診」

 【気になる言葉】シリーズ第30回。
 きょうは、お住まいの市区町村や勤務先(会社)でよく目にする「健診」と「検診」の違いです。
 実は、公務員でも担当者以外は間違いやすい言葉です。

 「健診」は総合的な健康診断のこと。「定期健診」や「乳幼児健診」「老人健診」のように使います。
 「検診」は特定の病気かどうか診察すること。「胃検診」や「乳がん検診」のように使います。

■健診
【解説】
・「健康診断」「健康診査」の略。「定期―」(デジタル大辞泉)
・健康診断の略(広辞苑)

■検診
【解説】
・病気にかかっているかどうかを調べるために診察・検査など行うこと。「定期的に―する」「集団―」「歯科―」(デジタル大辞泉)
・病気にかかっているかどうか検査するために診察すること。「胸部-」(広辞苑)

【社労士Gの薀蓄(うんちく)】
●使用者は健康診断実施義務がありますいます(労働安全衛生法66条)
 事業主は、常時使用する労働者に対し、(1)雇い入れ時健康診断(則43条)、(2)定期健康診断(則44条)を行わなければなりません。※則:労働安全衛生規則(省令)
●健康診断に行ったら賃金カット!?
 大企業や役所に勤めている方は、当然のように健康診断の時間は労働時間だと思ってますよね?。実は労働時間に含めなくて(賃金を払わなくて)もいいんです。健診費用は事業主負担ですが<昭47.9.18基発602号>

 ちなみに、労働安全衛生規則43条の見出しは、「(雇入時の健康診断)」となっています。
 「雇入」は法令文で、「雇入れ」は公用文で使われる用語。でも広報文(報道文)で使われるのは「雇い入れ」(これが一般的な用語)です。
 役所で広報誌(紙)やチラシ・ポスター、公式サイトの原稿を書く場合は、必ず「雇い入れ」と送り仮名をつける必要があるのです。

 「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術」。
 この本には、いわゆる「公用文の書き方」や「公用文用字用語集」などには絶対に載っていない「間違えやすい送り仮名(公用文と広報文の比較表)」350語が付録としてついています。
 

【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2021年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
フォト

ブログランキング投票