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法律用語

2013年9月 6日 (金)

気になる「特別職」と「一般職」

Gの同僚(小田順子)、9月1日付で柏崎市広報専門官に任命されました。

広報専門官を置く自治体は全国的にも珍しく、たぶん神戸市に次いで2番目。
そのため、2日の辞令交付には、たくさんの報道機関が取材に来たようです。

▼BSN新潟放送のニュース
http://www.ohbsn.com/news/detail/kennai20130902_2914951.php

彼女の身分は非常勤の「特別職」。
勤務は原則週2日で任期は来年3月31日までです。


「特別職」ということは、当然「一般職」があるわけです。
きょうは、市区町村※1を例にその違いを解説します。

『有斐閣 法律用語辞典』の「特別職」には
------------------------------
その職務の特別な性質から、法律上、一般の公務員(一般職)とは異なる取り扱いをする必要がある職。
地方公務員法は適用されず、一般的な規定はない。
------------------------------
と書いてあります。


さらにその違いを『特別区職員ハンドブック2011』(時事通信出版局)を参考に解説します。

■特別職
法律に制限列挙されている職で、次の3種類に分けることができます。

【1】住民または議会の信任が必要な職
(1)公選によるもの…市区町村長、市区町村議会議員、農業委員会の一部の委員
(2)議会の選挙によるもの…選挙管理委員会の委員
(3)議会の同意によるもの…副市区町村長、監査委員、教育委員会の委員、人事委員会または公平委員会※2の委員
【2】市区町村の事務に専ら従事しない職※3
審議会などの臨時または非常勤の委員。臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員など。非常勤の消防団員、等。
【3】任命権者が任意に任用する職
市区町村長などの秘書で条例で指定するもの。

■一般職
特別職以外のすべての職で、市区町村では以下の職をいいます。

(1)市区町村長の補助機関である常勤職員
(2)行政委員会※4事務局の常勤職員
(3)議会事務局の常勤職員
(4)市区町村立学校・幼稚園の常勤職員(県費負担教職員※5を除く)


<用語解説>
------------------------------
※1市区町村
市区町村の「区」とは、特別区(東京23区)のことです。

※2人事委員会または公平委員会
●人事委員会設置自治体:政令市
●人事委員会または公平委員会設置自治体:人口15万人以上の市と特別区
●公平委員会設置自治体:人口15万人未満の市、町、村等

※3市区町村の事務に専ら従事しない職
非常勤特別職の柏崎市広報専門官はこれに当たります。

※4行政委員会
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会または公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会。

※5県費負担教職員
都道府県が給与を負担している市区町村立小・中学校などの教職員のこと。
------------------------------

ちょっと難しかったですかね。


【補足】

「教育長」は一般職。特別職ではありません。<行政実例>

公立学校でいじめによる自殺があったときなどに、必ず記者会見に登場する「教育長」。
教育長は教育委員の1人です。
教育委員会トップの「教育委員長」やほかの委員が非常勤で特別職なのに対し、
教育長は常勤で教育委員会事務局のトップです。

「教育長」と「教育委員長」の違い。一般の方にはとてもわかりづらいですよね。


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2013年4月21日 (日)

気になる「行政区画」と「行政区」

また復活した【気になる言葉】シリーズ。
きょうは、法律用語の「行政区画」と「行政区」の違いです。


わかりにくい例えですが、

区長や区議会議員が公選で自治権のある東京23区(特別区)は、「行政区画」だが「行政区」ではない。

政令指定都市などにある自治権のない区は、「行政区画」でも「行政区」でもある。

ということです。


『有斐閣 法律用語辞典』の「行政区画」と「行政区」の解説は、以下のとおり。

------------------------------
■行政区画
行政機関の権限が及ぶ範囲について地域的な限界が設けられている場合の、その地域。例えば、都道府県の区域、郡の区域、行政区。

■行政区
一般には、行政事務処理の便宜のために設けられる行政区画をいい、法人格をもたない。指定都市の区は一種の行政区である。
------------------------------


