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健康保険

2015年3月23日 (月)

「なぜ?」って聞かれたら、「…から」と答える。これ常識!

ブログを更新するのは、いつ以来だろう(笑)

きょうは、きょうかい健保から届いた「お知らせ」がトホホだった件です。


事業主や加入者に伝えたい「平成27年4月分(5月納付分)」から保険料率が150323_161201、以下のように改定されるという記事が1面に。

【1】健康保険料率は9.97%で据え置き
【2】介護保険料率は1.72%から1.58%に引き下げ

で、2面には以下の文章が。
Qなぜ都道府県によって保険料率が違うのでしょうか?
Qなぜ全国平均の保険料率は10.0%に据え置かれるのに、都道府県ごとの保険料率は変わるのでしょうか?

「Q」に対する「A」がないのも気になるけど、「なぜ」と聞かれているのに「…から」と答えが書かれていないことが、気になって気になって。
この全国共通部分を書いたのは、全国健康保険協会本部(千代田区九段北4)だろうね。

Q保険料は何に使われているのですか?と聞かれたら「…に使われています」答える。
Q今後、保険料率はどうなるのですか?と聞かれたら「(こう)なります」と答える。
これも常識。

結局Q&Aは全滅。

全国健康保険協会本部は非常識だった、というリポートでした。おしまい。

つづく


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2012年4月 9日 (月)

数字を作らせてください

労働基準監督署

 これは、Gが申請や届け出に行った国や都道府県の窓口で、たまに使うセリフです。

 申請や届け出に行った際、まれに不備があって再提出を求められることってありますよね。

 出直すのが嫌なG、そんな時に「この場で数字を作らせてもらってもよろしいでしょうか」と言うことがあります。でも断られたことは、これまで1度もありません。
 公務員(特に予算・財政担当の経験者)なら、この意味がわかるからです。
 ときには、その場で三スケ(三角スケール)を持ち出して図面を引くこともありますが(笑)

 きょうは、新しい顧問先の届け出業務に丸1日費やしました。こんなこと初めて。

 行った先は、

1.労働基準監督署
2.ハローワーク(公共職業安定所)
3.厚生年金基金
4.健康保険組合

ハローワーク(公共職業安定所)

の4か所。

 1.と2.と3.4.はまったく別の場所(駅)。久しぶりに「関東甲信越チープな旅」をしてきました(笑)


 以前も書いたとおり、国のお役所って最寄り駅から1キロ以上離れているのが当たり前。
 年度初めでどこも混み合っているし、都内の大きな役所のように社労士専用窓口(いわゆる「ファストパス」)もありません。待ち時間に次に向かう役所へどうしたら最短で行けるかシミュレーション。結局2度もタクシーを飛ばすことに。

 実は、最初に行った労基署で「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の再提出を求められたのがケチのつき始め。
 元役人のG、5月末日までは「出納整理期間」※だしと「中途成立」パターンの書類(概算保険料申告書)を提出したところ、「4月になってしまったので『概算』ではなく、『概算・確定申告書』を改めて提出してください」と言われてしまいました。
※「出納整理期間」の解説は後日↓

気になる「出納整理期間」(別窓で開きます)

 そこで得意の「この場で修正させてもらってもよろしいでしょうか」。

 ということで、いきなり年度更新書類を作成するはめに。Gが修正を言い出したので、役所の方はもちろん新しい料率など教えてくれません(「覚えていないのかよっ!」て言われそうですが、もし記憶違いで書き損じたらそれこそ再提出です)。
 でも、Gはブログで社会保険料と労働保険料の改定情報をアップしているので、それを携帯で見れば楽勝(いや~毎年アップしといて良かった^^;)。

平成24年3月分から健康保険料が上がります(別窓で開きます)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(別窓で開きます)


おまけ(その1)

 きょう行った「健保組合」と「厚年基金」は同じ建物内にあります。まず「厚年基金」、次に「健保組合」、そしてまた「厚年基金」へ。
 役所にも役所ごとにローカルルールがあったりします。
 初めて行った「健保組合」と「厚年基金」。何を言われるかな~と思っていったら案の定。

