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小さい会社で総務担当をされているあなたへ

2012年4月 8日 (日)

新入社員の社会保険手続き

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 
 きょうは、新入社員の社会保険手続きです。

 健康保険と厚生年金保険の加入(資格取得)手続きは、原則として一緒に行います。
 例外は、新入社員の年齢が70~74歳の場合で、健康保険にしか加入できません。
 健康保険組合(健保組合)や厚生年金基金(年金基金)に加入している場合は、年金事務所だけでなく健保組合や年金基金へも書類を提出しなければなりません。

●提出書類
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
【健保組合加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
【健保組合・年金基金加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
・厚生年金基金加入員資格取得届…【年金基金】
●添付書類
1.健康保険被扶養者(異動)届※…健康保険法上の被扶養者がいる場合
2.国民年金第3号被保険者届※…配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合
3.年金証書…老齢年金等を受給している場合
※1.と2.の届は一緒(3枚複写)になっています。
●提出期限…資格取得日から5日以内
●提出先…年金事務所
【健保組合加入の場合】
年金事務所※と健保組合
【健保組合・年金基金加入の場合】
年金事務所※と健保組合・年金基金
※健保組合や年金基金が年金事務所へ回送してくれる場合は、もちろん年金事務所への提出は不要です。あらかじめ健保組合や年金基金に確認しておきましょう。

【解説】資格取得日とは
 入社日(給与計算の起算日)のことで、労働(雇用)契約を結んだ日とは限りません。
 試用期間を設けている場合は、試用期間の開始日です(本採用日ではありません)。


〔できる総務担当のワザ〕

 健保組合は保険証(健康保険被保険者証)を原則として即日交付してくれます。
 ところが協会けんぽは交付までに約2週間もかかります。

 その間、歯科医院などの医療機関に予約をしていたり、子どもが急に熱を出したりしたら困りますよね。
 保険証が届くまでの間の支払いは、3割ではなく10割(全額負担)ですし。

 できる総務担当はそうした事態をさけるため、同時に健康保険健康保険被保険者資格証明書交付申請書も年金事務所に提出しています。
 その場で保険証に代わる、有効期間20日の「健康保険被保険者資格証明書」が交付されるからです。


<参考>社会保険料は翌月の給与から控除します
 4月に入社した社員の場合、4月分の社会保険料は5月支給の給与から控除します。
 3月に増額改定された健康保険料の控除も、当然4月支給の給与からです。

 「新入社員の労働保険手続き」は、提出期限に余裕があるので、後日アップしますね。

 つづく

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2012年3月16日 (金)

1926年12月25日は大正?それとも昭和?

 役所の文書(公文書)の「年」の表記は、すべて年号(元号)です。
 Gが社会保険労務士・行政書士として作成・提出する届も、もちろんすべて年号表記。

 一般市民にとって、年号(元号)はとてもわかりにくいもの。
 Gと同世代の方はご存じでしょうが、昭和は1989(昭和64)年1月7日までで、平成は翌日の1月8日から。
 これは、公布日の翌日から施行された「元号を改める政令」(1989(昭和64)年1月7日政令第1号)によります。


 ここで質問です。
 1926年12月25日は大正でしょうか?それとも昭和でしょうか?

 答えは「大正」(15年12月25日)でもあるし、「昭和」(元年12月25日)でもある、です。
 
 根拠となる第124代昭和天皇「改元の詔書」(1926(大正15)年12月25日)には、こう書かれています。
------------------------------
【原文】
朕皇祖皇宗ノ威靈ニ頼リ、大統ヲ承ケ萬機ヲ總ス。
茲ニ定制ニ遵ヒ元號ヲ建テ、大正十五年十二月二十五日以後ヲ改メテ、昭和元年ト為ス。
【読み】
ちんこうそこうそうのいれいにより、たいとうをうけばんきをふす。
ここにていせいにしたがいげんごうをたて、たいしょう15ねん12がつ25にちいごをあらためて、しょうわがんねんとなす。
------------------------------

 つまり、大正天皇が崩御された大正15年12月25日以後、年号(元号)を昭和に改めたため、1926年12月25日から昭和(昭和元年12月25日)になったのですが、同時に大正でもあるんです。
 とてもわかりにくいですね(笑)。

