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雇用保険

2012年4月 9日 (月)

数字を作らせてください

労働基準監督署

 これは、Gが申請や届け出に行った国や都道府県の窓口で、たまに使うセリフです。

 申請や届け出に行った際、まれに不備があって再提出を求められることってありますよね。

 出直すのが嫌なG、そんな時に「この場で数字を作らせてもらってもよろしいでしょうか」と言うことがあります。でも断られたことは、これまで1度もありません。
 公務員(特に予算・財政担当の経験者)なら、この意味がわかるからです。
 ときには、その場で三スケ(三角スケール)を持ち出して図面を引くこともありますが(笑)

 きょうは、新しい顧問先の届け出業務に丸1日費やしました。こんなこと初めて。

 行った先は、

1.労働基準監督署
2.ハローワーク(公共職業安定所)
3.厚生年金基金
4.健康保険組合

ハローワーク(公共職業安定所)

の4か所。

 1.と2.と3.4.はまったく別の場所(駅)。久しぶりに「関東甲信越チープな旅」をしてきました(笑)


 以前も書いたとおり、国のお役所って最寄り駅から1キロ以上離れているのが当たり前。
 年度初めでどこも混み合っているし、都内の大きな役所のように社労士専用窓口(いわゆる「ファストパス」)もありません。待ち時間に次に向かう役所へどうしたら最短で行けるかシミュレーション。結局2度もタクシーを飛ばすことに。

 実は、最初に行った労基署で「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の再提出を求められたのがケチのつき始め。
 元役人のG、5月末日までは「出納整理期間」※だしと「中途成立」パターンの書類(概算保険料申告書)を提出したところ、「4月になってしまったので『概算』ではなく、『概算・確定申告書』を改めて提出してください」と言われてしまいました。
※「出納整理期間」の解説は後日↓

気になる「出納整理期間」(別窓で開きます)

 そこで得意の「この場で修正させてもらってもよろしいでしょうか」。

 ということで、いきなり年度更新書類を作成するはめに。Gが修正を言い出したので、役所の方はもちろん新しい料率など教えてくれません(「覚えていないのかよっ!」て言われそうですが、もし記憶違いで書き損じたらそれこそ再提出です)。
 でも、Gはブログで社会保険料と労働保険料の改定情報をアップしているので、それを携帯で見れば楽勝(いや~毎年アップしといて良かった^^;)。

平成24年3月分から健康保険料が上がります(別窓で開きます)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(別窓で開きます)


おまけ(その1)

 きょう行った「健保組合」と「厚年基金」は同じ建物内にあります。まず「厚年基金」、次に「健保組合」、そしてまた「厚年基金」へ。
 役所にも役所ごとにローカルルールがあったりします。
 初めて行った「健保組合」と「厚年基金」。何を言われるかな~と思っていったら案の定。

■厚年基金でのやりとり
担当者:「年金手帳の写し」はお持ちじゃないんですか?
G:社労士の私が確認していますが、それじゃ不足ですか?なんなら書類に付記しましょうか(そんなのあったか^^;)
担当者:普通は確認させていただいているのですが、きょうのところは結構です
G:じゃ、次回から付記しときますね(いいのか^^;)
  
■健保組合でのやりとり
担当者:続柄が「子」になっていますが「長男」ですか?
G:そうですが
担当者:次回から「長男」「長女」のように書いてきてくださいね
G:かしこまりました(へ~「健保組合」ってまだそんな表記させているんだ)
担当者:じゃ少しお待ちください。被保険者証(保険証のこと)を発行しますので
G:はい(え~、即発行してくれるの!?年金事務所は2週間もかかるし、区市町村役場だって即日発行してくれないところも多いのに…感激)


おまけ(その2)

 夕方、新宿三丁目に戻ったG、広報コンサルタント・小田順子が編集者とゲラの読み合わせをしている喫茶店へ。
 G、「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術」に続き、新刊本でも付録を執筆しています。もちろん今回も既刊本にはなかったおまけです(どうぞお楽しみに…笑)

<参考>【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

 つづく

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2012年3月 4日 (日)

小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

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2012年3月 3日 (土)