■厚年基金でのやりとり
担当者:「年金手帳の写し」はお持ちじゃないんですか?
G:社労士の私が確認していますが、それじゃ不足ですか?なんなら書類に付記しましょうか(そんなのあったか^^;)
担当者:普通は確認させていただいているのですが、きょうのところは結構です
G:じゃ、次回から付記しときますね(いいのか^^;)
  
■健保組合でのやりとり
担当者:続柄が「子」になっていますが「長男」ですか?
G:そうですが
担当者:次回から「長男」「長女」のように書いてきてくださいね
G:かしこまりました(へ~「健保組合」ってまだそんな表記させているんだ)
担当者:じゃ少しお待ちください。被保険者証(保険証のこと)を発行しますので
G:はい(え~、即発行してくれるの!?年金事務所は2週間もかかるし、区市町村役場だって即日発行してくれないところも多いのに…感激)


おまけ(その2)

 夕方、新宿三丁目に戻ったG、広報コンサルタント・小田順子が編集者とゲラの読み合わせをしている喫茶店へ。
 G、「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術」に続き、新刊本でも付録を執筆しています。もちろん今回も既刊本にはなかったおまけです(どうぞお楽しみに…笑)

<参考>【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

 つづく

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2012年4月 8日 (日)

新入社員の社会保険手続き

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 
 きょうは、新入社員の社会保険手続きです。

 健康保険と厚生年金保険の加入(資格取得)手続きは、原則として一緒に行います。
 例外は、新入社員の年齢が70~74歳の場合で、健康保険にしか加入できません。
 健康保険組合(健保組合)や厚生年金基金(年金基金)に加入している場合は、年金事務所だけでなく健保組合や年金基金へも書類を提出しなければなりません。

●提出書類
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
【健保組合加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
【健保組合・年金基金加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
・厚生年金基金加入員資格取得届…【年金基金】
●添付書類
1.健康保険被扶養者(異動)届※…健康保険法上の被扶養者がいる場合
2.国民年金第3号被保険者届※…配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合
3.年金証書…老齢年金等を受給している場合
※1.と2.の届は一緒(3枚複写)になっています。
●提出期限…資格取得日から5日以内
●提出先…年金事務所
【健保組合加入の場合】
年金事務所※と健保組合
【健保組合・年金基金加入の場合】
年金事務所※と健保組合・年金基金
※健保組合や年金基金が年金事務所へ回送してくれる場合は、もちろん年金事務所への提出は不要です。あらかじめ健保組合や年金基金に確認しておきましょう。

【解説】資格取得日とは
 入社日(給与計算の起算日)のことで、労働(雇用)契約を結んだ日とは限りません。
 試用期間を設けている場合は、試用期間の開始日です(本採用日ではありません)。


〔できる総務担当のワザ〕

 健保組合は保険証(健康保険被保険者証)を原則として即日交付してくれます。
 ところが協会けんぽは交付までに約2週間もかかります。

 その間、歯科医院などの医療機関に予約をしていたり、子どもが急に熱を出したりしたら困りますよね。
 保険証が届くまでの間の支払いは、3割ではなく10割(全額負担)ですし。

 できる総務担当はそうした事態をさけるため、同時に健康保険健康保険被保険者資格証明書交付申請書も年金事務所に提出しています。
 その場で保険証に代わる、有効期間20日の「健康保険被保険者資格証明書」が交付されるからです。


<参考>社会保険料は翌月の給与から控除します
 4月に入社した社員の場合、4月分の社会保険料は5月支給の給与から控除します。
 3月に増額改定された健康保険料の控除も、当然4月支給の給与からです。

 「新入社員の労働保険手続き」は、提出期限に余裕があるので、後日アップしますね。

 つづく

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2012年3月 4日 (日)

小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

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2012年2月29日 (水)

退職者の事務手続き-社会保険編-

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 今後、これまで書き散らかしてきた記事も整理し、あなたの役に立つものにまとめていこうと思います。

