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厚生年金保険

2012年4月 9日 (月)

数字を作らせてください

労働基準監督署

 これは、Gが申請や届け出に行った国や都道府県の窓口で、たまに使うセリフです。

 申請や届け出に行った際、まれに不備があって再提出を求められることってありますよね。

 出直すのが嫌なG、そんな時に「この場で数字を作らせてもらってもよろしいでしょうか」と言うことがあります。でも断られたことは、これまで1度もありません。
 公務員(特に予算・財政担当の経験者)なら、この意味がわかるからです。
 ときには、その場で三スケ(三角スケール)を持ち出して図面を引くこともありますが(笑)

 きょうは、新しい顧問先の届け出業務に丸1日費やしました。こんなこと初めて。

 行った先は、

1.労働基準監督署
2.ハローワーク(公共職業安定所)
3.厚生年金基金
4.健康保険組合

ハローワーク(公共職業安定所)

の4か所。

 1.と2.と3.4.はまったく別の場所(駅)。久しぶりに「関東甲信越チープな旅」をしてきました(笑)


 以前も書いたとおり、国のお役所って最寄り駅から1キロ以上離れているのが当たり前。
 年度初めでどこも混み合っているし、都内の大きな役所のように社労士専用窓口(いわゆる「ファストパス」)もありません。待ち時間に次に向かう役所へどうしたら最短で行けるかシミュレーション。結局2度もタクシーを飛ばすことに。

 実は、最初に行った労基署で「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の再提出を求められたのがケチのつき始め。
 元役人のG、5月末日までは「出納整理期間」※だしと「中途成立」パターンの書類(概算保険料申告書)を提出したところ、「4月になってしまったので『概算』ではなく、『概算・確定申告書』を改めて提出してください」と言われてしまいました。
※「出納整理期間」の解説は後日↓

気になる「出納整理期間」(別窓で開きます)

 そこで得意の「この場で修正させてもらってもよろしいでしょうか」。

 ということで、いきなり年度更新書類を作成するはめに。Gが修正を言い出したので、役所の方はもちろん新しい料率など教えてくれません(「覚えていないのかよっ!」て言われそうですが、もし記憶違いで書き損じたらそれこそ再提出です)。
 でも、Gはブログで社会保険料と労働保険料の改定情報をアップしているので、それを携帯で見れば楽勝(いや~毎年アップしといて良かった^^;)。

平成24年3月分から健康保険料が上がります(別窓で開きます)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(別窓で開きます)


おまけ(その1)

 きょう行った「健保組合」と「厚年基金」は同じ建物内にあります。まず「厚年基金」、次に「健保組合」、そしてまた「厚年基金」へ。
 役所にも役所ごとにローカルルールがあったりします。
 初めて行った「健保組合」と「厚年基金」。何を言われるかな~と思っていったら案の定。

■厚年基金でのやりとり
担当者:「年金手帳の写し」はお持ちじゃないんですか?
G:社労士の私が確認していますが、それじゃ不足ですか?なんなら書類に付記しましょうか(そんなのあったか^^;)
担当者:普通は確認させていただいているのですが、きょうのところは結構です
G:じゃ、次回から付記しときますね(いいのか^^;)
  
■健保組合でのやりとり
担当者:続柄が「子」になっていますが「長男」ですか?
G:そうですが
担当者:次回から「長男」「長女」のように書いてきてくださいね
G:かしこまりました(へ~「健保組合」ってまだそんな表記させているんだ)
担当者:じゃ少しお待ちください。被保険者証(保険証のこと)を発行しますので
G:はい(え~、即発行してくれるの!?年金事務所は2週間もかかるし、区市町村役場だって即日発行してくれないところも多いのに…感激)


おまけ(その2)

 夕方、新宿三丁目に戻ったG、広報コンサルタント・小田順子が編集者とゲラの読み合わせをしている喫茶店へ。
 G、「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術」に続き、新刊本でも付録を執筆しています。もちろん今回も既刊本にはなかったおまけです(どうぞお楽しみに…笑)

<参考>【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

 つづく

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2012年4月 8日 (日)

新入社員の社会保険手続き

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 
 きょうは、新入社員の社会保険手続きです。

 健康保険と厚生年金保険の加入(資格取得)手続きは、原則として一緒に行います。
 例外は、新入社員の年齢が70~74歳の場合で、健康保険にしか加入できません。
 健康保険組合(健保組合)や厚生年金基金(年金基金)に加入している場合は、年金事務所だけでなく健保組合や年金基金へも書類を提出しなければなりません。

