ビジネス文書で1位!

お薦め書籍

無料ブログはココログ

給与計算

2012年4月 8日 (日)

新入社員の社会保険手続き

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 
 きょうは、新入社員の社会保険手続きです。

 健康保険と厚生年金保険の加入(資格取得)手続きは、原則として一緒に行います。
 例外は、新入社員の年齢が70~74歳の場合で、健康保険にしか加入できません。
 健康保険組合(健保組合)や厚生年金基金(年金基金)に加入している場合は、年金事務所だけでなく健保組合や年金基金へも書類を提出しなければなりません。

●提出書類
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
【健保組合加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
【健保組合・年金基金加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
・厚生年金基金加入員資格取得届…【年金基金】
●添付書類
1.健康保険被扶養者(異動)届※…健康保険法上の被扶養者がいる場合
2.国民年金第3号被保険者届※…配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合
3.年金証書…老齢年金等を受給している場合
※1.と2.の届は一緒(3枚複写)になっています。
●提出期限…資格取得日から5日以内
●提出先…年金事務所
【健保組合加入の場合】
年金事務所※と健保組合
【健保組合・年金基金加入の場合】
年金事務所※と健保組合・年金基金
※健保組合や年金基金が年金事務所へ回送してくれる場合は、もちろん年金事務所への提出は不要です。あらかじめ健保組合や年金基金に確認しておきましょう。

【解説】資格取得日とは
 入社日(給与計算の起算日)のことで、労働(雇用)契約を結んだ日とは限りません。
 試用期間を設けている場合は、試用期間の開始日です(本採用日ではありません)。


〔できる総務担当のワザ〕

 健保組合は保険証(健康保険被保険者証)を原則として即日交付してくれます。
 ところが協会けんぽは交付までに約2週間もかかります。

 その間、歯科医院などの医療機関に予約をしていたり、子どもが急に熱を出したりしたら困りますよね。
 保険証が届くまでの間の支払いは、3割ではなく10割(全額負担)ですし。

 できる総務担当はそうした事態をさけるため、同時に健康保険健康保険被保険者資格証明書交付申請書も年金事務所に提出しています。
 その場で保険証に代わる、有効期間20日の「健康保険被保険者資格証明書」が交付されるからです。


<参考>社会保険料は翌月の給与から控除します
 4月に入社した社員の場合、4月分の社会保険料は5月支給の給与から控除します。
 3月に増額改定された健康保険料の控除も、当然4月支給の給与からです。

 「新入社員の労働保険手続き」は、提出期限に余裕があるので、後日アップしますね。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2012年3月 4日 (日)

時間外・深夜・休日労働と割増賃金

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 きょうは、時間外労働と割増賃金のお話しです。
 
 法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて社員を働かせるにためは、あらかじめ社員と書面による協定を結び労働基準監督署に届け出なければなりません。この協定は労働基準法36条に定められているので36(さぶろく)協定と呼ばれています。
 36協定では1日、1カ月、1年などの期間ごとに延長できる時間を協定します。ただ厚生労働大臣が1週間~1年間の期間ごとに延長時間の限度を定めているので、いくらでも延長できるわけではありません。

●提出書類…時間外労働・休日労働に関する協定届
●提出期限…36協定の有効期間が始まる前まで
●提出先…労働基準監督署

 社員に(1)時間外労働(2)深夜労働(3)休日労働をさせた場合は、以下の割増賃金の支払いが必要になります。
------------------------------
(1)時間外労働…原則2割5分以上
(2)深夜労働…2割5分以上
(3)休日労働…3割5分以上
(4)(1)時間外労働+(2)深夜労働…原則5割以上
(5)(3)休日労働+(2)深夜労働…6割以上
------------------------------
※休日は何時間働いても休日労働で、8時間を超えても時間外労働分の加算はありません。

【解説】
■法定労働時間とは
 労基法で定められた労働時間のこと。社員数10人未満の一定の業種(商業、映画館・演劇場、保健衛生業、接客・娯楽業)は、特例で1週44時間になっています。
■時間外労働とは
 法定労働時間を超えた労働のこと。
■深夜労働とは
 午後10時から午前5時までの間の労働のこと。
■休日労働とは
 法定休日の労働のこと。
■法定休日とは
 労基法で定めれれている休日で、「毎週少なくとも1日の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」のこと。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2011年3月 3日 (木)

住民税の申告書が届いた謎!?

 顧問先から「住民税の申告書が届いた社員がいるけど、どういうこと?」という電話が入りました。
 年末調整をし、区市町村に給与支払報告書を提出すれば、住民税の申告は不要だからです。
 本人がN区役所に電話すると、「データが入っていないので、源泉徴収票を添付して3月15日までに提出してください」と言われたそうです。
 
 N区役所に電話し確認したところ、「データは入力されており、住民税の申告書を提出する必要はありません」との回答。

 では、なぜこうしたことが起こったのでしょう。

 N区役所のサイトを見たらわかりました。
 N区役所が給与支払報告書の提出期限である1月31日に、住民税の申告書を郵送してしまったからです。
 住民税の申告受付期間は、所得税の確定申告同様2月16日から3月15日まで。税務課が1年で最も忙しい時期で、前倒しで仕事をすることは理解できます。でも、給与支払報告書の提出期限日に住民税の申告書を発送しちゃだめでしょ!

