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労災保険

2012年4月 9日 (月)

数字を作らせてください

労働基準監督署

 これは、Gが申請や届け出に行った国や都道府県の窓口で、たまに使うセリフです。

 申請や届け出に行った際、まれに不備があって再提出を求められることってありますよね。

 出直すのが嫌なG、そんな時に「この場で数字を作らせてもらってもよろしいでしょうか」と言うことがあります。でも断られたことは、これまで1度もありません。
 公務員(特に予算・財政担当の経験者)なら、この意味がわかるからです。
 ときには、その場で三スケ(三角スケール)を持ち出して図面を引くこともありますが(笑)

 きょうは、新しい顧問先の届け出業務に丸1日費やしました。こんなこと初めて。

 行った先は、

1.労働基準監督署
2.ハローワーク(公共職業安定所)
3.厚生年金基金
4.健康保険組合

ハローワーク(公共職業安定所)

の4か所。

 1.と2.と3.4.はまったく別の場所(駅)。久しぶりに「関東甲信越チープな旅」をしてきました(笑)


 以前も書いたとおり、国のお役所って最寄り駅から1キロ以上離れているのが当たり前。
 年度初めでどこも混み合っているし、都内の大きな役所のように社労士専用窓口(いわゆる「ファストパス」)もありません。待ち時間に次に向かう役所へどうしたら最短で行けるかシミュレーション。結局2度もタクシーを飛ばすことに。

 実は、最初に行った労基署で「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の再提出を求められたのがケチのつき始め。
 元役人のG、5月末日までは「出納整理期間」※だしと「中途成立」パターンの書類(概算保険料申告書)を提出したところ、「4月になってしまったので『概算』ではなく、『概算・確定申告書』を改めて提出してください」と言われてしまいました。
※「出納整理期間」の解説は後日↓

気になる「出納整理期間」(別窓で開きます)

 そこで得意の「この場で修正させてもらってもよろしいでしょうか」。

 ということで、いきなり年度更新書類を作成するはめに。Gが修正を言い出したので、役所の方はもちろん新しい料率など教えてくれません(「覚えていないのかよっ!」て言われそうですが、もし記憶違いで書き損じたらそれこそ再提出です)。
 でも、Gはブログで社会保険料と労働保険料の改定情報をアップしているので、それを携帯で見れば楽勝(いや~毎年アップしといて良かった^^;)。

平成24年3月分から健康保険料が上がります(別窓で開きます)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(別窓で開きます)


おまけ(その1)

 きょう行った「健保組合」と「厚年基金」は同じ建物内にあります。まず「厚年基金」、次に「健保組合」、そしてまた「厚年基金」へ。
 役所にも役所ごとにローカルルールがあったりします。
 初めて行った「健保組合」と「厚年基金」。何を言われるかな~と思っていったら案の定。

■厚年基金でのやりとり
担当者:「年金手帳の写し」はお持ちじゃないんですか?
G:社労士の私が確認していますが、それじゃ不足ですか?なんなら書類に付記しましょうか(そんなのあったか^^;)
担当者:普通は確認させていただいているのですが、きょうのところは結構です
G:じゃ、次回から付記しときますね(いいのか^^;)
  
■健保組合でのやりとり
担当者:続柄が「子」になっていますが「長男」ですか?
G:そうですが
担当者:次回から「長男」「長女」のように書いてきてくださいね
G:かしこまりました(へ~「健保組合」ってまだそんな表記させているんだ)
担当者:じゃ少しお待ちください。被保険者証(保険証のこと)を発行しますので
G:はい(え~、即発行してくれるの!?年金事務所は2週間もかかるし、区市町村役場だって即日発行してくれないところも多いのに…感激)


おまけ(その2)

 夕方、新宿三丁目に戻ったG、広報コンサルタント・小田順子が編集者とゲラの読み合わせをしている喫茶店へ。
 G、「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術」に続き、新刊本でも付録を執筆しています。もちろん今回も既刊本にはなかったおまけです(どうぞお楽しみに…笑)

