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介護保険

2015年3月23日 (月)

「なぜ?」って聞かれたら、「…から」と答える。これ常識!

ブログを更新するのは、いつ以来だろう(笑)

きょうは、きょうかい健保から届いた「お知らせ」がトホホだった件です。


事業主や加入者に伝えたい「平成27年4月分(5月納付分)」から保険料率が150323_161201、以下のように改定されるという記事が1面に。

【1】健康保険料率は9.97%で据え置き
【2】介護保険料率は1.72%から1.58%に引き下げ

で、2面には以下の文章が。
Qなぜ都道府県によって保険料率が違うのでしょうか?
Qなぜ全国平均の保険料率は10.0%に据え置かれるのに、都道府県ごとの保険料率は変わるのでしょうか?

「Q」に対する「A」がないのも気になるけど、「なぜ」と聞かれているのに「…から」と答えが書かれていないことが、気になって気になって。
この全国共通部分を書いたのは、全国健康保険協会本部(千代田区九段北4)だろうね。

Q保険料は何に使われているのですか?と聞かれたら「…に使われています」答える。
Q今後、保険料率はどうなるのですか?と聞かれたら「(こう)なります」と答える。
これも常識。

結局Q&Aは全滅。

全国健康保険協会本部は非常識だった、というリポートでした。おしまい。

つづく


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2012年4月 8日 (日)

新入社員の社会保険手続き

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 
 きょうは、新入社員の社会保険手続きです。

 健康保険と厚生年金保険の加入(資格取得)手続きは、原則として一緒に行います。
 例外は、新入社員の年齢が70~74歳の場合で、健康保険にしか加入できません。
 健康保険組合(健保組合)や厚生年金基金(年金基金)に加入している場合は、年金事務所だけでなく健保組合や年金基金へも書類を提出しなければなりません。

●提出書類
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
【健保組合加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
【健保組合・年金基金加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
・厚生年金基金加入員資格取得届…【年金基金】
●添付書類
1.健康保険被扶養者(異動)届※…健康保険法上の被扶養者がいる場合
2.国民年金第3号被保険者届※…配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合
3.年金証書…老齢年金等を受給している場合
※1.と2.の届は一緒(3枚複写)になっています。
●提出期限…資格取得日から5日以内
●提出先…年金事務所
【健保組合加入の場合】
年金事務所※と健保組合
【健保組合・年金基金加入の場合】
年金事務所※と健保組合・年金基金
※健保組合や年金基金が年金事務所へ回送してくれる場合は、もちろん年金事務所への提出は不要です。あらかじめ健保組合や年金基金に確認しておきましょう。

【解説】資格取得日とは
 入社日(給与計算の起算日)のことで、労働(雇用)契約を結んだ日とは限りません。
 試用期間を設けている場合は、試用期間の開始日です(本採用日ではありません)。


〔できる総務担当のワザ〕

 健保組合は保険証(健康保険被保険者証)を原則として即日交付してくれます。
 ところが協会けんぽは交付までに約2週間もかかります。

 その間、歯科医院などの医療機関に予約をしていたり、子どもが急に熱を出したりしたら困りますよね。
 保険証が届くまでの間の支払いは、3割ではなく10割(全額負担)ですし。

 できる総務担当はそうした事態をさけるため、同時に健康保険健康保険被保険者資格証明書交付申請書も年金事務所に提出しています。
 その場で保険証に代わる、有効期間20日の「健康保険被保険者資格証明書」が交付されるからです。


<参考>社会保険料は翌月の給与から控除します
 4月に入社した社員の場合、4月分の社会保険料は5月支給の給与から控除します。
 3月に増額改定された健康保険料の控除も、当然4月支給の給与からです。

 「新入社員の労働保険手続き」は、提出期限に余裕があるので、後日アップしますね。

 つづく

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2012年3月 4日 (日)

小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

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2011年5月 4日 (水)

40歳未満からも介護保険料を徴収!?

 日経新聞によれば、厚生労働省は12日にも、40歳未満からの介護保険料徴収案を、政府の「税と社会保障の一体改革」集中検討会議に提出する予定だそうです。
 「20歳以上」「25歳以上」「30歳以上」などが検討される見通しで、早ければ2013(平成25)年度からの導入も。

 これは、保険料負担者を増やし、11(平成23)年度予算額が7.9兆円と、介護保険制度が始まった00(平成12)年度(3.6兆円)の2倍以上に膨らみ、今後も増え続ける介護給付費の財源を確保することが目的。
 資産が多い高齢者の保険料増額や、医療や子育てを合わせ利用者負担額に上限を設ける「総合合算制度」の導入も課題として提示することに。

 ただ、保険料の負担増に対し反発や異論が出ることは間違いなく、厚労省は軽度の要介護者に対する給付減や、サービス内容によって保険対象外にする案なども提示するとのことですが、調整は難航しそうです。

【介護保険給付費】
 家事援助や身体介護などの介護サービス総額から利用者負担分(1割)を除いたもの。税金(国・都道府県・市区町村)と保険料(40歳以上)で半分ずつ負担。

【介護保険料】
 65歳以上は年金からの天引き(月平均4000円強)、40~64歳は健康保険料(全国平均9.5%)に上乗せ(1.51%)して負担。

 つづく

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