●提出書類
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
【健保組合加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
【健保組合・年金基金加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
・厚生年金基金加入員資格取得届…【年金基金】
●添付書類
1.健康保険被扶養者(異動)届※…健康保険法上の被扶養者がいる場合
2.国民年金第3号被保険者届※…配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合
3.年金証書…老齢年金等を受給している場合
※1.と2.の届は一緒(3枚複写)になっています。
●提出期限…資格取得日から5日以内
●提出先…年金事務所
【健保組合加入の場合】
年金事務所※と健保組合
【健保組合・年金基金加入の場合】
年金事務所※と健保組合・年金基金
※健保組合や年金基金が年金事務所へ回送してくれる場合は、もちろん年金事務所への提出は不要です。あらかじめ健保組合や年金基金に確認しておきましょう。

【解説】資格取得日とは
 入社日(給与計算の起算日)のことで、労働(雇用)契約を結んだ日とは限りません。
 試用期間を設けている場合は、試用期間の開始日です(本採用日ではありません)。


〔できる総務担当のワザ〕

 健保組合は保険証(健康保険被保険者証)を原則として即日交付してくれます。
 ところが協会けんぽは交付までに約2週間もかかります。

 その間、歯科医院などの医療機関に予約をしていたり、子どもが急に熱を出したりしたら困りますよね。
 保険証が届くまでの間の支払いは、3割ではなく10割(全額負担)ですし。

 できる総務担当はそうした事態をさけるため、同時に健康保険健康保険被保険者資格証明書交付申請書も年金事務所に提出しています。
 その場で保険証に代わる、有効期間20日の「健康保険被保険者資格証明書」が交付されるからです。


<参考>社会保険料は翌月の給与から控除します
 4月に入社した社員の場合、4月分の社会保険料は5月支給の給与から控除します。
 3月に増額改定された健康保険料の控除も、当然4月支給の給与からです。

 「新入社員の労働保険手続き」は、提出期限に余裕があるので、後日アップしますね。

 つづく

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2012年3月 4日 (日)

小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

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2012年2月29日 (水)

退職者の事務手続き-社会保険編-

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 今後、これまで書き散らかしてきた記事も整理し、あなたの役に立つものにまとめていこうと思います。

 役員や社員が退職したときの社会保険の手続きは、原則として健康保険と厚生年金保険を一緒に行います。
 例外は、健康保険組合(健保組合)に加入している場合や70歳に達した場合などです。

●提出書類…健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
●添付書類
・健康保険被保険者証(いわゆる保険証)
・埋葬料(費)請求書(死亡による退職の場合)
●提出期限…資格喪失日から5日以内
●提出先…年金事務所※
※健保組合加入の場合、健康保険は健保組合、厚生年金は年金事務所になります。

【解説】資格喪失日とは
1.退職日の翌日
2.死亡した日の翌日
3.被保険者の適用除外者となった日※の翌日
※正社員から臨時雇用に変わった場合など
4.会社が廃止になった日の翌日
5.70歳に達した日(誕生日の前日)<厚生年金保険のみ>
6.75歳に達した日(誕生日の前日)<健康保険のみ>

 資格喪失日が1から4まではその日の「翌日」、5と6は「前日」ということがポイント。
 資格喪失日で給与から何月分までの社会保険料を控除するか決まるので注意してください。

 社会保険料は、資格を取得した月から喪失した月の前別分まで納めます。
 退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月1日。退職月の社会保険料控除をお忘れなく。

■退職後に加入する医療保険は次の3つ
1.健康保険
・再就職先で再加入する
・家族の被扶養者になる
2.任意継続被保険者(加入していた協会けんぽ・健保組合)
3.国民健康保険(市区町村)

 被保険者期間が継続して2カ月あれば、退職日から2年間引き続き加入できる任意継続被保険者。
 手続きは退職日から20日以内にしなければなりません。詳しくは後日。

 つづく

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2011年11月 1日 (火)

初めてこれほど長い政令を見ました

 その政令とは…

 「平成23年度における平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令」

 のことです。

 この政令の文字数は、落語「寿限無(じゅげむ)」に出てくる子どもの名前(116文字)よりはるかに多い150文字。Twitterでつぶやくこともできない長さです。
 ことし9月30日に公布(10月1日に施行)されたものですが、なんのためのものかお分かりですか?