 役員や社員が退職したときの社会保険の手続きは、原則として健康保険と厚生年金保険を一緒に行います。
 例外は、健康保険組合(健保組合)に加入している場合や70歳に達した場合などです。

●提出書類…健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
●添付書類
・健康保険被保険者証(いわゆる保険証)
・埋葬料(費)請求書(死亡による退職の場合)
●提出期限…資格喪失日から5日以内
●提出先…年金事務所※
※健保組合加入の場合、健康保険は健保組合、厚生年金は年金事務所になります。

【解説】資格喪失日とは
1.退職日の翌日
2.死亡した日の翌日
3.被保険者の適用除外者となった日※の翌日
※正社員から臨時雇用に変わった場合など
4.会社が廃止になった日の翌日
5.70歳に達した日(誕生日の前日)<厚生年金保険のみ>
6.75歳に達した日(誕生日の前日)<健康保険のみ>

 資格喪失日が1から4まではその日の「翌日」、5と6は「前日」ということがポイント。
 資格喪失日で給与から何月分までの社会保険料を控除するか決まるので注意してください。

 社会保険料は、資格を取得した月から喪失した月の前別分まで納めます。
 退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月1日。退職月の社会保険料控除をお忘れなく。

■退職後に加入する医療保険は次の3つ
1.健康保険
・再就職先で再加入する
・家族の被扶養者になる
2.任意継続被保険者(加入していた協会けんぽ・健保組合)
3.国民健康保険(市区町村)

 被保険者期間が継続して2カ月あれば、退職日から2年間引き続き加入できる任意継続被保険者。
 手続きは退職日から20日以内にしなければなりません。詳しくは後日。

 つづく

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2012年2月27日 (月)

平成24年3月分から健康保険料が上がります

 平成24年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が全国平均で0.5ポイント増の10%(現在:9.5%)に上がります。
 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料率も、0.04ポイント増の1.55%(現在:1.51%)に。
 この保険料率の2分の1が会社と社員の負担になります。

 都道府県別の「新保険料率」と「保険料額表」は、協会けんぽの以下のページをご覧ください。

都道府県別新保険料率

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html

都道府県別保険料額表

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html

------------------------------
■1都3県の新保険料率
・埼玉県:9.94%(現在:9.45%)
・千葉県:9.93%(現在:9.44%)
・東京都:9.97%(現在:9.48%)
・神奈川県:9.98%(現在:9.49%)
------------------------------
■新保険料率上位3県
1.佐賀県:10.16%
2.福岡県:10.12%
2.北海道:10.12%
------------------------------ 
■新保険料率下位3県
1.長野県:9.85%
2.新潟県:9.9%
3.静岡県:9.92%
------------------------------

 ちなみに、平成24年度国民年金保険料月額は40円下がり、14,980円(現在:15,020円)になります。
 

 つづく

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2012年2月24日 (金)

役員が傷病手当金を受け取るには

 私傷病で連続4日以上会社を休み報酬が支払われないときに、4日目から1日当り標準報酬日額の3分の2が支給される傷病手当金。
 社長や役員も、4つの受給要件を満たせば傷病手当金(非課税)を受け取ることができます。この条件は社員とまったく同じです。

■受給要件
1.療養のため労務に服することができないこと
2.労務不能の日が継続して3日間(これを待期期間と呼びます)あること
3.連続する労務不能3日間の後、同一の傷病による労務不能により報酬の支払いがない日があること
4.健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者であること

 通常、社長や役員の役員報酬は私傷病で欠勤しても支払われます。そのため受給要件の3を満たすことができません。
 そこで、「私傷病により欠勤した場合は役員報酬を支給しない」旨を取締役会で決議し、傷病手当金支給申請書を協会けんぽの都道府県支部に提出する際、取締役会議事録の写しを添付します。
 ただし、報酬の支払いがなくても社会保険料は請求されますのでご注意を。

