健康保険

2009年11月24日 (火)

運動不足を痛感!?

中野社会保険事務所

 きょうの午後、Gの事務所(新宿区新宿6)→顧問先(中野区本町2)→中野社会保険事務所(中野区中野2)→顧問先→ハローワーク新宿(新宿区歌舞伎町2)→事務所の約10キロの道程を、自転車で出かけました。
 目的は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険の資格取得・喪失届などの提出と健康保険被保険者資格証明書の交付申請。

 都内では今年10月から、それまで社保事務所が行ってきた届書等の処理を事務センターで行うことになりました。その結果、協会けんぽ東京支部が発行する健康保険被保険者証の送付が、従来より2~3日遅れることに。すでに昨年10月の協会けんぽ発足で1~2日遅れとなっており、合わせて3~5日遅れに。

 そのため、会社に健康保険被保険者証が届くまでの間に病気になったりすると、病院等で一旦全額負担し後日療養費の支給申請をすることになりかねません。
 ということでGは、必ず資格取得届と併せ健康保険被保険者資格証明書を即日交付(新規適用届の場合は無理です)してもらうようにしています。そんな訳で、きょうも顧問先→社保事務所→顧問先と移動することに。
 以前書いたように、国のお役所はなぜか不便な場所にあるため、電車やバスを使うより、自転車の方が時間がかからないケースが多いんですね。

 とはいえ新宿や中野は、坂の多い街。腰を浮かせないと登れない上り坂やダラダラと続く上り坂では、太股に乳酸がたまってヒーヒー言いながらペダルを漕ぎました(ちょっとオーバーかな^^;)。日頃の運動不足を痛感した1日でした。

おまけ

花園神社の酉の市

1.きのうの午後、あるセミナーで福島に住むGの姉や千葉に住む姪に遭遇。5時間のセミナーにもかかわらず、主催者側の意向で会場内の喫煙所(強制排煙設備付き)は使用中止。スモーカーに対しては全く思いやりのないセミナーでした^^;

2.きょうの午後、中野の顧問先からハローワーク新宿に向かう途中、北新宿百人町交差点で行きつけのおねぎや離屋のT店長と遭遇。いつもお世話になっております。

3.きょう午後3時半過ぎ、花園神社そばのねこ膳(「飲食笑商何屋ねこ膳」)で遅い昼食。大酉祭(酉の市)二の酉の本祭の日にもかかわらずお店が空いていたので入ってしまったのですが、お弁当の配達や出前で大忙し。KYのGでしたm(_ _)m

 つづく

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2009年11月 9日 (月)

抗生剤で薬疹!?&コメント御礼

 先日、久しぶりに抜歯(それも奥歯)しました。
 
 処方された薬(2日分)を飲んだところ、両太ももの裏に手の平大の赤い発疹ができ、かゆくてたまりません。慌ててすべての薬(といっても残り1回分でしたが)の服用を中止しました。
 今まで、薬のアレルギー症状が出たことは1度もなかったGですが、どうも化膿止めの抗生剤(パセトシン)による薬疹のようです。

 G、長男が中学校に入学早々、抗生剤による薬疹で酷い口内炎になり、1週間学校を休んだときのことを思い出しました。高熱が続いていたのにすべての薬の服用を中止し、食事が取れずに衰弱した彼は点滴を受けるまでに。あの時は、息子が死んでしまうんじゃないかとホント心配しましたね。

 コスモさん、いつもコメントありがとうございます。
 相変わらずの亀レスで恐縮です^^;

●日本の貧困率、15.7%に悪化
>勝ち組 負け組み
>これを当たり前のように言い放っての政策。
>これのしっぺ返しですよね。

 ホントです。
 果たして明るい未来は、来るのでしょうか…

●雇用保険料率、1.2%に引き上げへ
>労使共に負担増ですね。
>企業倒産は今後もさらに増える。
>建築・土木関係は悲鳴状態。

 建築・土木関係企業は、ホント大変です。
 でも雇用保険料率より来年度以降大きな影響が予想されるのは、今年9月から都道府県ごとの保険料率に変更された協会けんぽの健康保険です。
 今年度は通常はありえない激変緩和措置のおかげで、ほとんど差がついていませんが、来年度以降、都道府県ごとの保険料率の差はますます開いていくことになります。

 つづく

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2009年9月12日 (土)

年金機構移行でサービス低下!?