『デジタル大辞泉』では、以下のように解説しています。

------------------------------
■行政区画
行政機関の権限が及ぶ範囲として定められた区画。都道府県・市町村などの区域。

■行政区
行政事務処理の便宜上設けられる区。政令指定都市の区がこれにあたる。特別区と異なり区議会をもたない。
------------------------------


「行政区画」は、司法書士や一部の行政書士がつい使ってしまう言葉です。

会社の設立登記に必要な定款。その絶対的記載事項「本店の所在地」の書き方には、以下の2つの方法があります。

1.最小行政区画まで書く方法
2.町名番地まで書く方法

1.の場合は、「当会社は、本店を東京都新宿区に置く。」のように、
2.の場合は「当会社は、本店を東京都新宿区新宿●丁目●番●号に置く。」のようになります。

定款の「本店の所在地」は1.の最小行政区画がほとんどだと思いますが、登記簿の「本店の所在場所」は住所のこと。2.の町名番地まで書く必要があるんですね。

一般の方にとっては、「所在地」も「所在場所」も同じですけどね。


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2012年9月25日 (火)

拾った財布を交番に届けたばかりに

 昨夜、事務所から食事に向かう途中、路上で財布を拾いました。
 中身は、お札と小銭と複数枚のプリペイドカード。カードから名前はわかったものの連絡先は不明。

 ということで、最寄りの交番まで届けに行きました。

 先客(!?)がいたためしばらく待たされ、その後奥の部屋に通されて「拾得物件預り書」の作成。

 年配の係長が中身を確認してメモを書き、若いお巡りさんが帳簿番号の打ちこまれた3枚複写(たぶん)の書類を手書きで作成していきます。

 以下、交番でのやりとり。
------------------------------
お巡りさん:有権を希望しますか。それとも棄権しますか。
G:「ゆうけん」って何ですか。
お巡りさん:「有権」は、落とした方からお礼を受けとることができる権利などのことです。
カードに名前が入っているので落とし主が見つかると思いますが、お礼については警察は何も言えませんので、お二人で話し合っていたくことになります。
G:はあ。じゃ一応、有権で。

係長:(金額を読み上げ)間違いありませんね。
G:金額が違ってますよ。10円玉が9枚ですから70円じゃなくて90円ですよ。
(お札と小銭を金種別に机の上に並べて数を数えていたのに大丈夫か~^^;)
------------------------------

 やっと「氏名等告知の同意」欄に署名を済ませ、係長に「裏面をよく読んでおいてください。くれぐれもなくさないように」と渡された表紙を財布にしまって外に出たら土砂降り。
 G、びしょ濡れになりながらコンビニに駆け込み傘を買う羽目に。

 「やれやれ、お腹すいた~」と夕食を食べ始めたところに警察署(交番)から電話。

------------------------------
お巡りさん:すみません小野聡さんですか。先ほどお渡しした「拾得物件預り書」の受理日時欄に記入漏れがありました。まだお近くにいらっしゃるようなら交番まで来ていただきたいんですが。
G:今、近くで食事し始めたばかりなので、1時間後なら伺えますけど。それでよければ。
お巡りさん:じゃ●時頃いらっしゃるということで。
G:了解しました。
------------------------------

 そして、再び交番に向かうGであった。


おまけ

 改正遺失物法(2007(平成19)年12月10施行)の施行で、落とし物情報が、警察に届けられた日から3か月間公表されるようになりました。

【参考】警視庁の落し物検索《警視庁拾得物公表システム》
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/kensaku.htm
 
 つづく

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2012年7月15日 (日)

気になる「又は」と「若しくは」

 【気になる言葉】シリーズ第57回。
 きょうは、法律用語の「又は」と「若しくは」です。
 ちなみに「若しくは」は「もしくは」と読みます。「わかしくは」ではありませんよ(笑)

 公務員の基礎知識といわれる「又は」と「若しくは」。どちらも選択的な関係にある事柄を列挙する場合に用いる選択的接続詞です。でも、法律や条例、定款などの法令文では以下のように使い分けられています。

------------------------------

法令用語としては、選択される語句に段階が二つあるとき、「または」は大きな段階に用いられ、小さい段階には「もしくは」が用いられる。
(デジタル大辞泉)