■支給期間
 労務不能となった4日目(支給開始日)から起算して1年6カ月です。

■傷病手当金支給申請書の添付書類
 第1回申請時に必要な添付書類は以下のとおりです。
・賃金台帳の写し(申請期間とその期間前1カ月分)
・出勤簿(タイムカード)の写し(申請期間とその期間前1カ月分)
・取締役会議事録の写し(役員の場合)
・第三者の行為による傷病届(第三者による傷病の場合)
※第2回申請時以降は添付書類は必要ありません。

■傷病手当金と月給との調整
・月給(報酬)が全額支給される場合は支給されません。
・月給(報酬)の一部が支給される場合、支給額が傷病手当金より少ないときはその差額が支給されます。

■退職後の傷病手当金
 「資格喪失後の継続給付」として退職後も傷病手当金を受給できます。廃業した場合も同様です。
 退職後に協会けんぽの任意継続保険に加入しても、退職時に標準報酬月額が50万円の方が、任意継続保険料算定基礎の上限額(標準報酬月額28万円)に引き下げられて傷病手当金が算定されてることはありません。


 つづく

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2011年10月21日 (金)

入院することになったら限度額適用認定証の申請を

 69歳以下の方が入院することになったら、入院費用(医療機関に支払う額)が自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」の申請を、忘れずにしましょう。


【3カ月目までの自己負担限度額】
 加入者(被保険者)の所得区分(A.上位所得者・B.一般・C.住民税非課税)ごとに、1カ月の自己負担限度額は以下のようになります。
 「A.上位所得者(標準報酬月額53万円以上)」の場合:150,000円+(総医療費※-500,000円)×1%
 「B.一般」の場合:80,100円+(総医療費※-267,000円)×1%
 「C.住民税非課税」の場合:35,400円
 ※差額ベッド代や食事代など保険診療外のものは対象外です。

 例えば、1カ月の入院費用(総医療費・10割)が100万円だったときの医療機関への支払い額は、

「A.上位所得者」の場合
●限度額適用認定証を提示したときが155,000円(自己負担限度額)なのに対し、
●限度額適用認定証を提示しなかったときは300,000円(3割負担)になります。もちろん高額療養費を申請することで後日145,000円が払い戻されます。

「B.一般」の場合
●限度額適用認定証を提示したときが87,430円(自己負担限度額)なのに対し、
●限度額適用認定証を提示しなかったときは300,000円(3割負担)になります。もちろん高額療養費を申請することで後日212,570円が払い戻されます。

【4カ月目以降の自己負担限度額】
 4カ月目以降は、以下のようにさらに自己負担限度額が少なくなります。
 「A.上位所得者(標準報酬月額53万円以上)」の場合:83,400円
 「B.一般」の場合:44,400円
 「C.住民税非課税」の場合:24,600円


 経済的負担の大きい入院が決まったら、忘れずに限度額適用認定証の申請をしたいものです。


【申請方法など】
 申請は、「健康保険限度額適用認定申請書」と入院する方の「保険証の写し」を協会けんぽ都道府県支部へ郵送するだけ。
 約1週間後に「限度額適用認定証」が自宅(または指定した送付先)に届きますので、入院するときに保険証と一緒に医療機関の窓口で提示してください。
 「限度額適用認定証」が有効期限に達したときや標準報酬月額の変更で所得区分が変わったとき、70歳になったときには、「限度額適用認定証」を協会けんぽ都道府県支部へ返却(郵送)してください。
 引き続き認定を希望する場合は、再度申請をしなければなりません。


【上位所得者・一般の方の申請書類と記入例】

健康保険限度額適用認定申請書(PDF・806KB)

健康保険限度額適用認定申請書記入例(PDF・177KB)

<注意>
・「限度額適用認定証」の有効期限は、最長で申請書の受け付け日が属する月の1日から1年間です。
・住民税非課税の方は、上位所得者・一般の方の申請書とは別の「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」と「非課税証明書」を提出します。
・住民税非課税の方でも上位所得者に該当する場合は、「健康保険限度額適用認定申請書」を提出してください。