 久しぶりの更新です。

 今年12月で廃止される社会保険庁に替わり、来年1月から日本年金機構が年金事業の運営を行うことになります。
 これまで社会保険事務所が行ってきた届書などの処理は事務センターに集約されることに。
 東京社会保険事務局管内では10月から移行準備のため事務センターでの業務処理が開始されます。

 東京社会保険事務局管内の事務処理上の変更点は以下のとおりです。

1.保険料請求は翌月に
 受け付けた届書の保険料請求は、原則として翌月になります。
 ただし、当月5日までに受け付けたものについては当月請求に。
2.被保険者証の送付は2~3日遅れに
 「協会けんぽ」への移行で従来より1~2日遅れるようになった被保険者証の送付が、さらに2~3日遅れることに。
※今後、急な病気やけがに備えるため、社会保険事務所で資格証明書を発行してもらうケースが増えることも予想されます。
3.決定通知書の送付先は登録事業所所在地に一本化
 これまで、事業主が希望する住所地(例えば本社人事担当や顧問社会保険労務士)あて送付されていた決定通知書等の送付先が、登録事業所所在地に一本化されます。
※本社人事担当や顧問社労士は、事業所に送付された決定通知書等を回付なりファクス送付なりしてもらい確認する必要があります。
4.保険料の増減内訳書送付の廃止
 これまで納入告知書と一緒に送付されていた保険料の増減内訳書の送付が廃止されます。
 ただし、増減内訳書の送付を希望する事業主が申し出れば、別途送付されます(送付時期は従来より遅れることあり)。
5.通知書等の送付元
 これまで社会保険事務所だった決定通知書等の送付元が事務センターになります。
 ただし、事務処理の進捗等に関する問い合わせ先は従来通り社会保険事務所です。

 「業務の効率化を図る」ことが目的と言っておきながら、以前より処理日数が長くなり、サービス内容も低下することに。

 つづく

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2009年7月 9日 (木)

算定基礎届作成終了!

 きょう算定基礎届書類一式が届いた顧問先の書類を作成し、算定基礎届の作成がすべて終わりました。書類一式を所管の各社会保険事務所へ送付して業務完了です。

 今年から労働保険年度更新(申告・納付時期:6月1日~7月10日)が算定基礎届(届出時期:7月1日~7月10日)と重なり、先月から今月上旬まで忙しかった社会保険労務士のみなさん、お疲れ様でしたm(_ _)m
 給与計算代行をされている社労士の方は、例月給与計算に加え賞与計算もあったため、ホント大変だったことと思います。

 G、社労士のスポット業務に行政書士業務の建設業許可申請などが重なり、ヒーヒー言いながら年間で最も忙しい時期を乗り切りました(^0^)v
 小人の靴屋さんも、さぞかし大忙しだったことでしょう(笑)

 G、これから顧問先2社へ向かいます。

 つづく

 

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2009年6月27日 (土)

健康保険証の切り替え始まる!

 諸般の事情(とても役所的…笑)で遅れていた協会けんぽ東京支部の政管健保から協会けんぽへの健康保険証の切り替えが、6月下旬から始まりました。

新しい健康保険証

 新しい健康保険証(6月8日発行)は、オレンジ色から水色に、保険者名は「東京社会保険事務局(○○社会保険事務所)」から「全国健康保険協会東京支部」に変わります。また、これまで漢字かな文字だった事業所整理記号が数字に。ちなみに協会けんぽ東京支部の保険者番号は「01130012」。

 協会けんぽ東京支部から会社に送られてくるものは以下の5点。

1.新しい健康保険証
2.健康保険証カードケース
3.個人情報保護シール
4.返信用封筒
5.被保険者証更新対象一覧表 

 新しい健康保険証が届いたら、まず氏名・生年月日を確認し、古い健康保険証と引き替え社員に渡してください。古い保険証は返信用封筒で協会けんぽ東京支部へ送付します。

 もし、氏名や生年月日が違っていた場合は、ちょっと面倒です。
 以下の届書に新しい健康保険証を添えて、管轄の社会保険事務所に提出しなければならないからです。
1.被保険者の氏名が違っていた場合
 被保険者氏名変更(訂正)届
2.被保険者の生年月日が違っていた場合
 被保険者生年月日訂正届
3.被扶養者の氏名や生年月日が違っていた場合
 被扶養者(異動)届

 さらに面倒くさいのが、事業所整理記号の取り扱い。
 協会けんぽへの保険給付(傷病手当金等)申請時には新しい数字の記号を、社会保険事務所への適用関係届(資格取得届等)時には従来の漢字かなの記号を使わなければならないとのこと。
 協会けんぽのサイトにはそう書かれていますが、「本当なの!?」と目を疑いました。

 もし本当だとすれば、役所の縦割りの弊害が早くも出てきた格好です^^;
 サイトに「旧記号(漢字かな)から新記号(数字)への変換方法について」を載せるぐらいなら、協会けんぽ側のシステムで「漢字かな」を「数字」に変換してくれればいいのにと思ってしまうのは私だけでしょうか。

 つづく

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2009年5月12日 (火)

役所時代のボスに遭遇!!

 昨晩、社会保険の新規加入手続き等のご契約をいただきました。
 ありがとうございますm(_ _)m

 きょう午前中、新宿社会保険事務所(新宿区大久保2)へ新規適用届と資格取得届、それに資格証明書交付申請に行って来ました。
 ところが、新宿社保事務所では資格証明書(保険証が届くまでの間、医療機関で診療を受けるためのもの)の交付に3・4日かかるとのこと。
 え~っ、そんなにかかるの!?