選択される語句に段階がなく、単に並列された語句をつなぐ場合には「又は」が用いられ、選択される語句に段階がある場合には、1番大きな選択的連結にだけ「又は」が用いられ、その他の小さな選択にはすべて「若しくは」が用いられる。
有斐閣法律用語辞典)…6月25日に第4判が発売されました。

------------------------------

 「分かりやすい公用文の書き方」には、基本ルールとして以下のように書かれています。
------------------------------

【例】試験には、鉛筆、万年筆又はボールペンを持参してください。
(鉛筆、万年筆、ボールペンのうちいずれかを持参すればいい。)
●各名詞は「、」で結び、最後の名詞の前にのみ「又は」を置く。「又は」の前後には、「、」を打ってはならない
●動詞を列挙する場合は、動詞の連用形の後には「、」を打つルールがあるので、「又は」の前にも「、」を打つことになる
●「若しくは」は、「又は」とともに用いる場合でなければ用いることができない
●階層関係が3階以上になる場合は、「又は」は最も大きい大括弧の接続のみに用い、他の小括弧の接続には「若しくは」を用いる※
※「及び」と「又は」の場合で原則が逆であるので、注意する必要がある。

------------------------------

 時間のある方は、以上の解説を踏まえて法律や条例、司法書士が作成した定款で「又は」と「若しくは」が使われている条文をじっくり読んでみてください。

 【例】にもあるように、法令文や公用文(役所用語)では「A、B又はC」は、「A、B、Cのうちのいずれか」という意味で、「AとBかCのうちのいずれか」(A+BかA+C)じゃないんですよ。普通、後者だと思いますよね。
 公務員は、住民(市民)の方に情報を伝えるとき、役所の常識(世間の非常識)である法令文や公用文のルールに従って文章を書くのではなく、世間の常識である広報文(報道文)のルールに従って書かないと、大きなトラブルになる恐れがあるので注意が必要です。


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2012年7月13日 (金)

気になる「及び」と「並びに」

 1年で最も忙しい時期が過ぎたので、久しぶりにブログを更新します。

 【気になる言葉】シリーズ第56回。
 きょうは、法律用語の「及び」と「並びに」です。

 公務員の基礎知識といわれる「及び」と「並びに」。どちらも対等の関係にある事柄を列挙する場合に用いる並列の接続詞です。でも、法律や条例、定款などの法令文では以下のように使い分けられています。

------------------------------

法令用語としては、「A及びB、並びにC及びD」「A及びB、並びにC」のように、小さな段階のつなぎに「及び」を、より大きな段階のつなぎに「並びに」を用いる。
(デジタル大辞泉)

並列される語が同じ段階での並列であるときは「及び」を用いる(例えば「A、B及びC」)が、並列される語句に段階があるときは、1番小さな接続にだけ「及び」を用い、それ以外の接続にはすべて「並びに」を用いる(例えば、まずAとBをつなぎ、それからこのA・BグループとCとをつなぐような場合は、「A及びB並びにC」というように表す)。
有斐閣法律用語辞典)…6月25日に第4判が発売されました。

------------------------------

 「分かりやすい公用文の書き方」には、基本ルールとして以下のように書かれています。
------------------------------

【例】試験には、鉛筆、万年筆及びボールペンを持参してください。
(鉛筆と万年筆とボールペンの全てを持参しなければならない。)
●各名詞は「、」で結び、最後の名詞の前にのみ「及び」を置く。「及び」の前後には、「、」を打ってはならない
●動詞を列挙する場合は、動詞の連用形の後には「、」を打つルールがあるので、「及び」の前にも「、」を打つことになる
●「並びに」は、「及び」とともに用いる場合でなければ用いることができない
●階層関係が3階以上になる場合は、「及び」を最も小さい小括弧の接続のみに用い、他の大括弧の接続には「並びに」を用いる
※「及び」と「又は」の場合で原則が逆であるので、注意する必要がある。

------------------------------

 時間のある方は、以上の解説を踏まえて法律や条例、司法書士が作成した定款で「及び」と「並びに」が使われている条文をじっくり読んでみてください。
 へ~なるほどって思うはずです。