 1912年7月30日もまったく同じで、「大正元年7月30日」と「明治45年7月30日」の両方です。

 つづく

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2012年3月 4日 (日)

時間外・深夜・休日労働と割増賃金

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 きょうは、時間外労働と割増賃金のお話しです。
 
 法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて社員を働かせるにためは、あらかじめ社員と書面による協定を結び労働基準監督署に届け出なければなりません。この協定は労働基準法36条に定められているので36(さぶろく)協定と呼ばれています。
 36協定では1日、1カ月、1年などの期間ごとに延長できる時間を協定します。ただ厚生労働大臣が1週間~1年間の期間ごとに延長時間の限度を定めているので、いくらでも延長できるわけではありません。

●提出書類…時間外労働・休日労働に関する協定届
●提出期限…36協定の有効期間が始まる前まで
●提出先…労働基準監督署

 社員に(1)時間外労働(2)深夜労働(3)休日労働をさせた場合は、以下の割増賃金の支払いが必要になります。
------------------------------
(1)時間外労働…原則2割5分以上
(2)深夜労働…2割5分以上
(3)休日労働…3割5分以上
(4)(1)時間外労働+(2)深夜労働…原則5割以上
(5)(3)休日労働+(2)深夜労働…6割以上
------------------------------
※休日は何時間働いても休日労働で、8時間を超えても時間外労働分の加算はありません。

【解説】
■法定労働時間とは
 労基法で定められた労働時間のこと。社員数10人未満の一定の業種(商業、映画館・演劇場、保健衛生業、接客・娯楽業)は、特例で1週44時間になっています。
■時間外労働とは
 法定労働時間を超えた労働のこと。
■深夜労働とは
 午後10時から午前5時までの間の労働のこと。
■休日労働とは
 法定休日の労働のこと。
■法定休日とは
 労基法で定めれれている休日で、「毎週少なくとも1日の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」のこと。

 つづく

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小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

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2012年3月 3日 (土)

退職者の事務手続き-労働保険編-

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 きょうは、社員が退職したときの労働保険の手続きです。

 労働保険とは労災保険と雇用保険のことですが、手続きが必要なのは雇用保険だけです。

●提出書類
1.雇用保険被保険者資格喪失届※1
2.雇用保険被保険者離職証明書※2
●添付書類
・労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳
・離職理由が確認できる書類※3
●提出期限…資格喪失日から10日以内
●提出先…ハローワーク(公共職業安定所)

※1
「雇用保険被保険者資格取得届」提出時に交付された「雇用保険被保険者資格喪失届」を紛失してしまった場合は、ハローワークにある別様式「雇用保険被保険者資格喪失届氏名変更届」を提出します。

※2
58歳以下の社員から「離職票はいらない」と言われた場合は提出する必要はありません(59歳以上の社員の場合は必ず提出します)。
「離職票はいらない」と言って辞めたのに、あとで「やっぱり離職票がほしい」と言ってくるケースがままあるので、離職証明書は必ず提出することをおススメします。
<主な記入上の注意>
1.月給者の⑨賃金支払基礎日数は歴日数を記入する
2.⑫賃金額は13カ月分以上記入する
3.事業主欄の左側欄外に代表印を捨て印する
4.退職社員と連絡がとれず⑮・⑯欄に記名・押印をしてもらえないときは、「離職後で本人と連絡が取れないため。会社名・代表取締役氏名」と記入し代表印を押印すればOK

※3主な離職理由が確認できる書類
1.一身上の都合や転職の場合:退職願の写し
2.有期雇用契約満了の場合:労働条件通知書(雇用契約書)の写し
3.解雇の場合:解雇予告通知書の写し、退職証明書の写し

 つづく

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2012年3月 2日 (金)

退職者の事務手続き-任意継続被保険者-

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ

 2月29日の「退職者の事務手続き-社会保険編-」で
------------------------------

■退職後に加入する医療保険は次の3つ
1.健康保険
・再就職先で再加入する
・家族の被扶養者になる
2.任意継続被保険者(加入していた協会けんぽ・健保組合)
3.国民健康保険(市区町村)

------------------------------
と書きました。

 きょうは、2の任意継続被保険者になるための手続きを、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)を例に説明します。

