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労働基準法

2012年3月 4日 (日)

時間外・深夜・休日労働と割増賃金

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 きょうは、時間外労働と割増賃金のお話しです。
 
 法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて社員を働かせるにためは、あらかじめ社員と書面による協定を結び労働基準監督署に届け出なければなりません。この協定は労働基準法36条に定められているので36(さぶろく)協定と呼ばれています。
 36協定では1日、1カ月、1年などの期間ごとに延長できる時間を協定します。ただ厚生労働大臣が1週間~1年間の期間ごとに延長時間の限度を定めているので、いくらでも延長できるわけではありません。

●提出書類…時間外労働・休日労働に関する協定届
●提出期限…36協定の有効期間が始まる前まで
●提出先…労働基準監督署

 社員に(1)時間外労働(2)深夜労働(3)休日労働をさせた場合は、以下の割増賃金の支払いが必要になります。
------------------------------
(1)時間外労働…原則2割5分以上
(2)深夜労働…2割5分以上
(3)休日労働…3割5分以上
(4)(1)時間外労働+(2)深夜労働…原則5割以上
(5)(3)休日労働+(2)深夜労働…6割以上
------------------------------
※休日は何時間働いても休日労働で、8時間を超えても時間外労働分の加算はありません。

【解説】
■法定労働時間とは
 労基法で定められた労働時間のこと。社員数10人未満の一定の業種(商業、映画館・演劇場、保健衛生業、接客・娯楽業)は、特例で1週44時間になっています。
■時間外労働とは
 法定労働時間を超えた労働のこと。
■深夜労働とは
 午後10時から午前5時までの間の労働のこと。
■休日労働とは
 法定休日の労働のこと。
■法定休日とは
 労基法で定めれれている休日で、「毎週少なくとも1日の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」のこと。

 つづく

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小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

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2010年10月16日 (土)

6割弱の企業が変形労働時間制を導入

 厚生労働省は14日、平成22年就労条件総合調査結果を公表しました。

 それによれば、変形労働時間制を採用している企業の割合は、55.5%(前年54.2%)。
 30~99人の企業の53.0%(同51.9%)から1000人以上の企業の76.6%(同74.0%)まで、企業規模が大きくなるほど割合が高くなっています。種類別や産業別等の割合は以下のとおりです。

【種類別(複数回答)】
(1)1年単位の変形労働時間制…37.0%(同35.6%)
(2)1カ月単位の変形労働時間制…15.3%(同15.5%)
(3)フレックスタイム制…5.9%(同6.1%)

【産業別(3傑)】
「鉱業、採石業、砂利採取業」…84.9%
「運輸業、郵便業」…65.6%
「電気・ガス・熱供給・水道業」…64.6%
 「宿泊業、飲食サービス業」は47.0%と意外に低いんですね。

【(1)1年変形より(2)1カ月変形が多い産業】※
※(2)の割合が高い順
「電気・ガス・熱供給・水道業」(1)26.3%(2)41.5%
「宿泊業、飲食サービス業」(1)16.6%(2)25.9%
「医療、福祉」(1)20.0%(2)24.4%
「金融業・保険業」(1)3.8%(2)10.7%

 1年の間で繁閑の差が激しい場合に導入される「1年単位の変形労働時間制」。手続きが非常に面倒だと思うのは、Gだけなのでしょうか^^;

 つづく

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2010年10月 1日 (金)

労基署の課名が変わりました

 きょう(10月1日)から、労働基準監督署の課の名前が変わりました。

 これまで「第1課」、「第2課」、「第3課」だったものが、それぞれ「監督課」、「安全衛生課」、「労災課」に。

 これは、利用者の方から取り扱い業務が「わかりにくい」といった意見があったため、名称を担当業務に変更したものです。
 ただし、各課の担当業務や受付窓口に変更はありません。

 2つの課しかない労基署の場合は、原則として以下のようになります。

・第1課→監督課
・第2課→労災・安衛課

 さすが名称短縮が得意な役所です。
 「労災課」はまだしも、「労災・安衛課」が、初めて労基署を訪れた方にとって、わかりやすい名前なのか疑問ですけど。

 Gのいた役所にも、数字の課名や係名がありました。管轄地域を数字で分けていたのですが、役所の都合で利用者の視点が欠けていたと言わざるを得ません。
 当時、警察署に「●●1課の○○ですが」と電話したところ、「そんな組あったっけ?」。●●一家と間違われたようです。

 おまけ

 9月1日付で、厚生労働省に「わかりやすい文書支援室」と「アフターサービス推進室」が設けられました。
 文書支援室は、パンフレットやホームページ、資料などをわかりやすくするのが仕事。元新聞記者の方もいるそうです。
 アフターサービス推進室は、コールセンターなどから上がってきた意見を基に、制度・事業の問題点を洗い出すのが役割。
 利用者の視点に立った改善が進むことを期待したいですね。