<参考>【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

 つづく

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2012年3月 4日 (日)

小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

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2012年2月28日 (火)

平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ

■労災保険率

 2012(平成24)年4月1日から、労災保険率が55業種平均で0.6ポイント引き下げられ0.48%になります。
 35業種が引き下げ、12業種が据え置き、8業種が引き上げとなります。
 この結果、最低の労災保険率0.25%は「その他の事業」の【金融業、保険業又は不動産業】で、最高の労災保険率0.89%は「建設業」の【水力発電施設、ずい道等新設事業】になります。

●新労災保険率表↓

ダウンロード H24rousai.pdf (65.2K)

※引き下げ・据え置き・引き上げ業種が一目でわかる新労災保険率表です。

【解説】労災保険率
 厚生労働大臣が、55の業種ごとに原則3年ごとに過去の災害発生率などを基に改正するもの。今回の改正で、1989(平成元)年度以降、最低の労災保険率になります。


■雇用保険料率

 また、12(平成24)年4月1日から13(平成25)年3月31日までの雇用保険料率も、一般事業が1.35%(現在1.55%)、農林水産・清酒製造業が1.55%(現在1.75%)、建設業が1.65%(現在1.85%)に引き下げられます。

改正後の会社負担率と社員負担率は以下のとおりです。
------------------------------
1.一般事業…会社:0.85%・社員:0.5%
2.農林水産・清酒製造業…会社0.95%・社員0.6%
3.建設業…会社1.05%・社員0.6%
------------------------------

 つづく

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2011年4月14日 (木)

震災被害企業の社会保険料1年免除へ

 政府は東日本大震災で被害を受けた企業を対象に、社会保険料の事業主負担分を1年間免除する方針を固めたそうです。
 免除される「社会保険料」は、広義の社会保険料のこと。狭義の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)だけでなく、労働保険料(雇用保険料・労災保険料)も含まれます。

 以下、日本経済新聞(14日・朝刊)の引用です。

------------------------------
 雇用保険や健康保険、厚生年金などの各保険料のほか、子ども手当の拠出金も免除する。免除対象になった企業は従業員1人あたり100万円前後の負担軽減になる見込み。東北以外の企業も対象に含め、雇用維持を後押しする。早期成立を目指す震災対策の特別立法に盛り込む。

 厚生労働省は震災直後に緊急避難措置として、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の被災企業を対象に、社会保険料の支払いを猶予する通知を出している。政府は早期復興に向け、震災で被害を受けた企業の負担を本格的に軽減する必要があると判断。当面、震災後1年分の社会保険料負担を免除する方向で民主党と調整する。

 対象企業の条件は今後詰めるが(1)事業所の従業員の半数以上に給与が支払えない(2)月給が数万円程度など給与の大幅カットに追い込まれている――のいずれかに該当する場合が軸になる見込み。東北以外の企業でも、震災による損害が企業財産の2割以上に上るなど被害が大きい場合は対象に含める方向で検討する。

 労働保険では失業給付などに充てる雇用保険料のほか、企業が全額を負担して労災事故に備える労災保険料を支払う必要がなくなる。雇用保険料は従業員負担も免除する。保険料を労使で折半する厚生年金は労使それぞれの負担を免除する。労働保険と厚生年金は免除によって減収になるが、各保険財政で吸収する方向だ。
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 つづく

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2011年2月 2日 (水)

平成23年度社会保険料・労働保険料改定情報

 2011(平成23)年度の社会保険料・労働保険料の改定情報です。
 この情報は、報道や国の発表を整理した見込みで、正式に決定されたものではありません。

■追加
・2011年2月8日…都道府県単位保険料率案(pdf)へのリンクを貼りました
・2011年2月10日…雇用保険料率の据え置きが正式に決定されました。
<厚労省報道発表資料>
・2011年2月21日…労災保険料率の据え置きが正式に決定されました。
厚労省人事労務マガジン

