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退職金制度

2012年3月 4日 (日)

小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

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2010年11月15日 (月)

同居の親族も中退共加入が可能に

 来年1月1日から、事業主と生計を一にする同居の親族も、中小企業退職金共済制度(中退共)に加入することができるようになります。

 12日に中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚労省第119号)が公布(平成23年1月1日施行)されたため、同居の親族のみを雇用する事業主との間に使用従属関係が認められる親族については、「従業員」として加入が認められることになったもの。
 ただし、同居の親族のみを雇用する事業主は、国からの助成(掛金負担軽減措置)対象に含まれないことに注意する必要があります。

 なお、具体的な加入手続きについては、12月以降に独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部 のサイトでご確認願います。

■中小企業退職金共済制度(中退共)とは

 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業者の相互共済による退職金制度で、国から新規加入等の助成(掛金負担軽減措置)がある。事業主が中退共と退職金共済契約を結んで毎月の掛金を納付し、退職した従業員に中退共から直接退職金が支払われる仕組み。
 平成22年9月現在、加入企業369,045、加入従業員3,118,284人、運用資産約3.5兆円。

 つづく

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