 ただし、階層が深く「及び」と「並びに」だけではなく、「又は」と「若しくは」が同時に使われている条文は、極めてわかりにくいので読むのは避けた方がいいですよ。めったにお目にかかることはありませんが(笑)
 ということで、次回は「又は」と「若しくは」の使い分けを解説します。


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2012年5月31日 (木)

気になる「助成金」と「補助金」

 【気になる言葉】シリーズ第55回。

 きょうは、法律用語の「助成金」と「補助金」です。
 納税者としては、もらえるものならもらいたい「助成金」と「補助金」。さて、どう違うのでしょう。


 簡単にいうと、どちらも同じ意味です。


 『有斐閣 法律用語辞典』によれば、「補助金」とは以下のとおり。
------------------------------
 一般的に、国又は地方公共団体等が、特定の事務、事業を実施する者に対して、その事務、事業を奨励、助長するために交付する給付金をいう。
 実際上の法令用語としては、助成金、奨励金、給付金、交付金など種々の語が用いられている。 
------------------------------

 国語辞典も、助成金を補助金の一種あるいは同義と解釈しています。

■補助金
【解説】
・国または地方公共団体が、特定の事業・産業や研究の育成・助長など行政上の目的・効果を達成するために、公共団体・企業・私人などに交付する金銭。補給金・助成金・奨励金・交付金などの名称がある(デジタル大辞泉)
・特定の事業の促進を期するために、国または地方公共団体が公共団体・私的団体・個人に交付する金銭給付。助成金(広辞苑)


●助成金などの申請手続きが煩雑なわけ
 国の補助金等の交付申請や決定などの手続きについて定めた「補助金等適正化法」(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)。
 都道府県や市区町村(自治体)もこの手続きに準じているため、助成金等は少額でも申請手続きは煩雑になってしまうんですね。
 同法では「必要に応じ立ち入り検査ができる」と定められており、不正受給が目立つ補助金は、立ち入り検査が行われています。また、不正な手段によって補助金を受給した場合、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることになります。

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2012年4月19日 (木)

気になる「健診」と「検診」

 【気になる言葉】シリーズ第30回。
 きょうは、お住まいの市区町村や勤務先(会社)でよく目にする「健診」と「検診」の違いです。
 実は、公務員でも担当者以外は間違いやすい言葉です。

 「健診」は総合的な健康診断のこと。「定期健診」や「乳幼児健診」「老人健診」のように使います。
 「検診」は特定の病気かどうか診察すること。「胃検診」や「乳がん検診」のように使います。

■健診
【解説】
・「健康診断」「健康診査」の略。「定期―」(デジタル大辞泉)
・健康診断の略(広辞苑)

■検診
【解説】
・病気にかかっているかどうかを調べるために診察・検査など行うこと。「定期的に―する」「集団―」「歯科―」(デジタル大辞泉)
・病気にかかっているかどうか検査するために診察すること。「胸部-」(広辞苑)

【社労士Gの薀蓄(うんちく)】
●使用者は健康診断実施義務がありますいます(労働安全衛生法66条)
 事業主は、常時使用する労働者に対し、(1)雇い入れ時健康診断(則43条)、(2)定期健康診断(則44条)を行わなければなりません。※則:労働安全衛生規則(省令)
●健康診断に行ったら賃金カット!?
 大企業や役所に勤めている方は、当然のように健康診断の時間は労働時間だと思ってますよね?。実は労働時間に含めなくて(賃金を払わなくて)もいいんです。健診費用は事業主負担ですが<昭47.9.18基発602号>

 ちなみに、労働安全衛生規則43条の見出しは、「(雇入時の健康診断)」となっています。
 「雇入」は法令文で、「雇入れ」は公用文で使われる用語。でも広報文(報道文)で使われるのは「雇い入れ」(これが一般的な用語)です。
 役所で広報誌(紙)やチラシ・ポスター、公式サイトの原稿を書く場合は、必ず「雇い入れ」と送り仮名をつける必要があるのです。