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1.健康保険料率(協会けんぽ)…全国平均9.5%(H23年3月~)
都道府県単位保険料率案(14KB・pdf)
【最高】北海道・佐賀県…9.6%
【最低】長野県…9.39%
【1都3県】神奈川県(9.49%)・東京都(9.48%)・埼玉県(9.45%)・千葉県(9.44%)
※2月上旬に厚労大臣の認可予定

2.介護保険料率…1.51%(H23年3月~)

3.厚生年金保険料率(一般)…16.058%(H23年9月~16.412%)
※平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年0.354ポイント引き上げ

4.雇用保険料率(一般)…据え置き1.55%(H22年4月~)

5.労災保険料率(その他各種事業)…据え置き0.3%(H21年4月~)

6.国民年金保険料月額…15,020円(H23年4月~)
 1961(昭和36)年の制度開始以来、初めての引き下げ!
【算出式】平成23年度基本額15,260円×保険料改定率
※平成29年9月に16,900円で固定されるまで、毎年基本額を280円引き上げ
消費者物価指数と実質賃金に基づき計算される保険料改定率が0.984(試算)になったため、平成22年度保険料15,100円から80円引き下げ


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つづく

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2010年10月 1日 (金)

労基署の課名が変わりました

 きょう(10月1日)から、労働基準監督署の課の名前が変わりました。

 これまで「第1課」、「第2課」、「第3課」だったものが、それぞれ「監督課」、「安全衛生課」、「労災課」に。

 これは、利用者の方から取り扱い業務が「わかりにくい」といった意見があったため、名称を担当業務に変更したものです。
 ただし、各課の担当業務や受付窓口に変更はありません。

 2つの課しかない労基署の場合は、原則として以下のようになります。

・第1課→監督課
・第2課→労災・安衛課

 さすが名称短縮が得意な役所です。
 「労災課」はまだしも、「労災・安衛課」が、初めて労基署を訪れた方にとって、わかりやすい名前なのか疑問ですけど。

 Gのいた役所にも、数字の課名や係名がありました。管轄地域を数字で分けていたのですが、役所の都合で利用者の視点が欠けていたと言わざるを得ません。
 当時、警察署に「●●1課の○○ですが」と電話したところ、「そんな組あったっけ?」。●●一家と間違われたようです。

 おまけ

 9月1日付で、厚生労働省に「わかりやすい文書支援室」と「アフターサービス推進室」が設けられました。
 文書支援室は、パンフレットやホームページ、資料などをわかりやすくするのが仕事。元新聞記者の方もいるそうです。
 アフターサービス推進室は、コールセンターなどから上がってきた意見を基に、制度・事業の問題点を洗い出すのが役割。
 利用者の視点に立った改善が進むことを期待したいですね。

 つづく

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2010年4月 5日 (月)

労働保険の加入状況、ネットで確認へ

 日経新聞によると、「厚生労働省は、事業主が労働者のために労災保険や雇用保険への加入手続きをきちんとしているかどうかをインターネットで閲覧できるようにする方針だ。今年12月をメドに実施する。求職者が企業を選ぶ際の参考にできるようにするほか、事業主の法令順守を促す。」(2010年4月3日朝刊)とのことです。

 記事を読んだだけでは、閲覧方法や閲覧できる企業の閲覧項目がどうなるのかはわかりません。
 でも「求職者が企業を選ぶ際の参考にできるようにする」とありますので、ハローワークや自宅でできる「求人情報検索」項目の中の「会社が保険(「雇用」「労災」「健康」「厚生」)に加入していることを重視する場合は選択してください。 」が、労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金保険、それぞれの加入状況が検索できる形に変更になることが予想されます。

おまけ

求人情報検索画

 G、試しに「求人情報検索 」で検索してみました。
 検索条件の利用者の区分は「上記以外」(「ハローワークに求職登録している」「仕事を探しているがハローワークには求職登録していない 」以外)、就業形態は「一般」、月給の希望額は「40万円」、働きたい都道府県は「東京都」、さらに保有免許・資格コードを入力して。

