気になる「保険料」と「保険税」
【気になる言葉】シリーズ第20回。お役所用語(かつ法律用語)の解説。
きょうは国民健康保険の「保険料」と「保険税」の違いです。
市区町村(保険者)は、国民健康保険事業に要する費用にあてるため保険料を徴収しますが、国民健康保険税を徴収することもできます(国民健康保険法76条)。
全国の自治体をみると、圧倒的多数の自治体(8割強)が保険税方式をとっており、原則の保険料方式をとるのは東京23区などの大都市で少数派になっています。
両者の違いは以下のとおり。
■何年さかのぼって保険料(税)を払わされるか
市区町村で国民健康保険の加入手続きをした場合、手続き日から保険料(税)を払えばいいのではありません。加入要件を満たした日から保険料料(税)を払う必要があります。
ただし、さかのぼって払わされる最長期間は以下のとおりです。
1.保険料…2年
2.保険税…3年
■保険料(税)を滞納した場合の時効
保険料(税)を払わなかった場合、市区町村がさかのぼって徴収できる最長期間は以下のとおりです。
1.保険料…2年
2.保険税…5年
■滞納処分の優先順位
保険料(税)を滞納したとき、差し押さえなどの滞納処分を受ける順番は以下のとおりです。
1.保険料…国税・地方税の次
2.保険税…国税・地方税と同じ
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つづく
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