ビジネス文書で1位!

お薦め書籍

無料ブログはココログ

国民年金

2012年3月 4日 (日)

小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2012年2月27日 (月)

平成24年3月分から健康保険料が上がります

 平成24年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が全国平均で0.5ポイント増の10%(現在:9.5%)に上がります。
 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料率も、0.04ポイント増の1.55%(現在:1.51%)に。
 この保険料率の2分の1が会社と社員の負担になります。

 都道府県別の「新保険料率」と「保険料額表」は、協会けんぽの以下のページをご覧ください。

都道府県別新保険料率

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html

都道府県別保険料額表

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html

------------------------------
■1都3県の新保険料率
・埼玉県:9.94%(現在:9.45%)
・千葉県:9.93%(現在:9.44%)
・東京都:9.97%(現在:9.48%)
・神奈川県:9.98%(現在:9.49%)
------------------------------
■新保険料率上位3県
1.佐賀県:10.16%
2.福岡県:10.12%
2.北海道:10.12%
------------------------------ 
■新保険料率下位3県
1.長野県:9.85%
2.新潟県:9.9%
3.静岡県:9.92%
------------------------------

 ちなみに、平成24年度国民年金保険料月額は40円下がり、14,980円(現在:15,020円)になります。
 

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■給与計算代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2011年6月26日 (日)

年金の届け出の一部、7月から不要に

 7月から、公的年金受給者の日本年金機構への届け出の一部が不要になります。
 届け出がいらなくなるのは、年金受給者が住所を変更した場合と死亡した時に、本人または遺族が届け出ていた「住所変更届」と「死亡届」の二つ。

 これは、同機構が住民基本台帳ネットワークから住所変更と死亡の情報提供を毎月受けることになるためです。

 対象になる年金受給者は、6月上旬に日本年金機構から送付された「年金振込通知書」の住民票コードの収録状況が「収録済」で、今後の住所変更届の要否が「不要」になっている方です。
 ただし、戸籍法に定める期限(7日以内)を過ぎて死亡届を市区町村に届け出た場合は、同機構への「死亡届」の提出が必要になるのでご注意を。


 「年金振込通知書」の記載内容が以下の方は、注意が必要です。

1.住民票コードが「収録済」で、住所変更届が「必要」な方
 日本年金機構への届け出住所と住民票の住所が同じではない方です。
 「住所変更届省略申出書」を9月30日(金)までに最寄りの年金事務所へ提出すれば、住所変更届の提出がいらなくなります。

<機構への届け出住所と住民票の住所が違うケース>
1.住民票の住所に集合住宅名と号室がない
2.住民票の住所に地域特有の文字が設定されている
 花巻市や福井市など
3.機構への届け出住所が地域特有の通称名になっている
 大分市や別府市など
 住民票の住所が「●●一丁目2番3号」で機構への届け出住所が「●●1-2-3」になっている場合は、住所変更届が「不要」になっており、当然「住所変更届省略申出書」の提出は不要です。


2.住民票コードが「未収録」で、住所変更届が「必要」な方
 これまでどおり、年金事務所への届け出が必要です。
 住民票コードの収録を希望される方は、最寄りの年金事務所にご相談を。

愚息のお土産
おまけ

 写真は、愚息のお土産。
 焼酎「金霧島」に「さつまいもラガー」、外国産(イギリス、ドイツ、ポルトガル、デンマーク)ビールです。


 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 


■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2011年6月 1日 (水)

どうなる社会保障と税の一体改革!?

 社会保障と税の一体改革に向けた政府の集中検討会議(議長・菅直人首相)が2日に示す改革原案が明らかになりました。

 それによれば、高所得高齢者の基礎年金については、年収1千万円以上から減額し、1500万円以上で公費負担分の半額を減らす案や、年収65万円未満の低所得高齢者の基礎年金に月額1万6千円を上乗せする案などが盛り込まれるとのことです。
 消費税は、社会保障の目的税とした上で、2015年度までに段階的に消費税率を10%まで引き上げることに。

 現在5%の消費税は、4%が国税で1%が地方税。さらに国税分の29.5%が地方交付税の財源で、合わせて約44%が地方の財源になっています。
 そのため、増税分を国と地方でどう配分するかが議論になることは必至。

 さらに、自民、公明両党は今夕、衆院に内閣不信任決議案を提出する方針で、民主党内から相当数の賛成者や欠席者が出て成立する可能性もあり、原案どおり一体改革を進めることができるかどうかは不透明です。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2011年5月18日 (水)