 つづく

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2010年5月11日 (火)

労基署への不服申し立て4万件超

 厚生労働省によれば、2009(平成21)年の労働基準監督署への申告件数は4万2472件で、1955(昭和30)年以来54年ぶりに4万件を超えたそうです。
 理由別(重複あり)にみると、最も多いのは賃金不払いの3万4597件、次いで不当な解雇の8869件。中には最低賃金を下回る賃金しか支払わなかったケースも。
 労基署は申告をもとに調査し、労働基準法などの法律違反のあった企業に対しては是正勧告を行います。勧告に従わないと送検される場合もあるので、勧告だからとなめてかかってはいけません。

 賃金不払いの多くは、残業代の不払いだと推測されます。そうした労働慣行が残るテレビ番組制作業界の実態を暴いたルポ「AD残酷物語」を読みました。
 この業界のことを知っているGですが、読後感は決して良いものではありませんでした。詳しく書くことが憚(はばか)れるほど、あまりにも生々しいADの実態が綴られているので。

 映像制作業界を専門にしようと考えている社会保険労務士の方は、一読されることをおススメいたします。
 
 つづく

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2010年3月24日 (水)

労働条件違反、8割!?

ワークルールチェッカー画面

 連合(日本労働組合総連合会)が今年2月26日、インターネット上に開設した3分間でできる労働条件診断「ワークルールチェッカー 」の利用者約2万人の診断結果がこのほどまとまり、約8割に労働基準法などの法令違反の可能性のあることがわかりました。

 ワークルールチェッカーは、パソコンや携帯電話やからアクセスし、「労働条件を書面でもらっていない」、「給与明細に『厚生年金保険料』『健康保険料』が載っていない」、「残業代が支払われない」、「有休休暇がもらえない」、「健康診断を受ける機会がない」など、9項目(派遣労働者の場合は14項目)の該当項目にチェックを入れるだけで、会社の労働条件を4段階(「ひとまず安心」、「やや問題あり」、「かなり問題あり」、「重大な法律違反があるかも」)で診断できるというもの。

ワークルールチェッカー診断結果画面

 今月12日までに回答が寄せられた21,052人を集計した結果、「ひとまず安心」だったのは全体の2割(21%)で、8割(79%)に労働基準法などの法令違反の可能性があることがわかったそうです。
 項目別でみると、「有給休暇がもらえない」が49%で最も多く、次いで「残業代が支払われない」(36%)、「労働条件を書面でもらっていない」(34%)の順。

 特に「重大な法律違反があるかも」は5割にのぼり、、職場で労働関法令が順守されていない実態が浮き彫りになったと言えそうです。

 つづく

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2010年1月26日 (火)

改正労働基準法解説本

 きのう午後、中野ZERO(中野2)で開かれた社会保険労務士の倫理研修に行ってきました。

 5年に1度受講が義務付けられているこの研修、本来Gは昨年受講対象でした。でも仕事があって行けなかったため、今年受講することに。
 といっても、Gが開業したのは平成19年4月なので、受講義務違反になるわけではありません^^;

 会場では、労働調査会による書籍販売が行われていました。
 社労士必携本の「労働基準法解釈総覧」最新版(といっても昨年2月発行の13版ですが)がなんと2割引き、早速購入しました。
 併せて「ここが変わった!改正労働基準法」も。
 これは、平成20年12月に成立し今年4月から施行される改正労働基準法※について、施行通達にそって解説したもの。
 図解入りでとてもわかりやすくまとめられており、会社の人事担当者にもお勧めです。

 労基法改正に伴う就業規則等の変更は、役所屋本舗にお任せください。

 

※改正労働基準法(平成20年法律第89号)のポイント
1.割増賃金率の引き上げ
(1)月60時間を超える時間外労働割増賃金率は50%以上に
(2)月60時間を超える時間に対応する代替休暇制度の創設
(3)中小企業については当分の間猶予
2.特別条項付協定の時間外労働削減努力義務
(1)限度時間を超える時間外労働の割増賃金率を25%超に
(2)限度時間を超える時間外労働削減努力義務
3.時間単位の年次有給休暇(年5日以内)の創設

 労基法改正に伴う就業規則等の変更は、役所屋本舗にお任せください。

おまけ

 今年、アクセス数が増えたGのブログ。今週に入り、さらにアクセス数が増えました。
 更新頻度より、皆様のお役に立つコンテンツをアップすることの大切さを再認識しました。

 つづく

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