 退職するまで「2カ月以上健康保険に加入」していた方が退職した日の翌日から20日以内に手続きをすれば、任意継続被保険者になれます。

■保険料は原則として2倍に
 退職するまでは、会社と社員が健康保険料を半分ずつ負担していました。ところが任意継続被保険者になると会社の負担がなくなるため、支払う保険料は退職前の原則2倍になります。

 <2倍にならないケース>
1.退職者がお住まいの都道府県と会社のある都道府県の協会けんぽ保険料に差がある
2.退職時の標準報酬月額が任意継続保険料上限額の28万円を超えている

●提出書類
任意継続被保険者資格取得申出書
●添付書類
【被扶養者の届け出をする場合】
学生および未就学児を除き、収入要件を満たしているか確認できる書類が必要です。
<確認書類の例>
・所得証明書、非課税証明書
・給与証明、源泉徴収票、直近の確定申告の写し
・退職証明書、離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証の写し
●提出期限
退職した日の翌日から20日以内
●提出先
退職者がお住まいの都道府県の協会けんぽ支部
●被保険者期間
最長で2年間
●保険料
原則2年間の保険料は同額※
※保険料率の変更がなければ変わりません(ただし毎年保険料率は上がっていますが)
【任意継続保険料算出式】
退職時の標準報酬月額(上限28万円)×お住まいの都道府県の協会けんぽ保険料率
●主な資格喪失理由
・保険料を期限までに納めなかったとき
・就職して他の健康保険の被保険者になったとき
・亡くなったとき

<注意>
 お住まいの市区町村の国民健康保険料の方が安いという理由で、任意継続をやめて国保に加入することはできません。任意継続の加入前に、必ずお住まいの市区町村の国民健康保険担当課で国保保険料を確認するよう、退職者には説明しましょう。

 つづく

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2012年2月29日 (水)

退職者の事務手続き-社会保険編-

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 今後、これまで書き散らかしてきた記事も整理し、あなたの役に立つものにまとめていこうと思います。

 役員や社員が退職したときの社会保険の手続きは、原則として健康保険と厚生年金保険を一緒に行います。
 例外は、健康保険組合(健保組合)に加入している場合や70歳に達した場合などです。

●提出書類…健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
●添付書類
・健康保険被保険者証(いわゆる保険証)
・埋葬料(費)請求書(死亡による退職の場合)
●提出期限…資格喪失日から5日以内
●提出先…年金事務所※
※健保組合加入の場合、健康保険は健保組合、厚生年金は年金事務所になります。

【解説】資格喪失日とは
1.退職日の翌日
2.死亡した日の翌日
3.被保険者の適用除外者となった日※の翌日
※正社員から臨時雇用に変わった場合など
4.会社が廃止になった日の翌日
5.70歳に達した日(誕生日の前日)<厚生年金保険のみ>
6.75歳に達した日(誕生日の前日)<健康保険のみ>

 資格喪失日が1から4まではその日の「翌日」、5と6は「前日」ということがポイント。
 資格喪失日で給与から何月分までの社会保険料を控除するか決まるので注意してください。

 社会保険料は、資格を取得した月から喪失した月の前別分まで納めます。
 退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月1日。退職月の社会保険料控除をお忘れなく。

■退職後に加入する医療保険は次の3つ
1.健康保険
・再就職先で再加入する
・家族の被扶養者になる
2.任意継続被保険者(加入していた協会けんぽ・健保組合)
3.国民健康保険(市区町村)

 被保険者期間が継続して2カ月あれば、退職日から2年間引き続き加入できる任意継続被保険者。
 手続きは退職日から20日以内にしなければなりません。詳しくは後日。

 つづく

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2012年2月28日 (火)

平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ

■労災保険率

 2012(平成24)年4月1日から、労災保険率が55業種平均で0.6ポイント引き下げられ0.48%になります。
 35業種が引き下げ、12業種が据え置き、8業種が引き上げとなります。
 この結果、最低の労災保険率0.25%は「その他の事業」の【金融業、保険業又は不動産業】で、最高の労災保険率0.89%は「建設業」の【水力発電施設、ずい道等新設事業】になります。

●新労災保険率表↓

ダウンロード H24rousai.pdf (65.2K)