 N区役所は税金(郵送料)を無駄にし、社員や私からの問い合わせで時間も無駄に。それより、社員や社長、私の時間が無駄になった責任をどうとってくれる?
 1月31日に郵送したということは、その何日も前にデータを締めたはず。同様のケースが他にもたくさんあるんでしょうね。ホント、何をやってんだか!

お土産のコーヒー

おまけ

 昨夜は、中米から一時帰国したK先生を囲む会。お土産のコーヒーをいただきました。ありがとうございます。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■給与計算代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2011年1月 8日 (土)

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)

 平成23年1月から、所得税の(1)年少扶養控除と(2)特定扶養親族の一部の扶養控除上乗せが廃止されました。
 これに伴い、「給与所得者の扶養控除等申告書」や「源泉徴収票」の様式や記載事項も変更に。これは平成22年度税制改正によるものです。
 給与計算担当者は、平成23年1月支給の給与計算をする前に、税法上の扶養者数の点検を行ってください。

(1)年少扶養控除の廃止
 一般の扶養親族のうち、満16歳未満の人(年少扶養親族)に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。

(2)特定扶養親族の一部の扶養控除上乗せ廃止
 特定扶養親族のうち、満16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除額が38万円になりました。

これに伴う代替措置(?)は以下のとおり。
(1)子ども手当の支給(平成22年4月~)
・平成22年4月~:月額13,000円支給
・平成23年4月~:3歳未満のみ7,000円加算し月額20,000円支給(見込み)
(2)高校の授業料実質無償化(平成22年4月~)
・公立高校:授業料無償化
・私立高校:公立高校の授業料相当額(1人約12~24万円)を学校設置者に助成

 また、(3)扶養控除または配偶者控除への同居特別障害者加算措置(35万円)は、障害者控除加算措置(35万円)に変更されました。


 なお、住民税は、平成24年分から(1)年少扶養控除(33万円)と(2)特定扶養親族の一部の扶養控除上乗せ(12万円)が廃止、(3)扶養控除または配偶者控除への同居特別障害者加算措置(23万円)は障害者控除加算措置(23万円)に変更になります。


おまけ

 きのう、12月5日に受験した第21回個人情報保護士認定試験の合格発表がありました。Gはもちろん合格(^0^)v
 合格点は課題Ⅰ・課題Ⅱ各80%(Ⅰ:160点・Ⅱ:240点)、合計80%(400点)。財団法人全日本情報学習振興協会が運営する「資格・検定SNS」で公表された第21回個人情報保護士認定試験(12月5日実施)解答速報(pdf)で採点した結果、Gはすべて95%だったので合格して当たり前。
 でも、ツイッターで仲間から祝福されて、ちょっと嬉しい!

つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 


■給与計算代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2010年12月29日 (水)

東京都の産業別最低賃金、12月31日に引き上げ

 12月31日から、東京都内の6業種の特定(産業別)最低賃金のうち、5業種について8~9円引き上げられます。

 新しい東京都の特定(産業別)最低賃金(平成22年12月31日発効)は、以下のとおり。

1.鉄鋼業:846円(9円・1.08%)
2.はん用機械器具、生産用機械器具製造業:832円(8円・0.97%)
3.業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業:829円(8円・0.97%)
4.自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業:832円(8円・0.97%)
5.出版業:827円(8円・0.98%)
※( )内は引き上げ額・引き上げ率

 各種商品小売業については改正が見送られたため、昨年12月31日の改正額(792円)のままとなります。

 なお、都内の全労働者に適用される「地域別最低賃金」の東京都最低賃金は、10月24日に821円(30円・3.79%)に引き上げ済みです。

 東京、埼玉、神奈川、千葉の1都3県でみると、「地域別最低賃金」同様、「産業別最低賃金」の改正も東京都が最後になりました。

【参考】1都3県の最低賃金(改正月日)
※クリックすると各都県の最低賃金を見ることができます。

埼玉県の最低賃金
(地域別:10月16日・産業別:12月9日)

神奈川の最低賃金
(地域別:10月21日・産業別:12月20日)

千葉県の最低賃金
(地域別:10月24日・産業別:12月25日)

東京都の最低賃金
(地域別:10月24日・産業別:12月31日)

つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■給与計算代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2010年8月26日 (木)

