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宅地建物取引主任者

2012年4月17日 (火)

気になる「受験」と「受検」

 【気になる言葉】シリーズ第28回。きょうは、「受験」と「受検」の違いです。

 違いはとても簡単。

 「受験」は試験を受けること。
 「受検」は検査・検定を受けること。

 いわゆる「大検」は、旧大学入学資格検定(大検)は「受検」、現行の高等学校卒業程度認定試験は「受験」です。

 資格を例にあげると以下のようになります。

「受験」
 行政書士/宅地建物取引主任者/社会保険労務士/個人情報保護士/特殊無線技士

「受検」
国際コミュニケーション英語能力テスト(TOEIC)
実用英語技能検定(英検)
工業英語能力検定試験(工業英検)
日本漢字能力検定(漢検)
実用数学技能検定(数学検定)
※実施機関は「受験」と書いていますが、本来は「受検」とすべきです。

 
■受験
【解説】
・試験を受けること。「大学を―する」「―シーズン」(デジタル大辞泉)
・試験を受けること。「-生」「-料」(広辞苑)

■受検
【解説】
・検査・検定を受けること(デジタル大辞泉)
・検査・検閲・検定などを受けること(広辞苑)

「大検」とは
 高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)のこと。
 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験。合格者には大学・短大・専門学校や資格試験の受験資格が与えられます。

【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

 つづく

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2011年7月15日 (金)

賃貸住宅の更新料は有効と最高裁が初判断

 きょう(15日)、賃貸住契約書の更新料支払い条項が、消費者契約法に照らし無効かどうかが争われた3件の上告審判決が、最高裁(第2小法廷)でありました。
 4人の裁判官は、全員一致で「高額すぎるなどの特段の事情がない限り、更新料条項は有効」と初めて判断しました。

 判決があったのは、更新料の支払い額を「1年ごとに家賃約2カ月分」とする2件と、「2年ごとに家賃2カ月分」とする1件。

 判決理由で、更新料の性格について「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的なもの」と初めて定義、「経済的合理性がないとはいえない」との判断を示しました。
 さらに、契約書に更新料が明示されていれば、特段の事情がない限り「消費者利益を一方的に害するとはいえない」とし、消費者契約法10条で無効となる「信義則に反して消費者の利益を一方的に侵害する契約」には当たらないとしました。

 「更新料が設定されている物件は全国に100万件以上あるとされ、現行の商慣習を最高裁が追認した形」(日経新聞)です。

 「3件の訴訟はいずれも二審が大阪高裁で、判決は『無効』が2件、『有効』が1件。無効とした2件は『借り手に大きな負担が生じるのに、対価に見合う合理的根拠がない』などと指摘。有効とした1件は『賃借権の対価に当たり、借り手に一方的に不利益とはいえない』と判断」(日経新聞)していました。

 つづく

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2010年10月17日 (日)

資格試験、お疲れ様でした

 きょうは、資格試験の集中日(!?)でした。

 主な試験は以下のとおり。

1.英語検定 1次試験(受検者:年間約230万人)
2.宅地建物取引主任者資格試験 (申込者:約23万人)
3.情報処理技術者試験 (昨年同期受験者:約23万人)

 年3回の英検受検者を3分の1にすると、約120万人が受検(受験)したことになります。なんと国民100人に1人です。
 
 社会保険労務士が受検資格の1つである「セクハラ・パワハラ防止コンサルタント認定試験 」を受験された方も。

 受験(受検)されたみなさん、お疲れ様でしたm(_ _)m
 合格をお祈りしています。

 つづく

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2010年9月10日 (金)

行政書士の次に取りたい資格は?

 右サイドバーに、ブログパーツ「人気ブログランキング投票」を張ってみました。

 質問は「行政書士の次に取りたい資格は?」

 開業行政書士の約4割がダブルライセンスを持っているのだとか。
 そこで、行政書士と相性の良いといわれている資格を5つ挙げ、行政書士試験を目指している方や行政書士有資格者、行政書士の方に投票してもらおうと作成してみました。

○司法書士
○税理士
○社会保険労務士
○宅地建物取引主任者
○ファイナンシャルプランナー

 投票方法はとても簡単。

 あなたが行政書士の次に取りたい資格(1つ)のラジオボタンをチェック。性別、年齢(年代)、地域(都道府県)を選択して投票ボタンを押すだけ。
 その結果はすぐ見ることができます。

 間違えて投票しても、再度正しい選択肢に変更して投票すればOK。
 でも、投票できるのは1人1票です。

 暇つぶしに、1度お試しください。

 ちなみに、私は行政書士→宅地建物取引主任者→社会保険労務士の順に資格を取り、行政書士と社労士のダブルライセンスで開業しました。

 つづく

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2010年4月 5日 (月)

労働保険の加入状況、ネットで確認へ

 日経新聞によると、「厚生労働省は、事業主が労働者のために労災保険や雇用保険への加入手続きをきちんとしているかどうかをインターネットで閲覧できるようにする方針だ。今年12月をメドに実施する。求職者が企業を選ぶ際の参考にできるようにするほか、事業主の法令順守を促す。」(2010年4月3日朝刊)とのことです。

 記事を読んだだけでは、閲覧方法や閲覧できる企業の閲覧項目がどうなるのかはわかりません。
 でも「求職者が企業を選ぶ際の参考にできるようにする」とありますので、ハローワークや自宅でできる「求人情報検索」項目の中の「会社が保険(「雇用」「労災」「健康」「厚生」)に加入していることを重視する場合は選択してください。 」が、労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金保険、それぞれの加入状況が検索できる形に変更になることが予想されます。

おまけ

求人情報検索画

 G、試しに「求人情報検索 」で検索してみました。
 検索条件の利用者の区分は「上記以外」(「ハローワークに求職登録している」「仕事を探しているがハローワークには求職登録していない 」以外)、就業形態は「一般」、月給の希望額は「40万円」、働きたい都道府県は「東京都」、さらに保有免許・資格コードを入力して。

 その結果は以下のとおり。
 不動産業を営むためには専任で置く必要がある宅地建物取引主任者の求人が圧倒的で、行政書士・社会保険労務士は1件、それ以外の免許・資格者には求人がないことがわかりました。
・宅地建物取引主任者…10件
・行政書士・社会保険労務士…1件
・中・高教員免許…0件
・第2級陸上特殊無線技士…0件 

 つづく

 

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