 実は、ことし10月からの子ども手当※の財源として、一般事業主が拠出する児童手当拠出金の拠出率を、9月までと同じ0.13%にするためのものなんです。

※10月からの子ども手当支給月額

1.2歳まで…1万5000円
2.3歳から小学生まで…1万円(第3子以降は1万5000円)
3.中学生…1万円

<注意事項>

 中学生以下の子どもがいる方は、これまで子ども手当を受け取っていた方もすべて、市区町村に申請する必要があります。来年(1912(平成24)年)3月までに申請すれば、ことし(1911(平成23)年)10月分からの子ども手当が受け取れます。

 ただし、10月1日以降他の市区町村に引っ越しをされた方やお子さんが生まれた方は、その日の翌日から15日以内に申請をしなければなりません。さかのぼって受け取ることができないので、ご注意ください。


おまけ
 
 きょう(11月1日)、東京都社会保険労務士会からのメールでこの政令を知りました。
 この政令がGに届くまでの文書などの流れは、以下のとおりです。

1.9月30日:厚労省雇用均等・児童家庭局長が年金局長あてに通知①
【表題】「(150文字の政令)について(通知)」
【本文】本日、政令第309号として別添のとおり公布され、平成23年度以降における標記拠出金は、1,000分の1.3とされたので通知いたします。
【別添】9月30日付官報②

2.10月13日:厚労省年金局事業管理課長が日本年金機構事業管理部門担当理事あてに通知③
【表題】「(150文字の政令)について(通知)」
【本文】標記について、別添のとおり、雇用均等・児童家庭局より平成23年10月以降における表記の拠出金が従前どおり1,000分の1.3とされた旨の通知があったので、遺漏のないよう取り扱われたい。
【別添】①②

3.10月13日:厚労省年金局事業管理課長が全国社会保険労務士連合会会長あてに連絡(役所用語で「事務連絡」といいます)④
【表題】「(150文字の政令)について(通知)」
【本文】標記について、別紙のとおり、日本年金機構事業管理部門担当理事あて通知を発出しましたのでお知らせいたします。
【別紙】①②③

4.10月26日:全国社会保険労務士連合会会長が都道府県社会保険労務士会会長あて周知依頼⑤
【表題】「(150文字の政令)について」
【本文】
 平素は、当連合会の事業運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、表題の件に関しまして、厚労省年金局事業管理課長より別紙のとおり情報提供がございました。
 つきましては、貴会におかれましては、業務ご多忙の折大変恐縮ではございますが、本件につき会員の皆様への周知を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、本件は連合会ホームページ「会員専用ページ」に掲載しておりますことを申し添えます。
【別紙】①②③④

5.11月1日:東京都社会保険労務士会からGあてにメール【業務情報】が届く

 一連の通知の中で、政令の趣旨について触れていたのは、2.の厚労省年金局事業管理課長が日本年金機構事業管理部門担当理事あてに出したものだけでした。


 国から市区町村への通知の流れも、もっと時間的に短いとはいえ同じようなものです。

 例えば、

1.金曜日の午後、国(本省)から国の出先機関(例:関東●●局)へ通知がファクスで送られる
2.その日(金曜日)の夜、国の出先機関から都道府県へその通知に表紙(おもてがみ)をつけてファクスが送られる
3.その日(金曜日)の深夜 都道府県から市区町村へさらに表紙をつけてファクスが送られる
4.その日(金曜日)の深夜から翌日(土曜日)の未明にかけて、職員不在の市区町村に通知が届く。市区町村職員がそれ見るのは当然月曜日の朝になる

 といったイメージです。

 役所の世界では、こうしたことは日常茶飯事です。

 市区町村職員にくらべ、たくさんの都道府県職員が夜遅くまで働いています。国(特に本省)では、かなりの数の職員が深夜に働いていたりします。だからできる芸当なのですが、長時間労働で体調を崩したりしないかと心配になります。ご自愛ください。

 つづく

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2011年9月22日 (木)

台風15号が接近する中、役所回り

 久しぶりのブログ更新です。
 長いこと記事を投稿しないでいたので、ブログランキングもダダ下がりです(笑)

 きのうの午後、関東地方に非常に強い台風15号が近づいてくる中、ハローワーク新宿(新宿公共職業安定所)、新宿年金事務所、中央労働基準監督署、ハローワーク飯田橋と役所回りをしてきました。

 東京23区に大雨・洪水・暴風・波浪警報と雷・高潮注意報が発表されていたので、交通手段はタクシーと電車(JRと地下鉄)。

 さすがに役所はどこもガラガラでした。

 最寄り駅から事務所へ戻る途中、ついに差していた傘の骨が折れてしまいびしょ濡れに。結構ごつい傘だったのに。

 夕方、首都圏の交通機関はすべてマヒ(運転見合わせ)し、帰宅できない人たちが続出。3月11日の東日本大震災のときのことを思い出しました。 


 おまけ

 NHKで、「避難勧告」と「避難指示」について解説したニュースが流れていました。前者は「避難の準備を始め、用意ができたら避難してください」、後者は「早めに避難してください」といった内容で、「どちらも強制力はない」といったニュアンス。記憶なので正確ではありませんが。

