69歳以下の方が入院することになったら、入院費用(医療機関に支払う額)が自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」の申請を、忘れずにしましょう。
【3カ月目までの自己負担限度額】
加入者(被保険者)の所得区分(A.上位所得者・B.一般・C.住民税非課税)ごとに、1カ月の自己負担限度額は以下のようになります。
「A.上位所得者(標準報酬月額53万円以上)」の場合:150,000円+(総医療費※-500,000円)×1%
「B.一般」の場合:80,100円+(総医療費※-267,000円)×1%
「C.住民税非課税」の場合:35,400円
※差額ベッド代や食事代など保険診療外のものは対象外です。
例えば、1カ月の入院費用(総医療費・10割)が100万円だったときの医療機関への支払い額は、
「A.上位所得者」の場合
●限度額適用認定証を提示したときが155,000円(自己負担限度額)なのに対し、
●限度額適用認定証を提示しなかったときは300,000円(3割負担)になります。もちろん高額療養費を申請することで後日145,000円が払い戻されます。
「B.一般」の場合
●限度額適用認定証を提示したときが87,430円(自己負担限度額)なのに対し、
●限度額適用認定証を提示しなかったときは300,000円(3割負担)になります。もちろん高額療養費を申請することで後日212,570円が払い戻されます。
【4カ月目以降の自己負担限度額】
4カ月目以降は、以下のようにさらに自己負担限度額が少なくなります。
「A.上位所得者(標準報酬月額53万円以上)」の場合:83,400円
「B.一般」の場合:44,400円
「C.住民税非課税」の場合:24,600円
経済的負担の大きい入院が決まったら、忘れずに限度額適用認定証の申請をしたいものです。
【申請方法など】
申請は、「健康保険限度額適用認定申請書」と入院する方の「保険証の写し」を協会けんぽ都道府県支部へ郵送するだけ。
約1週間後に「限度額適用認定証」が自宅(または指定した送付先)に届きますので、入院するときに保険証と一緒に医療機関の窓口で提示してください。
「限度額適用認定証」が有効期限に達したときや標準報酬月額の変更で所得区分が変わったとき、70歳になったときには、「限度額適用認定証」を協会けんぽ都道府県支部へ返却(郵送)してください。
引き続き認定を希望する場合は、再度申請をしなければなりません。
【上位所得者・一般の方の申請書類と記入例】
・健康保険限度額適用認定申請書(PDF・806KB)
・健康保険限度額適用認定申請書記入例(PDF・177KB)
<注意>
・「限度額適用認定証」の有効期限は、最長で申請書の受け付け日が属する月の1日から1年間です。
・住民税非課税の方は、上位所得者・一般の方の申請書とは別の「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」と「非課税証明書」を提出します。
・住民税非課税の方でも上位所得者に該当する場合は、「健康保険限度額適用認定申請書」を提出してください。
ちなみに70歳以上の方は、保険証と高齢受給者証を提示するだけで、自己負担限度額までになります(限度額適用認定証の申請手続きは不要です)。
おまけ
連日の役所回りでお疲れモードのG、きょう行った千代田年金事務所で面白いものを見ました。
なんと手作りのダンボール製「届書提出箱」。窓口に並んでいる時間のない方のためのものなのですが、正面受付カウンターの真ん中に、どーんと立っていました(笑)
つづく
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