退職者の事務手続き-労働保険編-

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 きょうは、社員が退職したときの労働保険の手続きです。

 労働保険とは労災保険と雇用保険のことですが、手続きが必要なのは雇用保険だけです。

●提出書類
1.雇用保険被保険者資格喪失届※1
2.雇用保険被保険者離職証明書※2
●添付書類
・労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳
・離職理由が確認できる書類※3
●提出期限…資格喪失日から10日以内
●提出先…ハローワーク(公共職業安定所)

※1
「雇用保険被保険者資格取得届」提出時に交付された「雇用保険被保険者資格喪失届」を紛失してしまった場合は、ハローワークにある別様式「雇用保険被保険者資格喪失届氏名変更届」を提出します。

※2
58歳以下の社員から「離職票はいらない」と言われた場合は提出する必要はありません(59歳以上の社員の場合は必ず提出します)。
「離職票はいらない」と言って辞めたのに、あとで「やっぱり離職票がほしい」と言ってくるケースがままあるので、離職証明書は必ず提出することをおススメします。
<主な記入上の注意>
1.月給者の⑨賃金支払基礎日数は歴日数を記入する
2.⑫賃金額は13カ月分以上記入する
3.事業主欄の左側欄外に代表印を捨て印する
4.退職社員と連絡がとれず⑮・⑯欄に記名・押印をしてもらえないときは、「離職後で本人と連絡が取れないため。会社名・代表取締役氏名」と記入し代表印を押印すればOK

※3主な離職理由が確認できる書類
1.一身上の都合や転職の場合:退職願の写し
2.有期雇用契約満了の場合:労働条件通知書(雇用契約書)の写し
3.解雇の場合:解雇予告通知書の写し、退職証明書の写し

 つづく

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2012年2月28日 (火)

平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ

■労災保険率

 2012(平成24)年4月1日から、労災保険率が55業種平均で0.6ポイント引き下げられ0.48%になります。
 35業種が引き下げ、12業種が据え置き、8業種が引き上げとなります。
 この結果、最低の労災保険率0.25%は「その他の事業」の【金融業、保険業又は不動産業】で、最高の労災保険率0.89%は「建設業」の【水力発電施設、ずい道等新設事業】になります。

●新労災保険率表↓

ダウンロード H24rousai.pdf (65.2K)

※引き下げ・据え置き・引き上げ業種が一目でわかる新労災保険率表です。

【解説】労災保険率
 厚生労働大臣が、55の業種ごとに原則3年ごとに過去の災害発生率などを基に改正するもの。今回の改正で、1989(平成元)年度以降、最低の労災保険率になります。


■雇用保険料率

 また、12(平成24)年4月1日から13(平成25)年3月31日までの雇用保険料率も、一般事業が1.35%(現在1.55%)、農林水産・清酒製造業が1.55%(現在1.75%)、建設業が1.65%(現在1.85%)に引き下げられます。

改正後の会社負担率と社員負担率は以下のとおりです。
------------------------------
1.一般事業…会社:0.85%・社員:0.5%
2.農林水産・清酒製造業…会社0.95%・社員0.6%
3.建設業…会社1.05%・社員0.6%
------------------------------

 つづく

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2011年9月22日 (木)

台風15号が接近する中、役所回り

 久しぶりのブログ更新です。
 長いこと記事を投稿しないでいたので、ブログランキングもダダ下がりです(笑)

 きのうの午後、関東地方に非常に強い台風15号が近づいてくる中、ハローワーク新宿(新宿公共職業安定所)、新宿年金事務所、中央労働基準監督署、ハローワーク飯田橋と役所回りをしてきました。

 東京23区に大雨・洪水・暴風・波浪警報と雷・高潮注意報が発表されていたので、交通手段はタクシーと電車(JRと地下鉄)。

 さすがに役所はどこもガラガラでした。

 最寄り駅から事務所へ戻る途中、ついに差していた傘の骨が折れてしまいびしょ濡れに。結構ごつい傘だったのに。

 夕方、首都圏の交通機関はすべてマヒ(運転見合わせ)し、帰宅できない人たちが続出。3月11日の東日本大震災のときのことを思い出しました。 


 おまけ

 NHKで、「避難勧告」と「避難指示」について解説したニュースが流れていました。前者は「避難の準備を始め、用意ができたら避難してください」、後者は「早めに避難してください」といった内容で、「どちらも強制力はない」といったニュアンス。記憶なので正確ではありませんが。

 つづく

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2011年4月14日 (木)

