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確定拠出年金

2010年12月28日 (火)

企業年金180万人分(3000億円)が不明

 今年3月末時点で持ち主がわからない企業年金資産が、約180万人分(約3000億円)あることがわかりました。
 転退職後の移管手続きや年金等の申請をしないことが主な理由で、手続きをしない限り受け取ることはできません。

 宙に浮いた企業年金の内訳は以下のとおり。

1.企業年金連合会
・対象者※1:144万人・資産額:1579億円
2.厚生年金基金
・対象者※2:14.3万人・資産額:1008億円
3.国民年金基金連合会
・対象者※3:21.7万人・資産額:456億円

※1転退職したため厚生年金基金の受給資格がない人
※2厚生年金基金の受給資格があるのに請求しない人
※3転退職時に確定拠出年金の移管手続きをしなかった人

 年金等の請求手続きは、原則としてご自分でしなければなりません。
 ところが、その手続きや仕組みを知らなかったり、請求書が届いても提出しなかったりする方が多いのだと思います。最も多いのは、転居先不明で請求書が届かないケースも多いのではないかかと思いますが。

 共通番号制度が導入され、年金が一元管理されるようになれば、こうした問題は起こらないはずです。しかし、それは将来的な話。

 心当たりのある方は、まず加入期間がわかる書類を捜しましょう。
 それから問い合わせをしてくださいね。

 つづく

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2010年4月11日 (日)

選択制確定拠出年金(401k)活用術

セミナー「選択制確定拠出年金(401k)活用術」  10日(土)午後、セミナー「選択制確定拠出年金(401k)活用術」(主催:SBIベネフィット・システムズ株式会社)で、「会社の用心棒、社労士が語る“社会保険制度の現状と今後”」の講師として話をさせていただきました。参加者は約20人。

 実はG、行政書士・社労士事務所を開業してから3年間、セミナー講師を封印してきました。今回、社会保険労務士(社労士)・行政書士・司法書士・税理士による会社経営トータルサポートチーム「役所屋本舗」3周年記念企画の第1弾として解禁することに。
 最近、連日更新していたブログの記事掲載がストップしていたのは、その準備をしていたためです。

セミナー「選択制確定拠出年金(401k)活用術」  G、久しぶりに人前で話をするので、とても緊張しました。
 参加された方々からは、「とても分かりやすかった」(28.6%)、「分かりやすかった」(57.1%)、「普通」(14.3%)と、甘めの評価をいただきました。
 しかし、講師歴25年以上のにゃんたろー先生は「普段から活舌が悪いG、ゆっくり話をしているときはまだいいけど、それ以外は聞き取りにくかった」とバッサリ。

 メイン講師の山中先生や、にゃんたろーのいい点を少しでも盗んでレベルアップを図らねば、と思ったGでした(「無理っ!」というにゃんたろー先生の声が聞こえてきそうですが…^^;)。

 つづく

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2010年3月13日 (土)

年金積立不足、負債に全額計上へ

 2012(平成24)年3月期から、上場企業が社員の年金や退職金の支払いに備えて積み立てるべき額の不足額を、負債に一括計上することになるそうです。

 これは会計基準の国際化に伴う措置で、11日に年金会計(退職金給付会計)の改定ルール草案を議決した企業会計基準委員会は、今年中に最終決定する見通しです。

 日経新聞によれば「現在の基準では積立不足額は、10年や15年といった長い期間をかけて毎年少しずつ費用として処理している。新基準ではこれに加えて積み立て不足の全額を即時に、負債として計上する。このため、資産や負債、資本の状況を示す貸借対照表上で負債が増えて自己資本が減る」ことになり、「年金の積み立て不足が自己資本を上回る企業は年金制度を確定給付型から確定拠出型に見直したり給付水準の引き下げを迫られる可能性がある」とのこと。

 しかし、1月19日に会社更生法の適用申請をしたJALの企業年金が問題になったように、年金の運用利回りや給付額を減らすためには、受給権者の3分の2以上の同意を得て厚生労働省の認可を得る必要があるため、そんな簡単には行かないと思いますが…

 つづく

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2010年3月 8日 (月)

国民年金の事後納付、10年に延長

 政府は5日の閣議で、2年だった国民年金保険料の事後納付期間を10年に延長することなどを盛り込んだ年金確保法案を決定しました。
 将来加入期間が25年未満で無年金になる人や低年金者の救済が目的で、今国会での成立と2011(平成23)年中の施行を目指すそうです。
 厚生労働省の推計では、事後納付期間を10年に延長することで、最大40万人の将来無年金となる人を救うことができるとのこと。

 同法案には、確定拠出年金制度の拡充策も盛り込まれており、会社が掛け金を拠出する「企業型確定拠出年金」に個人も掛け金を出せるようにし、積立期間の上限も60歳から65歳に引き上げることに。
 また、年金資産の積み立て不足の厚生年金基金でも解散できる特例措置を11年度から導入することも決まりました。

 「確定拠出年金」には個人型と企業型があります。
 にもかかわらず「『企業型確定拠出年金』に個人も掛け金が出せるようにする」ということは、厚生年金のように労使折半ではなく、労使双方が拠出割合を任意に決められるといったイメージなのでしょうかね。
 今後、制度の詳細を確認する必要がありそうです。

 つづく

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