 つづく

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2011年7月13日 (水)

算定基礎届の来所要請調査開始

 7月1日(金)から7月11日(月)までが提出期間だった算定基礎届等の提出※1。
 都内では、今年から「来所要請調査」※2が始まりました。以下、Gの覚えです。


<今年度の主な変更点>
1.保険者算定基準の追加
 保険者が算定できる「著しく不当であると認めるとき」の具体的な基準(現在は3つ)に、以下の項目が追加されました。
④「当年の4、5、6月の3カ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と、「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)
【届け出方法】
算定基礎届の備考欄に「年間平均」と記載し、以下の書類を添付。
(1)業務の性質上例年見込まれるものである理由を記載した申立書
(2)被保険者の同意書
(3)当年の4、5、6月の報酬額等と前年の7月から当年の6月までの報酬額等を比較した書類

2.総括表と総括表附表の「事業の種類」欄に業態分類と項番を記載(都内)
 「事業所業態分類票」を参照し、業態分類と項番を以下の「情報通信業16」(法人の場合)のように記載することになりました。


※1算定基礎届等の提出とは
 1年間(9月から翌年8月)の健康保険・厚生年金保険の保険料決定の基礎となる標準報酬月額決定のため、7月1日現在ですべての被保険者について、以下の書類を年金事務所に提出すること。
(1)報酬月額算定基礎届
(2)報酬月額算定基礎届総括表
(3)報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)
(4)厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届<該当者がいる場合>
(5)報酬月額変更届(7月改定者)<該当者がいる場合>

※2来所要請調査とは
 算定基礎届等は、5・6年前まではすべての会社(事業所)が社会保険事務所に出向いて提出していたそうです。
 その後、消えた年金問題の影響で原則郵送になっていましたが、今年から数年に1度、指定された日時に年金事務所に出向き、算定基礎届等について以下の書類に基づき調査されることになりました。
(1)賃金台帳、出勤簿等(前年7月以降分)
(2)源泉所得税領収証書(前年7月以降分・納期の特例適用を受けている場合は直近のもの)
(3)5月10日以降提出分の適用関係諸届(資格取得届、資格喪失届、月額変更届など)の決定通知書


おまけ

 きょうは、汗だくになって自転車で外回り。
 Gの前を自転車で走っていた妙齢の女性、知り合いを見つけて急停車。
 衝突を避けようとハンドルを切ったGは転倒。
 打撲とすり傷だけで済んでよかった^^;

 つづく

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2011年6月26日 (日)

年金の届け出の一部、7月から不要に

 7月から、公的年金受給者の日本年金機構への届け出の一部が不要になります。
 届け出がいらなくなるのは、年金受給者が住所を変更した場合と死亡した時に、本人または遺族が届け出ていた「住所変更届」と「死亡届」の二つ。

 これは、同機構が住民基本台帳ネットワークから住所変更と死亡の情報提供を毎月受けることになるためです。

 対象になる年金受給者は、6月上旬に日本年金機構から送付された「年金振込通知書」の住民票コードの収録状況が「収録済」で、今後の住所変更届の要否が「不要」になっている方です。
 ただし、戸籍法に定める期限(7日以内)を過ぎて死亡届を市区町村に届け出た場合は、同機構への「死亡届」の提出が必要になるのでご注意を。


 「年金振込通知書」の記載内容が以下の方は、注意が必要です。

1.住民票コードが「収録済」で、住所変更届が「必要」な方
 日本年金機構への届け出住所と住民票の住所が同じではない方です。
 「住所変更届省略申出書」を9月30日(金)までに最寄りの年金事務所へ提出すれば、住所変更届の提出がいらなくなります。

<機構への届け出住所と住民票の住所が違うケース>
1.住民票の住所に集合住宅名と号室がない
2.住民票の住所に地域特有の文字が設定されている
 花巻市や福井市など
3.機構への届け出住所が地域特有の通称名になっている
 大分市や別府市など
 住民票の住所が「●●一丁目2番3号」で機構への届け出住所が「●●1-2-3」になっている場合は、住所変更届が「不要」になっており、当然「住所変更届省略申出書」の提出は不要です。


2.住民票コードが「未収録」で、住所変更届が「必要」な方
 これまでどおり、年金事務所への届け出が必要です。
 住民票コードの収録を希望される方は、最寄りの年金事務所にご相談を。

愚息のお土産
おまけ

 写真は、愚息のお土産。
 焼酎「金霧島」に「さつまいもラガー」、外国産(イギリス、ドイツ、ポルトガル、デンマーク)ビールです。


 つづく

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2011年5月 9日 (月)

年金保険料の未納が拡大!