 その結果は以下のとおり。
 不動産業を営むためには専任で置く必要がある宅地建物取引主任者の求人が圧倒的で、行政書士・社会保険労務士は1件、それ以外の免許・資格者には求人がないことがわかりました。
・宅地建物取引主任者…10件
・行政書士・社会保険労務士…1件
・中・高教員免許…0件
・第2級陸上特殊無線技士…0件 

 つづく

 

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2010年1月 6日 (水)

平成22年度社会保険料・労働保険料改定情報(再修正版)

 2010(平成22)年度の社会保険料・労働保険料の改定情報をまとめました。

・平成22年1月18日:雇用保険料率(一般)を1.5%から1.55%に修正
・平成22年1月27日:健康保険料率(協会けんぽ)全国平均を9.3%から9.34%に修正

1.健康保険料率(協会けんぽ)…全国平均9.34%(H22年3月~)
 都道府県別保険料率の最高は北海道の9.42%、最低は長野県の9.26%。
 1都3県の保険料率は、上から神奈川県の9.33%、東京都の9.32%、千葉県の9.31%、埼玉県の9.3%の順。激変緩和措置も10%から15%に拡大。
※都道府県別保険料率は、2月上旬に厚労大臣が決定(予定)

2.介護保険料率…1.5%(H22年3月~)

3.厚生年金保険料率…15.704%(H22年9月~16.058%)

4.子ども手当…0.13%(現行児童手当負担分)を継続見込み

5.雇用保険料率(一般)…1.55%(H22年4月~)※
※報道されている1.2%(現行0.8%)は労使折半部分のみ
 H22.1.18朝、事業主負担0.3%を0.35%に改定とのTV報道があったため、当初見込みの1.5%から1.55%に修正しました。改定理由は雇用調整助成金の増額に対応するため

6.労災保険料率(その他各種事業)…現行0.3%(H21年4月~)

7.国民年金保険料…15,100円(H22年4月~)

 この情報は、あくまで現段階の報道機関発表情報で、国が正式に決定したものではありません。

おまけ

 きょう、ハローワーク新宿に行ってきたのですが、年末に退職した社員の方が多かったためか、窓口は大混雑。社会保険労務士専用窓口でも、20人待ちでした。

 つづく

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2009年3月31日 (火)

4月以降こう変わる!!

 社労士業務関連の4月以降の変更点をまとめました。

■介護保険料率の引き上げ
 平成21年3月分(4月納付分)から協会けんぽの介護保険料率が1.19%(旧1.13%)に引き上げられます。
 これにより、40~64歳の介護保険第2号被保険者の健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせ9.39%(旧9.33%)に。

■雇用保険料率の引き下げ
 平成21年4月から雇用保険料率(労使折半)が一般の事業で0.8%(旧1.2%)に、建設の事業で1.0%(旧1.4%)引き下げられます。これは平成21年度単年度の措置。

■労災保険料率の改定
 平成21年4月からの労災保険料率が改定されます。ほとんど据え置きですが、引き上げられる事業と建築事業(1.3%<旧1.5%>)やその他の各種事業(0.3%<旧0.45%>)のように引き下げられる事業があります。

■労働保険年度更新申告・納付時期の変更
 平成21年度から6月1日から7月10日に変更になります(平成20年度までは4月1日から5月20まででした)。
 平成21年4月から雇用保険料率と労災保険料率が改定されたため、平成21年度の概算保険料は新料率で、平成20年度の確定保険料は旧料率で計算することになります。

■都道府県ごとの健康保険料率に変更
 平成21年9月(10月納付分)から協会けんぽの健康保険料率が改定されます。
 全国一律だった料率8.2%(労使折半)は最高の北海道が8.26%、最低の長野県が8.15%に。
 1都3県は以下のとおりです。
・東京都…8.18%
・神奈川県…8.19%
・埼玉県…8.17%
・千葉県…8.17%

■国民年金保険料引き上げ
 平成21年4月から250円引き上げられて、1万4660円に。

■ねんきん定期便郵送開始
 平成21年4月3日から、公的年金の現役加入者を対象に年金記録を確認するための「ねんきん定期便」が誕生月に郵送されます。

 つづく

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