震災被害企業の社会保険料1年免除へ

 政府は東日本大震災で被害を受けた企業を対象に、社会保険料の事業主負担分を1年間免除する方針を固めたそうです。
 免除される「社会保険料」は、広義の社会保険料のこと。狭義の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)だけでなく、労働保険料(雇用保険料・労災保険料)も含まれます。

 以下、日本経済新聞(14日・朝刊)の引用です。

------------------------------
 雇用保険や健康保険、厚生年金などの各保険料のほか、子ども手当の拠出金も免除する。免除対象になった企業は従業員1人あたり100万円前後の負担軽減になる見込み。東北以外の企業も対象に含め、雇用維持を後押しする。早期成立を目指す震災対策の特別立法に盛り込む。

 厚生労働省は震災直後に緊急避難措置として、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の被災企業を対象に、社会保険料の支払いを猶予する通知を出している。政府は早期復興に向け、震災で被害を受けた企業の負担を本格的に軽減する必要があると判断。当面、震災後1年分の社会保険料負担を免除する方向で民主党と調整する。

 対象企業の条件は今後詰めるが(1)事業所の従業員の半数以上に給与が支払えない(2)月給が数万円程度など給与の大幅カットに追い込まれている――のいずれかに該当する場合が軸になる見込み。東北以外の企業でも、震災による損害が企業財産の2割以上に上るなど被害が大きい場合は対象に含める方向で検討する。

 労働保険では失業給付などに充てる雇用保険料のほか、企業が全額を負担して労災事故に備える労災保険料を支払う必要がなくなる。雇用保険料は従業員負担も免除する。保険料を労使で折半する厚生年金は労使それぞれの負担を免除する。労働保険と厚生年金は免除によって減収になるが、各保険財政で吸収する方向だ。
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 つづく

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2011年2月 8日 (火)

労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?

 昨年12月か今年1月に、「労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査にご協力をお願いします。」という調査票が届いた会社(事業主)はありませんか?

<調査期間>
○第1回送付分
平成22年12月10日(金)発送、平成23年1月21日(金)締め切り
○第2回送付分
平成23年1月12日(水)発送、平成23年2月10日(木)締め切り

 同封のハガキを切り取り、

1.労働保険番号【必須】
2.整理番号【該当する場合】※
※継続事業の一括の認可を受けている場合

 を記入し、情報保護シールを貼って返送するだけなのですが…

 依頼文に書かれている、労働保険番号調査の目的は、以下のとおりです。

------------------------------

 本調査は、これまで、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)との2カ所で必要であった事業所の届出(所在地や名称の変更など)が、将来的には、どちらか1カ所の届出で済むようにするなど、事業主の方の利便性を向上すること等を目的としています。

------------------------------

 「将来的に」とはいえ、事務の簡素化は進めるべきだし、望ましいことです。
 でも、なぜ調査する必要があるのでしょうね。

 その答えは、厚生労働省サイトの説明(PDF・1015KB)を見て初めてわかりました。

------------------------------

 厚生労働省では、全ての雇用保険適用事業所について、労働保険番号の調査を行うこととしています。
 調査は、原則として、労働基準監督署、公共職業安定所で管理している台帳を突合することにより行うこととしていますが、両官署への届出内容の齟齬などにより、両官署において管理している台帳の事業所情報が相違してしまっている事業所には、労働保険番号を確認するための調査票を送付することとしています。

------------------------------ 

【気になる言葉】
 お役所用語の「突合(とつごう)する」は、「突き合せる」、「チェックする」こと。厚労省サイトのページ(PDF)では文字が潰れてわかりにくい「齟齬(そご)」は、新常用漢字表に載ってない漢字(本来、役所は使えない漢字)で「食い違い」、「手違い」のこと。

 同サイトによれば、「事務の簡素化」は調査の効果の1つ。本当の目的は「公共職業安定所(ハローワーク)が誤って入力してしまった労働保険番号を正すこと」のようです。
 「届出内容の齟齬などにより」とありますが、「雇用保険適用事業所設置届」の添付書類として「労働保険保険関係成立届」の事業主控えを提出している以上、「届出内容の齟齬」はありえません。「届出内容の齟齬など」の「など」、つまり「職安の入力ミス」が真の原因ということ。

 さすがお役所文書(笑)

