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建設業許可

2011年7月28日 (木)

建築一式工事の許可で、複数の専門工事ができる!?

 建設業者の方に原則として義務付けられている建設業許可。
 元請け・下請け、個人 ・法人の別を問わず、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。

 建設業の許可がいらないのは、以下の軽微な工事のみ。
<建築一式工事以外の建設工事>
・1件の請負金額が500万円(消費税込み)未満の建設工事を請け負うとき
<建築一式工事>
・1件1500万円(消費税込み)以上の建築一式工事を請け負うとき
・延べ面積150平方メートル以上の木造住宅建築工事を請け負うとき


 「建築一式工事」とは、元請けで請け負う建築確認が必要な新築・増改築工事のことです。 
 ところが、この「建築一式工事」の許可さえあれば、すべての建築系専門工事が請け負えると勘違いされている方が、結構いらっしゃいます。

 例えば「改装工事」や「改修工事」など、いわゆるリフォーム工事で請負金額が500万円(消費税込み)以上のものを請け負うには、「内装仕上工事」の許可が必要になります。

 「土木一式工事」も同様です。

 つづく

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2010年4月 3日 (土)

建設業初心者行政書士向け漫画

 きょうは、建設業許認可 を専門にしようとお考えの初心者行政書士向け「マンガ原価計算入門」のご紹介です。

 建設業許可申請書類である「財務諸表」の一つに「完成工事原価報告書」があります。
 完成した工事の材料費、外注費、経費について「損益計算書」や「製造原価報告書」を基に作成するものなのですが、作成方法がかなり複雑。経費の振り分けなどは顧問税理士に相談しないとできないこともあります。
 簿記を学んだことがある方の大半は「商業簿記」で、「工業簿記」という方は少ないのではないでしょうか。「製造原価報告書」はその馴染みの少ない「工業簿記」で作成されるもの。

 製品が完成するまでに消費された資材やサービスを表した製造原価の計算について解説した「マンガ原価計算入門」。入門書の説明を流し込んだような長いセリフで、正直、原価計算初心者が気楽に読めるようなものではありません。
 しかし、建設業許認可 を専門にしたいと考えている行政書士の方にとっては、その基礎知識としても、顧問税理士と相談する上でも、とても役立つ内容が無駄なくコンパクトにまとまっており、文章と仕訳と練習問題が並び読んでいるだけで眠くなるような入門書と比べたら、はるかにわかりやすいものとなっています。

 建設業初心者行政書士の方におススメです。

■商業簿記と工業簿記の違い
「商業簿記」は会社や商店の取り引き(販売)を記帳するもの。「工業簿記」は建設業や製造業、運送業などの取り引き(製造と販売)を記帳するもの。 

おまけ

花園神社の夜桜

 桜が満開となった東京。
 昨夜、帰りに撮ったため暗くてわかりにくい写真ですが、事務所近くの花園神社の桜も満開でした。

 つづく

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2009年7月 9日 (木)

算定基礎届作成終了!

 きょう算定基礎届書類一式が届いた顧問先の書類を作成し、算定基礎届の作成がすべて終わりました。書類一式を所管の各社会保険事務所へ送付して業務完了です。

 今年から労働保険年度更新(申告・納付時期:6月1日~7月10日)が算定基礎届(届出時期:7月1日~7月10日)と重なり、先月から今月上旬まで忙しかった社会保険労務士のみなさん、お疲れ様でしたm(_ _)m
 給与計算代行をされている社労士の方は、例月給与計算に加え賞与計算もあったため、ホント大変だったことと思います。

 G、社労士のスポット業務に行政書士業務の建設業許可申請などが重なり、ヒーヒー言いながら年間で最も忙しい時期を乗り切りました(^0^)v
 小人の靴屋さんも、さぞかし大忙しだったことでしょう(笑)

 G、これから顧問先2社へ向かいます。

 つづく

 

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2009年7月 2日 (木)

建設業許可申請書類を持って

 ココログにやっとログインできたので、久しぶりの更新です^^;

 きょう午前中、雨の中渋谷区のお客様の会社へ行って来ました。

 午前中、お客様の会社を訪問したり、事務所で面談したりすることがめったにない宵っ張りで朝寝坊のGですが、きょうは午前中の訪問^^;

 目的は、完成した建設業許可申請書類に代表印と認印を押印してもらうこと。
 実務経験証明書に証明者の印をもらい、期間通年分の工事請負契約書(工事請書・注文書)や請求書等の写しなどの確認資料がそろったら、都庁へ申請です。

 建設業許可申請書類の中に「登記されていないことの証明書」があります。成年被後見人・被保佐人に該当しない旨を証明してもらうもので、九段下の東京法務局で入手します。

 この申請書は法務省のサイトからダウンロードできるのですが、当然PDFファイル。
 PDFファイルだからと手書きで申請すると、申請書に書いた手書きのまま証明書が交付されてしまいます。
 達筆な方ならまだしも、Gのようにそうでない人にとっては行政機関が交付した証明書が手書きというのでは情けない限り(ですよね…^^;)。