 ちなみに70歳以上の方は、保険証と高齢受給者証を提示するだけで、自己負担限度額までになります(限度額適用認定証の申請手続きは不要です)。


おまけ
千代田年金事務所
手作りのダンボール製「届書提出箱」

 連日の役所回りでお疲れモードのG、きょう行った千代田年金事務所で面白いものを見ました。
 なんと手作りのダンボール製「届書提出箱」。窓口に並んでいる時間のない方のためのものなのですが、正面受付カウンターの真ん中に、どーんと立っていました(笑)
 
 つづく

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2011年9月22日 (木)

台風15号が接近する中、役所回り

 久しぶりのブログ更新です。
 長いこと記事を投稿しないでいたので、ブログランキングもダダ下がりです(笑)

 きのうの午後、関東地方に非常に強い台風15号が近づいてくる中、ハローワーク新宿(新宿公共職業安定所)、新宿年金事務所、中央労働基準監督署、ハローワーク飯田橋と役所回りをしてきました。

 東京23区に大雨・洪水・暴風・波浪警報と雷・高潮注意報が発表されていたので、交通手段はタクシーと電車(JRと地下鉄)。

 さすがに役所はどこもガラガラでした。

 最寄り駅から事務所へ戻る途中、ついに差していた傘の骨が折れてしまいびしょ濡れに。結構ごつい傘だったのに。

 夕方、首都圏の交通機関はすべてマヒ(運転見合わせ)し、帰宅できない人たちが続出。3月11日の東日本大震災のときのことを思い出しました。 


 おまけ

 NHKで、「避難勧告」と「避難指示」について解説したニュースが流れていました。前者は「避難の準備を始め、用意ができたら避難してください」、後者は「早めに避難してください」といった内容で、「どちらも強制力はない」といったニュアンス。記憶なので正確ではありませんが。

 つづく

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2011年7月13日 (水)

算定基礎届の来所要請調査開始

 7月1日(金)から7月11日(月)までが提出期間だった算定基礎届等の提出※1。
 都内では、今年から「来所要請調査」※2が始まりました。以下、Gの覚えです。


<今年度の主な変更点>
1.保険者算定基準の追加
 保険者が算定できる「著しく不当であると認めるとき」の具体的な基準(現在は3つ)に、以下の項目が追加されました。
④「当年の4、5、6月の3カ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と、「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)
【届け出方法】
算定基礎届の備考欄に「年間平均」と記載し、以下の書類を添付。
(1)業務の性質上例年見込まれるものである理由を記載した申立書
(2)被保険者の同意書
(3)当年の4、5、6月の報酬額等と前年の7月から当年の6月までの報酬額等を比較した書類

2.総括表と総括表附表の「事業の種類」欄に業態分類と項番を記載(都内)
 「事業所業態分類票」を参照し、業態分類と項番を以下の「情報通信業16」(法人の場合)のように記載することになりました。


※1算定基礎届等の提出とは
 1年間(9月から翌年8月)の健康保険・厚生年金保険の保険料決定の基礎となる標準報酬月額決定のため、7月1日現在ですべての被保険者について、以下の書類を年金事務所に提出すること。
(1)報酬月額算定基礎届
(2)報酬月額算定基礎届総括表
(3)報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)
(4)厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届<該当者がいる場合>
(5)報酬月額変更届(7月改定者)<該当者がいる場合>

※2来所要請調査とは
 算定基礎届等は、5・6年前まではすべての会社(事業所)が社会保険事務所に出向いて提出していたそうです。
 その後、消えた年金問題の影響で原則郵送になっていましたが、今年から数年に1度、指定された日時に年金事務所に出向き、算定基礎届等について以下の書類に基づき調査されることになりました。
(1)賃金台帳、出勤簿等(前年7月以降分)
(2)源泉所得税領収証書(前年7月以降分・納期の特例適用を受けている場合は直近のもの)
(3)5月10日以降提出分の適用関係諸届(資格取得届、資格喪失届、月額変更届など)の決定通知書


おまけ

 きょうは、汗だくになって自転車で外回り。
 Gの前を自転車で走っていた妙齢の女性、知り合いを見つけて急停車。
 衝突を避けようとハンドルを切ったGは転倒。
 打撲とすり傷だけで済んでよかった^^;

 つづく

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