 「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術」。
 この本には、いわゆる「公用文の書き方」や「公用文用字用語集」などには絶対に載っていない「間違えやすい送り仮名(公用文と広報文の比較表)」350語が付録としてついています。
 

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2012年4月18日 (水)

気になる「意志」と「意思」

 【気になる言葉】シリーズ第29回。きょうは「意志」と「意思」の違いです。

 「意志」は成し遂げようとする心のこと(主に心理学用語)。
 「意志が強い(固い)」や「意志が薄弱」、「意志を貫く」のように使います。

 「意思」は持っている考えや思いのこと(主に法律用語)。
 「意思の疎通を欠く」や「意思表示」、「本人の意思を尊重」のように使います。

 詳しくは、以下の「国語辞典」と「法律用語辞典」の解説をご覧ください。

■意志
【解説】
<デジタル大辞泉>
1.あることを行いたい、または行いたくないという考え。意向。「参加する―がある」「こちらの―が通じる」
2.目的や計画を選択し、それを実現しようとする精神の働き。知識・感情に対立するものと考えられ、合わせて「知情意」という。「―を貫く」「―強固」
3.哲学で、個人あるいは集団の行動を意識的に決定する能力。広義には、欲望も含まれる。倫理学的には、道徳的判断の主体あるいは原因となるものをいい、衝動と対立する
[用法]意志
 「意志」は「意志を貫く」「意志の強い人」「意志薄弱」など、何かをしよう、したいという気持ちを表す場合に用いられる。哲学・心理学用語としては「意志」を用いることが多い。
◇「意志(意思)の疎通を欠く」「意志(意思)表示」などは、話し手の意識によって使い分けられることもある。
<有斐閣法律用語辞典>
 物事をしようとする又はしまいとする積極的な思い。「意思」が、心の中に思い浮かべている内容一般を指すのに対し、「意志」は、それが行動と結びつく積極性がある。主に哲学、倫理学、心理学で用いられ、法律用語としては一般に用いられない。

■意思
【解説】
<デジタル大辞泉>
1.何かをしようとするときの元となる心持ち。「本人の―に任せる」
2.法律用語。
①民法上、身体の動作の直接の原因となる心理作用や、ある事実に対する意欲をさす
②刑法上、自分の行為に対する認識をさし、時には犯意と同じ意味をもつ。「犯行の―」
[用法]意思
 「意思」は、「双方の意思を汲(く)む」「家族の意思を尊重する」など、思い・考えの意味に重点を置いた場合に用いられる。法律用語としては「意思」を用いることが多い。
◇「意志(意思)の疎通を欠く」「意志(意思)表示」などは、話し手の意識によって使い分けられることもある。
<有斐閣法律用語辞典>
1.民法上は、表示行為の直接の原因となる心理作用、すなわち、欲求ないし承認、特に権利義務の変動に向けられたものをいう
2.刑法上は、自分がしようとする行為に対する認識をいう。「犯意」※と同じ意味に用いる場合もある
※「犯意」とは罪を犯す意思のことで「故意」ともいい、犯罪の基本的要件の1つ(刑法38条)

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2012年4月15日 (日)

気になる「自治体」と「地方公共団体」

 【気になる言葉】シリーズ第26回。きょうは、お役所用語の「自治体」と「地方公共団体」の解説です。

 「自治体(地方自治体)」は一般用語で「地方公共団体」は法律用語。意味はどちらも同じです。 
 国語辞典的解説として有名な「有斐閣法律用語辞典」。でも国語辞典(デジタル大辞泉)にはかないませんね(笑)
 
■自治体
【解説】
・国家から自治の権能を認められた公共の団体。自治団体。地方公共団体。「地方―」(デジタル大辞泉)
・⇒地方公共団体(有斐閣法律用語辞典)

■地方自治体
【解説】
・⇒地方公共団体(デジタル大辞泉)
・法令用語としての「地方公共団体」の通称(有斐閣法律用語辞典)