 G、「お客様が明々後日に病院を予約してしまっているので、なんとか明日中に交付してもらえるよう便宜を図っていただけませんでしょうか」と頭を下げると「資格証明書を取りに来ていただけるのであれば、なんとかしましょう」とのこと。
 G、「もちろん、取りに参ります。交付の準備ができたら、お手数ですが事務所に電話をしてもらえますか」とお願いし、社保事務所を後にしました。
 新規適用届と同時の資格証明書交付は、さすがに無理でした^^;

 午後、用事があって飯田橋に出かけたのですが、東京しごとセンターの職員用喫煙所で、区役所の広報課時代のボス(現在は都の課長)Nさんに偶然お会いしました。
 「Gさん、今どこにいるの?」と聞かれ、「役所を辞めて、今はこんなことをしています」と名刺を渡すと、驚いていましたが。
 でも、Gのことを覚えていてくれて、ちょっと嬉しかったですね。癖のある部下でしたから当たり前かもしれませんが…^^;

 つづく

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2009年4月 5日 (日)

人事異動の季節です!

 今ハローワーク(職安)は大混雑しています。人数の多い3月31日付退職者の資格喪失届を4月10日までに届け出る必要があるためです。
 Gが資格取得届を提出したハローワーク新宿も立錐の余地もない状態で、いつもなら比較的すいている社労士専用窓口も17人待ちでした。

 一方、郵送で届出ができる社会保険事務所は混雑していません。

北社会保険事務所  Gが健康保険被保険者資格証明書を即日交付してもらうため向かった北社会保険事務所も中野社会保険事務所もすいていました。

 コスモさん、「4月以降こう変わる!!」へのコメント、ありがとうございます。

>変わるもんですね~
>社労士の先生は大変だ!

 はい、大変です^^;
 私事ですが、年金記録確認東京地方第三者委員会調査員の仕事、3月に契約期間が満了し無事(!?)卒業いたしました。
 
新宿御苑 おまけ

 桜が見頃の東京は、この土・日がお花見のピーク。
 Gの事務所近くの新宿御苑は花見客でごったがえしていることでしょう。

 つづく

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2009年3月31日 (火)

4月以降こう変わる!!

 社労士業務関連の4月以降の変更点をまとめました。

■介護保険料率の引き上げ
 平成21年3月分(4月納付分)から協会けんぽの介護保険料率が1.19%(旧1.13%)に引き上げられます。
 これにより、40~64歳の介護保険第2号被保険者の健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせ9.39%(旧9.33%)に。

■雇用保険料率の引き下げ
 平成21年4月から雇用保険料率(労使折半)が一般の事業で0.8%(旧1.2%)に、建設の事業で1.0%(旧1.4%)引き下げられます。これは平成21年度単年度の措置。

■労災保険料率の改定
 平成21年4月からの労災保険料率が改定されます。ほとんど据え置きですが、引き上げられる事業と建築事業(1.3%<旧1.5%>)やその他の各種事業(0.3%<旧0.45%>)のように引き下げられる事業があります。

■労働保険年度更新申告・納付時期の変更
 平成21年度から6月1日から7月10日に変更になります(平成20年度までは4月1日から5月20まででした)。
 平成21年4月から雇用保険料率と労災保険料率が改定されたため、平成21年度の概算保険料は新料率で、平成20年度の確定保険料は旧料率で計算することになります。

■都道府県ごとの健康保険料率に変更
 平成21年9月(10月納付分)から協会けんぽの健康保険料率が改定されます。
 全国一律だった料率8.2%(労使折半)は最高の北海道が8.26%、最低の長野県が8.15%に。
 1都3県は以下のとおりです。
・東京都…8.18%
・神奈川県…8.19%
・埼玉県…8.17%
・千葉県…8.17%

■国民年金保険料引き上げ
 平成21年4月から250円引き上げられて、1万4660円に。

■ねんきん定期便郵送開始
 平成21年4月3日から、公的年金の現役加入者を対象に年金記録を確認するための「ねんきん定期便」が誕生月に郵送されます。

 つづく

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2009年3月 9日 (月)

協会けんぽの新保険料率決着

 中小企業のサラリーマンなどが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が、地域差0.11ポイントで決着しました。
 初年度(今年10月から)の保険料率は、最も高い北海道が8.26%、最も低い長野県が8.15%に。
 ちなみに1都3県は、東京都が8.18%、神奈川県が8.19%、埼玉県と千葉県が8.17%となります。

 これは、これまで初年度の変化幅を5分の1とする案を自民党に示していた厚生労働省が、10分の1に圧縮する案を6日の自民党会合に提示し了承を得たため決まったものです。

 しかし、5年間の激変緩和措置の初年度を10分の1に圧縮したことは、残り4年間の保険料率アップ幅の上昇をもたらすだけではなく、各都道府県の医療費抑制努力に水を差すことにも。

 いずれにしろ、旧政管健保の保険料率8.2%(労使折半)が10月以降都道府県ごとに差が出るため、複数都道府県に顧問先のある社会保険労務士にとって、給与計算が煩雑になることは間違いありません。 

 つづく

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