主婦年金問題、過去5年分の過払い返還へ

 きのう(17日)、厚生労働省の有識者会議が、主婦らの年金未納救済策(最終報告案)をまとめたそうです。

 その骨子は以下の2点。

1.本来の額より多く年金をもらっている受給者から過去5年分を返還させる

 本来の年金額より多くもらっている人は5万3000人(厚労省推計)。過去5年間の過払い分の返還方法は、今後支給する年金額から減額する形になります。ただし、年金生活者については十分配慮することに。


2.未納保険料は、過去10年分の追納を認める

 追納の対象期間は以下のとおり。
・年金受給者の場合は50~60歳の10年間
・現役世代(42万2000人)は直近の10年間


 主婦年金問題については、民主党も救済策をまとめており、厚労省は民主党と調整したうえで法案を作成、今の通常国会で成立を目指すことにしています。


 おまけ

 右サイドバーのブログランキング投票「行政書士の次に取りたい資格は?」の投票者総数が100人なりました。
 果たしてその結果は?
 「結果」ボタンをクリックしてご覧ください。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 


■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。


2011年5月 9日 (月)

年金保険料の未納が拡大!

 日経新聞(9日・朝刊)によれば、2010(平成22)年度の国民年金保険料の納付率が過去最低を更新するのは確実で、厚生年金保険料の未納額も過去最大になる見通しです。

------------------------------

 低所得を理由に保険料納付を免除される人も増えている。国民年金だけに加入する第1号被保険者のうち、保険料を全額免除されている人の割合は2月末で28.3%。過去最高だった09年度を上回るペースで、8年連続の増加になりそうだ。

 納付率は免除者が増えるとかさ上げされることがある。このため厚労省は納付実態をより的確に示す指標として、免除分を分母に加えた「実質納付率」を毎年1回算出している。実質納付率は06年度に50%を割ってから下がり続け、09年度に43.4%まで低下した。10年度は40%の大台割れも視野に入ってきた。

 負担の空洞化は会社員が加入する厚生年金でも進んでいる。厚生年金は企業が従業員の保険料と事業主負担分を一括納付するが、世界同時不況があった08年度から納付率はじわじわ低下。10年度の納付率は1月末時点で97.1%と1966年度(96.9%)以来の低水準になっている。

 未納分の総額は5442億円と4年連続の増加が確実。日本年金機構は「年度末に駆け込みで納める企業も多い」と説明するが、未納額は過去最大だった01年度(4330億円)を1000億円強も上回る。

------------------------------

 保険料の納付率がこのまま下がり続け年金財政が悪化すると、支給年齢の引き上げや年金の減額、保険料の増額につながりかねません。 

 厚生労働省は、国民年金保険料滞納者の財産を差し押さえる強制徴収を強化し、悪質な厚生年金保険料の滞納事業主の年金給付制限や事業所名公表も検討する方針です。しかし、こうした対策だけで保険料の未納問題が解決できるとは、とうてい思えません。

<参考記事>
年金制度改革厚労省原案まとまる(2011年4月19日)

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2011年4月19日 (火)

年金制度改革厚労省原案まとまる

 日経新聞(19日・朝刊)によれば、きのう(18日)、年金制度改革に関する厚労省原案が明らかになったそうです。
 これは、政府が進める「社会保障と税の一体改革」の柱で、2段階に分けて実施するもの。

【第1段階】現行制度の改善案(数年後の実現を目指す)
・高所得受給者への給付抑制(両案併記)
1.基礎年金額減額<最大で2分の1減額>
2.公的年金収入にかかわる所得控除縮小(課税強化案)
・専業主婦(第3号被保険者)の年金制度見直し
1.一定の負担を求める案
2.夫の収入の2分の1相当額に対する保険料納付みなし制度
・非正規労働者の厚生年金加入
現行「週30時間以上」を「週20時間以上で31日以上雇用」に緩和
・無年金対策
年金受給に必要な保険料納付期間(25年以上)の短縮
・低年金対策
低所得・低年金受給者への基礎年金額加算
・厚生年金と共済年金の一元化
保険料率や遺族年金の給付要件などは厚生年金の基準にし、積立金の運用も一元化
・厚生年金保険の標準報酬上限額引き上げ
報酬月額60万5千円以上で頭打ちになっている標準報酬上限額を引き上げる
・働き続ける60歳代前半の年金受給者に税負担導入(検討)
・デフレ下での「マクロ経済スライド」の在り方検討

【第2段階】新年金制度創設(時期は明示せず)
・所得比例年金の創設
国民年金、厚生年金、共済年金すべてを一元化し、同一所得・同一保険料・同一年金にする
・最低保障年金の創設
・社会保障・税共通番号制度の導入
・歳入庁の創設


【今後のスケジュール】
・5月中旬
 政府の「社会保障改革に関する集中検討会議」(議長・菅首相)に改革案を提出
・5月中
 与謝野経済財政相を中心に、社会保障全体の改革案をまとめる
・6月中
 「社会保障と税の一体改革案」を策定