■地方公共団体
【解説】
・国の領土の一定の地域を基礎とし、その地域内の住民を構成員として行政を行うために、国から与えられた自治権を行使する団体。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と、特別区・地方公共団体の組合・財産区などの特別地方公共団体とがある(デジタル大辞泉)
・国の一定の地域をその場所的要素とし、人的要素としてその地域内に住所を有するすべての者を構成員とし、国法によって認められた公権力その他の権能をもって公共の福祉の実現を目的とする公共事務を処理する権限を有する法人格ある団体。憲法92条は、地方公共団体の存在を憲法上の制度として確立している。基本法たる地方自治法により、都道府県及び市町村という普通地方公共団体と、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団という特別地方公共団体とに区分される(1の3)(有斐閣法律用語辞典)


<薀蓄(うんちく)>
 「地方自治体」の英訳は「a local government」(プログレッシブ和英中辞典)。つまり「地方政府」。
 そのため、多くの自治体サイトのドメインに「lg.jp」が使われているのです。ちなみに国の役所のドメインは「go.jp」です。

<データ>
 2012(平成24)年1月4日現在、普通地方公共団体数は1,766。
 内訳は、都道府県47、市787(うち政令指定都市19※)、町748、村184。
 特別地方公共団体で唯一「基礎的な地方公共団体」の特別区23を加えると1,789。
 特別区は地方自治法281条に定める「都の区」(東京23区)のこと。横浜市など政令指定都市にある「区」は行政区と呼ばれ特別区ではありません。 
※12(平成24)年4月1日、熊本市が政令指定都市に移行しており現在は20です。

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2012年4月11日 (水)

気になる「出納整理期間」

 【気になる言葉】シリーズ第23回。きょうは、お役所用語(かつ法律用語)である「出納整理期間」の解説です。

 「出納」の読みは、もちろん「すいとう」で「しゅつのう」ではありません。小学校の漢字テストや中学入試でよく出題される「出納」ですが、みなさんは会計帳簿の「現金出納帳」でよくご存じですね。

 4月9日の記事「数字を作らせてください」で、思わず使ってしまった「出納整理期間」。この言葉は、公務員じゃなければわからない言葉でした(大変失礼いたしました)。

 「出納整理期間」とは、国や自治体が会計年度(4月1日~翌年3月31日)終了後も前年度の出納ができる期間(翌年4月1日~5月31日の2か月間)のこと。
 「出納」とは、金銭、物品等の受け入れ及び払出しのことです。


<具体例>
1.納期:2012(平成24)年3月30日(<例年3月31日>ことしは3月31日が土曜日なので)
2.納品:契約事業者は、12(平成24)年3月30日<例年3月31日>までに物品や印刷物、調査報告書などを納品しなければなりません(そのため、コンサルタントは連日徹夜だったりします^^;)
3.検査:12(平成24)年3月30日<例年3月31日>までに役所の検査に合格しないと違約金を請求されることに
4.代金請求:検査合格後、事業者は役所に代金支払いの請求をします
5.代金支払い:役所は代金請求後30日以内に支払えばいいので、事業者の口座に代金が振り込まれるのは5月の連休明けということも


 つまり現金主義(単式簿記)の役所は、決算月の2か月後まで前会計年度のお金のやりとりなど(整理)が認められているんです。

 民間企業のように発生主義(複式簿記)をとらない役所ならではの仕組みです。ただし、民間と同じ仕組みの公営企業や外郭団体は除きます。


【薀蓄(うんちく)】
 現在、会計管理者(地方自治法168条)と呼ばれている職は、Gが役人だったころ、都道府県では「出納長」、市区町村では「収入役」でした(懐かしいな~笑)

おまけ

 「出納整理期間」の最終日(5月31日)は、「出納閉鎖期日」とか「出納閉鎖日」と呼ばれ、その日が近づくと庁内放送で注意喚起がされたものです。
 ちなみに有斐閣法律用語辞典の「出納整理期間」に、「国又は地方公共団体の複雑な会計経理を行うためのもの」と書かれていたのには笑ってしまいました。「単純な会計経理を行っている国又は地方公共団体ならではの仕組み」とした方がいいのでは?

<参考図書>第八版 体系 都財政用語事典

【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

 つづく

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