 日経新聞(9日・朝刊)によれば、2010(平成22)年度の国民年金保険料の納付率が過去最低を更新するのは確実で、厚生年金保険料の未納額も過去最大になる見通しです。

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 低所得を理由に保険料納付を免除される人も増えている。国民年金だけに加入する第1号被保険者のうち、保険料を全額免除されている人の割合は2月末で28.3%。過去最高だった09年度を上回るペースで、8年連続の増加になりそうだ。

 納付率は免除者が増えるとかさ上げされることがある。このため厚労省は納付実態をより的確に示す指標として、免除分を分母に加えた「実質納付率」を毎年1回算出している。実質納付率は06年度に50%を割ってから下がり続け、09年度に43.4%まで低下した。10年度は40%の大台割れも視野に入ってきた。

 負担の空洞化は会社員が加入する厚生年金でも進んでいる。厚生年金は企業が従業員の保険料と事業主負担分を一括納付するが、世界同時不況があった08年度から納付率はじわじわ低下。10年度の納付率は1月末時点で97.1%と1966年度(96.9%)以来の低水準になっている。

 未納分の総額は5442億円と4年連続の増加が確実。日本年金機構は「年度末に駆け込みで納める企業も多い」と説明するが、未納額は過去最大だった01年度(4330億円)を1000億円強も上回る。

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 保険料の納付率がこのまま下がり続け年金財政が悪化すると、支給年齢の引き上げや年金の減額、保険料の増額につながりかねません。 

 厚生労働省は、国民年金保険料滞納者の財産を差し押さえる強制徴収を強化し、悪質な厚生年金保険料の滞納事業主の年金給付制限や事業所名公表も検討する方針です。しかし、こうした対策だけで保険料の未納問題が解決できるとは、とうてい思えません。

<参考記事>
年金制度改革厚労省原案まとまる(2011年4月19日)

 つづく

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2011年4月19日 (火)

年金制度改革厚労省原案まとまる

 日経新聞(19日・朝刊)によれば、きのう(18日)、年金制度改革に関する厚労省原案が明らかになったそうです。
 これは、政府が進める「社会保障と税の一体改革」の柱で、2段階に分けて実施するもの。

【第1段階】現行制度の改善案(数年後の実現を目指す)
・高所得受給者への給付抑制(両案併記)
1.基礎年金額減額<最大で2分の1減額>
2.公的年金収入にかかわる所得控除縮小(課税強化案)
・専業主婦(第3号被保険者)の年金制度見直し
1.一定の負担を求める案
2.夫の収入の2分の1相当額に対する保険料納付みなし制度
・非正規労働者の厚生年金加入
現行「週30時間以上」を「週20時間以上で31日以上雇用」に緩和
・無年金対策
年金受給に必要な保険料納付期間(25年以上)の短縮
・低年金対策
低所得・低年金受給者への基礎年金額加算
・厚生年金と共済年金の一元化
保険料率や遺族年金の給付要件などは厚生年金の基準にし、積立金の運用も一元化
・厚生年金保険の標準報酬上限額引き上げ
報酬月額60万5千円以上で頭打ちになっている標準報酬上限額を引き上げる
・働き続ける60歳代前半の年金受給者に税負担導入(検討)
・デフレ下での「マクロ経済スライド」の在り方検討

【第2段階】新年金制度創設(時期は明示せず)
・所得比例年金の創設
国民年金、厚生年金、共済年金すべてを一元化し、同一所得・同一保険料・同一年金にする
・最低保障年金の創設
・社会保障・税共通番号制度の導入
・歳入庁の創設


【今後のスケジュール】
・5月中旬
 政府の「社会保障改革に関する集中検討会議」(議長・菅首相)に改革案を提出
・5月中
 与謝野経済財政相を中心に、社会保障全体の改革案をまとめる
・6月中
 「社会保障と税の一体改革案」を策定

 「非正規労働者の厚生年金加入」や「厚生年金保険の標準報酬上限額引き上げ」は、事業主負担分に直接跳ね返ってきますので、今後の経緯に注目していく必要があります。
 政府・与党だけで「社会保障と税の一体改革」ができるとは、とうてい思えません。自民・公明両党などと十分議論したうえで進めてほしいものです。

 つづく

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