※引き下げ・据え置き・引き上げ業種が一目でわかる新労災保険率表です。

【解説】労災保険率
 厚生労働大臣が、55の業種ごとに原則3年ごとに過去の災害発生率などを基に改正するもの。今回の改正で、1989(平成元)年度以降、最低の労災保険率になります。


■雇用保険料率

 また、12(平成24)年4月1日から13(平成25)年3月31日までの雇用保険料率も、一般事業が1.35%(現在1.55%)、農林水産・清酒製造業が1.55%(現在1.75%)、建設業が1.65%(現在1.85%)に引き下げられます。

改正後の会社負担率と社員負担率は以下のとおりです。
------------------------------
1.一般事業…会社:0.85%・社員:0.5%
2.農林水産・清酒製造業…会社0.95%・社員0.6%
3.建設業…会社1.05%・社員0.6%
------------------------------

 つづく

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2012年2月27日 (月)

平成24年3月分から健康保険料が上がります

 平成24年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が全国平均で0.5ポイント増の10%(現在:9.5%)に上がります。
 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料率も、0.04ポイント増の1.55%(現在:1.51%)に。
 この保険料率の2分の1が会社と社員の負担になります。

 都道府県別の「新保険料率」と「保険料額表」は、協会けんぽの以下のページをご覧ください。

都道府県別新保険料率

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html

都道府県別保険料額表

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html

------------------------------
■1都3県の新保険料率
・埼玉県:9.94%(現在:9.45%)
・千葉県:9.93%(現在:9.44%)
・東京都:9.97%(現在:9.48%)
・神奈川県:9.98%(現在:9.49%)
------------------------------
■新保険料率上位3県
1.佐賀県:10.16%
2.福岡県:10.12%
2.北海道:10.12%
------------------------------ 
■新保険料率下位3県
1.長野県:9.85%
2.新潟県:9.9%
3.静岡県:9.92%
------------------------------

 ちなみに、平成24年度国民年金保険料月額は40円下がり、14,980円(現在:15,020円)になります。
 

 つづく

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2012年2月24日 (金)

役員が傷病手当金を受け取るには

 私傷病で連続4日以上会社を休み報酬が支払われないときに、4日目から1日当り標準報酬日額の3分の2が支給される傷病手当金。
 社長や役員も、4つの受給要件を満たせば傷病手当金(非課税)を受け取ることができます。この条件は社員とまったく同じです。

■受給要件
1.療養のため労務に服することができないこと
2.労務不能の日が継続して3日間(これを待期期間と呼びます)あること
3.連続する労務不能3日間の後、同一の傷病による労務不能により報酬の支払いがない日があること
4.健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者であること

 通常、社長や役員の役員報酬は私傷病で欠勤しても支払われます。そのため受給要件の3を満たすことができません。
 そこで、「私傷病により欠勤した場合は役員報酬を支給しない」旨を取締役会で決議し、傷病手当金支給申請書を協会けんぽの都道府県支部に提出する際、取締役会議事録の写しを添付します。
 ただし、報酬の支払いがなくても社会保険料は請求されますのでご注意を。

■支給期間
 労務不能となった4日目(支給開始日)から起算して1年6カ月です。

■傷病手当金支給申請書の添付書類
 第1回申請時に必要な添付書類は以下のとおりです。
・賃金台帳の写し(申請期間とその期間前1カ月分)
・出勤簿(タイムカード)の写し(申請期間とその期間前1カ月分)
・取締役会議事録の写し(役員の場合)
・第三者の行為による傷病届(第三者による傷病の場合)
※第2回申請時以降は添付書類は必要ありません。

■傷病手当金と月給との調整
・月給(報酬)が全額支給される場合は支給されません。
・月給(報酬)の一部が支給される場合、支給額が傷病手当金より少ないときはその差額が支給されます。

■退職後の傷病手当金
 「資格喪失後の継続給付」として退職後も傷病手当金を受給できます。廃業した場合も同様です。
 退職後に協会けんぽの任意継続保険に加入しても、退職時に標準報酬月額が50万円の方が、任意継続保険料算定基礎の上限額(標準報酬月額28万円)に引き下げられて傷病手当金が算定されてることはありません。


 つづく

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