 実は、会社設立業務をされている行政書士や司法書士なら必ず持っている「Adobe Acrobat」があれば、PDFファイルに文字が入力できること知っていました?
 「Adobe Acrobat」の「高度な編集」を使えばそれが可能なんです。「高度な編集」と言うより「裏ワザ」としか思えませんが、手書きよりはましなのでGは使っています。

おまけ

 あの有名な鳥取の行政書士のコスモ先生が、今月中旬東京に上陸(!?)するそうです(笑)
 G、16日(木)にコスモ先生と一杯(もちろん芋焼酎で)やることに(もちろんにゃんたろーも参加します)。
 お~っと、コスモ先生とブログ仲間(!?)のOkeiさんやがぶりぽんチョコさんにも連絡しなくちゃ…

 つづく

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2009年6月 7日 (日)

問合せが急増!?

 最近、急に問合せや業務依頼が増えました。
 内容は、助成金申請や給与計算代行、社会保険・労働保険手続き、建設業許可申請、経営事項審査申請、電気工事業者登録申請、古物商許可申請など。
 すべて事務所のサイトをご覧になったお客様からのものです。
 
 秘書(広報コンサルタント)のにゃんたろーによれば、「Yahoo!のアルゴリズムが変更になったためだろう」とのこと。Gにはよくわかりませんが…
 
 もともと無精者のG。
 にゃんたろーに「G、頑張れー!!」と背中を押され、見積書や契約書を作ったり、面談に出かけたり、相談に応じたりしていて、ブログの更新もままならず、ランキングは下がる一方^^;

 今月から来月にかけ、年度更新と定時算定がピーク。

 今後も、ブログの更新頻度はなかなか上がりそうにありません。

 

サッカー日本代表、ワールドカップ1番乗り!!

 昨夜行われた2010年ワールドカップ南アフリカ大会アジア最終予選で、日本代表はウズベキスタンに1対0で勝利。4大会連続4度目の本大会出場を決めました。

 

 つづく

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2009年5月 2日 (土)

建設業法本をまとめ買い

 G、紀伊国屋書店で直近の法令改正内容が盛り込まれた建設業法本をまとめ買いしました。

 「[逐条解説]建設業法解説改訂11版」、「改訂4版三段式建設業法令集」、「改正建設業法の解説」の3冊で、出版社はいずれも大成出版社。
 「三段式建設業法令集」は上・中・下段に建設業法・同法施行令(政令)・同法施行規則(省令)の関連条文が配置されており、関連条文を引く手間が省けて便利です。「改正建設業法の解説」は一問一答形式で政・省令の改正内容を解説したもの。

 建設業許可申請業務の関連知識マスター本としてお勧めです。

 つづく

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2009年4月23日 (木)

資格取得届提出と助成金説明会に

 きのう、八王子社会保険事務所とハローワーク八王子まで資格取得届を提出に行ってきました。
 東京は今年2度目(たぶん)の夏日だったため、半袖シャツで。

 新宿に戻ったG、その足で都庁第二庁舎3階にある建設業課へ。
 建設業法施行規則の一部を改正する省令が平成20年10月8日に公布され、建設業許可申請と経営事項審査申請の様式が一部改正になったため、「建設業許可(申請・変更)の手引き-平成20年度追加説明版-」などを入手するのが目的。
 4月1日以降申請から新様式に変更となっているのでご注意を!!

 夜、東京都が開業社会保険労務士を対象に飯田橋の東京しごとセンターで開いた「平成21年度東京都中小企業両立支援推進助成金事業説明会」へ。
 ブロック単位で開かれる説明会の第1回目ということもあり、他のブロックからの参加者が多かったためか(実はGもそうですが…^^;)定員を超える社労士が出席していました。
 質疑応答になると同時に、会場で一緒になった社労士・行政書士・FPの箕輪和秀先生と飲み屋へ直行。
 水曜日というのに飯田橋の飲み屋はどこも満席。4軒目でやっと入ることができました。

 つづく

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2009年4月21日 (火)

建設業許可申請の打ち合わせに

 きょうの午後、建設業許可申請の打ち合わせに、渋谷区富ヶ谷まで行って来ました。

ヒヤシンス

 最寄り駅は代々木公園。新宿三丁目から地下鉄副都心線で2つ目の明治神宮前で千代田線に乗り換えるつもりが、乗車したのは急行。ノンストップで渋谷まで行ってしまいました^^;

 一口に「建設業」と言っても、土木工事業や建築工事業、電気工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業など28業種もあります。業種によって社長さんのキャラクターに違いがある気がするのはGだけでしょうか。

 今回の建設業許可申請の仕事は、昨年受任したお客様からのご紹介。
 ご紹介くださった社長に感謝するとともに、今回のお客様にも喜ばれる仕事を心がけますので、末長くよろしくお願いいたします。

 つづく

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