東京都の最低賃金、10月から821円に

 東京労働局は、都内の2010年度の最低賃金(時給)を、現行791円より30円引き上げ821円とすることに決めました。10月24日から適用になります。

 これは、中央最低賃金審議会が今月6日に答申した上げ幅の目安どおりの引き上げ額で、東京地方最低賃金審議会の答申を受けての措置です。
 30円以上の引き上げ額は1977年以来ですが、20円以上の引き上げは4年連続。しかし、生活保護水準との逆転解消は来年度へ持ち越しとなりました。

 同局によれば、都内で時給821円を下回る労働者数は約5万3千人。事業主はこうした労働者の賃金アップを迫られることになります。

 

追伸

 遅くなりましたが、22日の社会保険労務士試験を受験されたみなさん、暑い中お疲れさまでした。
 11月5日の合格発表日、吉報をお待ちしております。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■就業規則作成は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2010年8月 8日 (日)

最低賃金15円引き上げへ

 6日、中央最低賃金審議会(厚労相の諮問機関)は、2010年度の最低賃金引き上げ幅の目安を全国平均15円(全国平均時給728円)とした小委員会報告を了承し、長妻厚労相に答申しました。

 全都道府県で10円以上の引き上げになるのは初めて。生活保護支給額との差額の大きい地域については、個別に上げ幅の目安が示されました。東京都、神奈川県は30円、京都府は15円、大阪府、埼玉県は14円、北海道は13円。それ以外の6県は10円で、青森、秋田、埼玉、千葉の4県で10年度中に逆転が解消する見通しです。

 従来は、都道府県の審議会で引き上げ額を決め、10月1日に新賃金を適用してきました。しかし、今年度は10月下旬にずれ込みそうです。
 また、小委員会で労働側と経営側の協議が決裂し、学識者が引き上げ幅の目安を示しすことになったため、都道府県単位の労使協議で、今回の目安が反映されるか予断を許さない状況です。
 答申通り引き上げられた場合、東京都の最低賃金は時間821円(現行791円)となる予定です。

■最低賃金とは
 企業が臨時・パートタイマー・アルバイトを含む全従業員に対し支払う義務がある賃金の下限こと。地域ごとに額が違います。現在の全国平均は時給713円。現政権は20年までに全国最低800円、平均1000円に引き上げる目標を掲げています。

<参考>厚労省の最低賃金制度のページ

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■就業規則作成は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2009年12月22日 (火)

年末調整終了!

 けさ、顧問先に書類一式を速達で送付し、今年の年末調整を終了しました。
 すでに電子データは納品済みだったのですが、紙ベースの送付はきょうが最後でした。

 来年度は、すべての顧問先に年末調整関係書類を電子データで送付し、よりスピードアップを図ろうと思います。   

 住宅ローンを組んで住宅を新築・購入したとき、一定期間税額控除が受けられる「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン控除)。最初の年は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除することになります。
 所得税から控除額を引ききれなかったときは、市区町村に申告すると翌年度分の住民税が軽減される場合があります。

 この市区町村への申告が、平成22年度分個人住民税から不要になるそうです。
 これは、「新たな個人住民税における住宅ローン控除」※創設に伴う措置。
 なんでも、確定申告の添付資料の見直しや、給与支払報告書等の改正で、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を、市区町村が把握できるようになるため、申告が不要になったのだとか。

 平成18年以前に居住を開始した税源移譲の経過措置である住宅ローン控除対象者も申告が不要なるようです。

 詳しいことは、国税庁や総務省、都道府県、市区町村のサイトで確認してください。

※「新たな個人住民税における住宅ローン控除」
 平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税を受けた方で所得税から控除額を引ききれなかった人を対象に、翌年度の個人住民税で住宅ローン控除を行うというもの。 
 
 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2009年12月 7日 (月)

退職時期で異なる住民税の手続き

 住民税の特別徴収をしていた社員が退職した場合、何もしないでいると退職社員の住所地の市区町村から特別徴収税額通知書や督促状が届くことになります。
 特別徴収の社員が退職したら必ず「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に届けましょう。

<退職時期で異なる届出書類と届出期限>
■給与支払報告書提出後~4月1日に退職
 届出書類:給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
 届出期限:4月15日まで
■4月2日~給与支払報告書提出前に退職
 届出書類:特別徴収に係る給与所得者異動届出書
 届出期限:翌月10日まで

<退職時期で異なる徴収方法>
■1月1日~4月30日に退職
 給与又は退職金から一括徴収し、翌月10日までに納付
 未徴収住民税額より退職時の給与又は退職金が少なく一括徴収できない場合は、送付される納税通知書に基づき社員が一括納付
■5月1日~5月31日に退職
 普段どおり1か月分を徴収・納付
■6月1日~12月31日に退職…以下の3パターン 
●普通徴収に変更…退職社員から申し出がない場合
●一括徴収…退職社員から申し出があった場合
●特別徴収を継続…転職する退職社員から申し出があった場合
 この場合の書類送付先は転職先です。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

より以前の記事一覧

2021年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
フォト

ブログランキング投票