 「非正規労働者の厚生年金加入」や「厚生年金保険の標準報酬上限額引き上げ」は、事業主負担分に直接跳ね返ってきますので、今後の経緯に注目していく必要があります。
 政府・与党だけで「社会保障と税の一体改革」ができるとは、とうてい思えません。自民・公明両党などと十分議論したうえで進めてほしいものです。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 


■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。


2011年3月10日 (木)

現行主婦年金救済策を廃止し法改正へ

 政府は、現行の専業主婦の国民年金未納救済策を廃止し、今国会に国民年金法改正案を提出することを決めました。

 現行救済策は、過去2年分の保険料を納めれば未納期間も含め満額が支給することになるため、総務省の年金業務監視委員会や野党から「不公平だ」と批判されていたもの。業務監視委が「与野党の協力の下に時限立法を検討すべきだ」としていることから、3年間の時限立法になる模様。

 救済策(案)は以下のとおり。

1.すべての未納期間の保険料追加納付(分割可)を認める
2.追納しない期間は「カラ期間」として年金加入期間に算入するが年金給付額には反映させない

 Gも、新救済策は妥当な案だと思います。

 厚労省は、現行救済策で今月中に年金が支給される約500人について、年金額を返還させたいみたいですが、1度決定して支給してしまったのに、そんなことが可能なのでしょうかね~

 それより、25年の年金加入期間を満たしていないのに、誤って年金支給裁定をして国民年金を支給してしまっているケースが相当数あるという噂。もし本当なら、ますます国の年金制度に対する国民の不信が募ることに。 

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。


2011年2月25日 (金)

専業主婦の国民年金未納救済見直しへ

 厚生労働省は、専業主婦に対する国民年金の救済手続きを一時停止し、特例措置を見直すことにしました。
 これは、総務省の年金業務監視委員会などから「公平性の観点から問題点がある」と指摘されたためで、同委員会での結論を参考に、新たな制度を検討せざるを得なくなったもの。

 厚労省は今年1月から、無年金になる可能性のある専業主婦を救済するため、時効を迎えていない直近2年分の国民年金保険料を納めれば、未納期間を第3号被保険者と認め、年金を減額しないで支給する制度を開始しました。
 しかし、昨年12月までに届け出た人は未納期間に応じて年金が減額になるのに、未納を放っておいた人は全額支給され不公平だとの指摘がされていました。

 すでに2300人が手続きを済ませており、新たな制度や手続きを済ませた方の取り扱いがどうなるかが、注目されます。

【参考】
 会社員や公務員の妻が専業主婦の場合、国民年金の「第3号被保険者」として、保険料を払わなくても基礎年金が受け取れます。
 しかし、夫が会社や役所を退職して国民年金に加入した場合、妻も自ら届け出て国民年金保険料を払う必要があります。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2011年2月 2日 (水)

平成23年度社会保険料・労働保険料改定情報

 2011(平成23)年度の社会保険料・労働保険料の改定情報です。
 この情報は、報道や国の発表を整理した見込みで、正式に決定されたものではありません。

■追加
・2011年2月8日…都道府県単位保険料率案(pdf)へのリンクを貼りました
・2011年2月10日…雇用保険料率の据え置きが正式に決定されました。
<厚労省報道発表資料>
・2011年2月21日…労災保険料率の据え置きが正式に決定されました。
厚労省人事労務マガジン

------------------------------------------------------------

1.健康保険料率(協会けんぽ)…全国平均9.5%(H23年3月~)
都道府県単位保険料率案(14KB・pdf)
【最高】北海道・佐賀県…9.6%
【最低】長野県…9.39%
【1都3県】神奈川県(9.49%)・東京都(9.48%)・埼玉県(9.45%)・千葉県(9.44%)
※2月上旬に厚労大臣の認可予定

2.介護保険料率…1.51%(H23年3月~)

3.厚生年金保険料率(一般)…16.058%(H23年9月~16.412%)
※平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年0.354ポイント引き上げ

4.雇用保険料率(一般)…据え置き1.55%(H22年4月~)

5.労災保険料率(その他各種事業)…据え置き0.3%(H21年4月~)

6.国民年金保険料月額…15,020円(H23年4月~)
 1961(昭和36)年の制度開始以来、初めての引き下げ!
【算出式】平成23年度基本額15,260円×保険料改定率
※平成29年9月に16,900円で固定されるまで、毎年基本額を280円引き上げ
消費者物価指数と実質賃金に基づき計算される保険料改定率が0.984(試算)になったため、平成22年度保険料15,100円から80円引き下げ


------------------------------------------------------------


つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。


2021年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
フォト

ブログランキング投票