つづく

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2011年2月 2日 (水)

平成23年度社会保険料・労働保険料改定情報

 2011(平成23)年度の社会保険料・労働保険料の改定情報です。
 この情報は、報道や国の発表を整理した見込みで、正式に決定されたものではありません。

■追加
・2011年2月8日…都道府県単位保険料率案(pdf)へのリンクを貼りました
・2011年2月10日…雇用保険料率の据え置きが正式に決定されました。
<厚労省報道発表資料>
・2011年2月21日…労災保険料率の据え置きが正式に決定されました。
厚労省人事労務マガジン

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1.健康保険料率(協会けんぽ)…全国平均9.5%(H23年3月~)
都道府県単位保険料率案(14KB・pdf)
【最高】北海道・佐賀県…9.6%
【最低】長野県…9.39%
【1都3県】神奈川県(9.49%)・東京都(9.48%)・埼玉県(9.45%)・千葉県(9.44%)
※2月上旬に厚労大臣の認可予定

2.介護保険料率…1.51%(H23年3月~)

3.厚生年金保険料率(一般)…16.058%(H23年9月~16.412%)
※平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年0.354ポイント引き上げ

4.雇用保険料率(一般)…据え置き1.55%(H22年4月~)

5.労災保険料率(その他各種事業)…据え置き0.3%(H21年4月~)

6.国民年金保険料月額…15,020円(H23年4月~)
 1961(昭和36)年の制度開始以来、初めての引き下げ!
【算出式】平成23年度基本額15,260円×保険料改定率
※平成29年9月に16,900円で固定されるまで、毎年基本額を280円引き上げ
消費者物価指数と実質賃金に基づき計算される保険料改定率が0.984(試算)になったため、平成22年度保険料15,100円から80円引き下げ


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つづく

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2010年11月23日 (火)

雇用保険の国庫負担本則化見送りへ

 今朝の日経新聞によれば、財務省と厚労省は、2011年度から予定していた雇用保険の国庫負担率引き上げ(現行13.75%を雇用保険法本則の25%に)を、見送る検討に入ったとのことです。

 今年施行された改正雇用保険法では、11年度から国庫負担率を本則に戻すため今年度中に財源を確保するよう定められ、民主党のマニフェストでも国庫負担を25%に戻す方針が掲げられていましたが、約2000億円といわれる新たな財源の確保は困難であると判断したようです。
 
 ただし、景気の先行きが不透明で賃金も伸び悩んでいることから、現行雇用保険料率1.2%(労使折半部分:原則1.6%)は、11年度も継続する方針。

 なお、特別会計を対象にした先月の事業仕分け第3弾で、事業主のみが保険料を負担している「雇用保険2事業」は、雇用調整助成金を除くすべての一般財源化が求められたため、11年度の雇用保険2事業の保険料がどうなるかが注目されます。

 つづく

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2010年10月 8日 (金)

高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化

 きょう(8日)の日本経済新聞朝刊の記事です。

【引用開始】

 厚生労働省は来年度から、中小企業が定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合、労働者側と協定を結ぶよう義務付ける。今までは労使協議が不調に終わった場合、特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の対象を決めることができた。高齢者の継続雇用制度について理解が深まったことから、特例を打ち切る。

 対象となるのは働く人が300人以下の中小企業。7日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で方針を示した。

【引用終了】

 この中小企業に対する特例、もともと平成23年3月31日までの経過措置。同日までなら就業規則などで継続雇用対象者の基準を定めることができるということです。

<参考>
 改正高年齢者雇用安定法で、65歳未満の定年を定めている事業主が、平成18年4月1日以降取らなければならなくなった「高年齢者雇用確保措置」※1は、以下の3つのうちのいずれかです。

 1.定年年齢の引上げ
 2.継続雇用制度の導入※2
 3.定年廃止

※1 年金支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせた義務年齢は以下のとおり。
 ・平成22年3月31日まで…63歳
 ・平成22年4月1日から平成25年3月31日まで…64歳
 ・平成25年4月1日から…65歳
※2 希望者全員の継続雇用制度でない場合は、継続雇用対象者の基準について労使協定を締結する必要があります。

 なお、雇用保険被保険者期間が5年以上で60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳のときの賃金の75%未満で働き続ける場合、「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。詳しくは、最寄りのハローワークへ。

 つづく

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