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就業規則

2012年3月 4日 (日)

小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

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2010年10月16日 (土)

6割弱の企業が変形労働時間制を導入

 厚生労働省は14日、平成22年就労条件総合調査結果を公表しました。

 それによれば、変形労働時間制を採用している企業の割合は、55.5%(前年54.2%)。
 30~99人の企業の53.0%(同51.9%)から1000人以上の企業の76.6%(同74.0%)まで、企業規模が大きくなるほど割合が高くなっています。種類別や産業別等の割合は以下のとおりです。

【種類別(複数回答)】
(1)1年単位の変形労働時間制…37.0%(同35.6%)
(2)1カ月単位の変形労働時間制…15.3%(同15.5%)
(3)フレックスタイム制…5.9%(同6.1%)

【産業別(3傑)】
「鉱業、採石業、砂利採取業」…84.9%
「運輸業、郵便業」…65.6%
「電気・ガス・熱供給・水道業」…64.6%
 「宿泊業、飲食サービス業」は47.0%と意外に低いんですね。

【(1)1年変形より(2)1カ月変形が多い産業】※
※(2)の割合が高い順
「電気・ガス・熱供給・水道業」(1)26.3%(2)41.5%
「宿泊業、飲食サービス業」(1)16.6%(2)25.9%
「医療、福祉」(1)20.0%(2)24.4%
「金融業・保険業」(1)3.8%(2)10.7%

 1年の間で繁閑の差が激しい場合に導入される「1年単位の変形労働時間制」。手続きが非常に面倒だと思うのは、Gだけなのでしょうか^^;

 つづく

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2010年10月 8日 (金)

高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化

 きょう(8日)の日本経済新聞朝刊の記事です。

【引用開始】

 厚生労働省は来年度から、中小企業が定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合、労働者側と協定を結ぶよう義務付ける。今までは労使協議が不調に終わった場合、特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の対象を決めることができた。高齢者の継続雇用制度について理解が深まったことから、特例を打ち切る。

 対象となるのは働く人が300人以下の中小企業。7日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で方針を示した。

【引用終了】

 この中小企業に対する特例、もともと平成23年3月31日までの経過措置。同日までなら就業規則などで継続雇用対象者の基準を定めることができるということです。

<参考>
 改正高年齢者雇用安定法で、65歳未満の定年を定めている事業主が、平成18年4月1日以降取らなければならなくなった「高年齢者雇用確保措置」※1は、以下の3つのうちのいずれかです。

 1.定年年齢の引上げ
 2.継続雇用制度の導入※2
 3.定年廃止

※1 年金支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせた義務年齢は以下のとおり。
 ・平成22年3月31日まで…63歳
 ・平成22年4月1日から平成25年3月31日まで…64歳
 ・平成25年4月1日から…65歳
※2 希望者全員の継続雇用制度でない場合は、継続雇用対象者の基準について労使協定を締結する必要があります。

 なお、雇用保険被保険者期間が5年以上で60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳のときの賃金の75%未満で働き続ける場合、「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。詳しくは、最寄りのハローワークへ。

 つづく

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2010年8月26日 (木)

東京都の最低賃金、10月から821円に

 東京労働局は、都内の2010年度の最低賃金(時給)を、現行791円より30円引き上げ821円とすることに決めました。10月24日から適用になります。

 これは、中央最低賃金審議会が今月6日に答申した上げ幅の目安どおりの引き上げ額で、東京地方最低賃金審議会の答申を受けての措置です。
 30円以上の引き上げ額は1977年以来ですが、20円以上の引き上げは4年連続。しかし、生活保護水準との逆転解消は来年度へ持ち越しとなりました。

 同局によれば、都内で時給821円を下回る労働者数は約5万3千人。事業主はこうした労働者の賃金アップを迫られることになります。

 

追伸

 遅くなりましたが、22日の社会保険労務士試験を受験されたみなさん、暑い中お疲れさまでした。
 11月5日の合格発表日、吉報をお待ちしております。

 つづく

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2010年8月 8日 (日)

最低賃金15円引き上げへ

 6日、中央最低賃金審議会(厚労相の諮問機関)は、2010年度の最低賃金引き上げ幅の目安を全国平均15円(全国平均時給728円)とした小委員会報告を了承し、長妻厚労相に答申しました。

 全都道府県で10円以上の引き上げになるのは初めて。生活保護支給額との差額の大きい地域については、個別に上げ幅の目安が示されました。東京都、神奈川県は30円、京都府は15円、大阪府、埼玉県は14円、北海道は13円。それ以外の6県は10円で、青森、秋田、埼玉、千葉の4県で10年度中に逆転が解消する見通しです。

 従来は、都道府県の審議会で引き上げ額を決め、10月1日に新賃金を適用してきました。しかし、今年度は10月下旬にずれ込みそうです。
 また、小委員会で労働側と経営側の協議が決裂し、学識者が引き上げ幅の目安を示しすことになったため、都道府県単位の労使協議で、今回の目安が反映されるか予断を許さない状況です。
 答申通り引き上げられた場合、東京都の最低賃金は時間821円(現行791円)となる予定です。

■最低賃金とは
 企業が臨時・パートタイマー・アルバイトを含む全従業員に対し支払う義務がある賃金の下限こと。地域ごとに額が違います。現在の全国平均は時給713円。現政権は20年までに全国最低800円、平均1000円に引き上げる目標を掲げています。

<参考>厚労省の最低賃金制度のページ

 つづく

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2010年3月24日 (水)

労働条件違反、8割!?

ワークルールチェッカー画面

 連合(日本労働組合総連合会)が今年2月26日、インターネット上に開設した3分間でできる労働条件診断「ワークルールチェッカー 」の利用者約2万人の診断結果がこのほどまとまり、約8割に労働基準法などの法令違反の可能性のあることがわかりました。

 ワークルールチェッカーは、パソコンや携帯電話やからアクセスし、「労働条件を書面でもらっていない」、「給与明細に『厚生年金保険料』『健康保険料』が載っていない」、「残業代が支払われない」、「有休休暇がもらえない」、「健康診断を受ける機会がない」など、9項目(派遣労働者の場合は14項目)の該当項目にチェックを入れるだけで、会社の労働条件を4段階(「ひとまず安心」、「やや問題あり」、「かなり問題あり」、「重大な法律違反があるかも」)で診断できるというもの。

ワークルールチェッカー診断結果画面

 今月12日までに回答が寄せられた21,052人を集計した結果、「ひとまず安心」だったのは全体の2割(21%)で、8割(79%)に労働基準法などの法令違反の可能性があることがわかったそうです。
 項目別でみると、「有給休暇がもらえない」が49%で最も多く、次いで「残業代が支払われない」(36%)、「労働条件を書面でもらっていない」(34%)の順。

 特に「重大な法律違反があるかも」は5割にのぼり、、職場で労働関法令が順守されていない実態が浮き彫りになったと言えそうです。

 つづく

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2010年3月 5日 (金)

改正育児・介護休業法、6月30日施行

セオン杉並

 今年6月30日施行の改正育児・介護休業法。
 その研修会で、セオン杉並(杉並区梅里1・最寄り駅:丸ノ内線東高円寺)まで行ってきました。
 これは、東京都社会保険労務士会城西統括支部が開いた必須研修会で、講師は峯岸とも子東京労働局雇用均等室長でした。

■改正育児・介護休業法のポイント 
1.子育て中の短時間勤務制度(1日6時間)の義務化※
2.子育て中の所定外労働(残業)免除の制度化※
3.子の看護休暇制度拡充(就学前の子が2人以上は10日)
4.父親の育児休業取得促進
5.介護休暇の制度化※
※1.2.5.については、常時100人以下の労働者を雇用する企業は、平成24年6月30日(予定)まで猶予されます。

香織せいろに小丼が付いたBセット

おまけ

 G、研修前に阿佐ヶ谷の美容室「NEO PHILIA」(杉並区阿佐ヶ谷南1)で髪を切り、すぐそばの「道心」で初ランチ。香織せいろに小丼が付いたBセット(1,000円)を注文。満喫しました。

 つづく

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