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社会保険労務士

2012年4月17日 (火)

気になる「受験」と「受検」

 【気になる言葉】シリーズ第28回。きょうは、「受験」と「受検」の違いです。

 違いはとても簡単。

 「受験」は試験を受けること。
 「受検」は検査・検定を受けること。

 いわゆる「大検」は、旧大学入学資格検定(大検)は「受検」、現行の高等学校卒業程度認定試験は「受験」です。

 資格を例にあげると以下のようになります。

「受験」
 行政書士/宅地建物取引主任者/社会保険労務士/個人情報保護士/特殊無線技士

「受検」
国際コミュニケーション英語能力テスト(TOEIC)
実用英語技能検定(英検)
工業英語能力検定試験(工業英検)
日本漢字能力検定(漢検)
実用数学技能検定(数学検定)
※実施機関は「受験」と書いていますが、本来は「受検」とすべきです。

 
■受験
【解説】
・試験を受けること。「大学を―する」「―シーズン」(デジタル大辞泉)
・試験を受けること。「-生」「-料」(広辞苑)

■受検
【解説】
・検査・検定を受けること(デジタル大辞泉)
・検査・検閲・検定などを受けること(広辞苑)

「大検」とは
 高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)のこと。
 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験。合格者には大学・短大・専門学校や資格試験の受験資格が与えられます。

【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

 つづく

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2012年4月 9日 (月)

数字を作らせてください

労働基準監督署

 これは、Gが申請や届け出に行った国や都道府県の窓口で、たまに使うセリフです。

 申請や届け出に行った際、まれに不備があって再提出を求められることってありますよね。

 出直すのが嫌なG、そんな時に「この場で数字を作らせてもらってもよろしいでしょうか」と言うことがあります。でも断られたことは、これまで1度もありません。
 公務員(特に予算・財政担当の経験者)なら、この意味がわかるからです。
 ときには、その場で三スケ(三角スケール)を持ち出して図面を引くこともありますが(笑)

 きょうは、新しい顧問先の届け出業務に丸1日費やしました。こんなこと初めて。

 行った先は、

1.労働基準監督署
2.ハローワーク(公共職業安定所)
3.厚生年金基金
4.健康保険組合

ハローワーク(公共職業安定所)

の4か所。

 1.と2.と3.4.はまったく別の場所(駅)。久しぶりに「関東甲信越チープな旅」をしてきました(笑)


 以前も書いたとおり、国のお役所って最寄り駅から1キロ以上離れているのが当たり前。
 年度初めでどこも混み合っているし、都内の大きな役所のように社労士専用窓口(いわゆる「ファストパス」)もありません。待ち時間に次に向かう役所へどうしたら最短で行けるかシミュレーション。結局2度もタクシーを飛ばすことに。

 実は、最初に行った労基署で「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の再提出を求められたのがケチのつき始め。
 元役人のG、5月末日までは「出納整理期間」※だしと「中途成立」パターンの書類(概算保険料申告書)を提出したところ、「4月になってしまったので『概算』ではなく、『概算・確定申告書』を改めて提出してください」と言われてしまいました。
※「出納整理期間」の解説は後日↓

気になる「出納整理期間」(別窓で開きます)

 そこで得意の「この場で修正させてもらってもよろしいでしょうか」。

 ということで、いきなり年度更新書類を作成するはめに。Gが修正を言い出したので、役所の方はもちろん新しい料率など教えてくれません(「覚えていないのかよっ!」て言われそうですが、もし記憶違いで書き損じたらそれこそ再提出です)。
 でも、Gはブログで社会保険料と労働保険料の改定情報をアップしているので、それを携帯で見れば楽勝(いや~毎年アップしといて良かった^^;)。

平成24年3月分から健康保険料が上がります(別窓で開きます)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(別窓で開きます)


おまけ(その1)

 きょう行った「健保組合」と「厚年基金」は同じ建物内にあります。まず「厚年基金」、次に「健保組合」、そしてまた「厚年基金」へ。
 役所にも役所ごとにローカルルールがあったりします。
 初めて行った「健保組合」と「厚年基金」。何を言われるかな~と思っていったら案の定。

■厚年基金でのやりとり
担当者:「年金手帳の写し」はお持ちじゃないんですか?
G:社労士の私が確認していますが、それじゃ不足ですか?なんなら書類に付記しましょうか(そんなのあったか^^;)
担当者:普通は確認させていただいているのですが、きょうのところは結構です
G:じゃ、次回から付記しときますね(いいのか^^;)
  
■健保組合でのやりとり
担当者:続柄が「子」になっていますが「長男」ですか?
G:そうですが
担当者:次回から「長男」「長女」のように書いてきてくださいね
G:かしこまりました(へ~「健保組合」ってまだそんな表記させているんだ)
担当者:じゃ少しお待ちください。被保険者証(保険証のこと)を発行しますので
G:はい(え~、即発行してくれるの!?年金事務所は2週間もかかるし、区市町村役場だって即日発行してくれないところも多いのに…感激)


おまけ(その2)

 夕方、新宿三丁目に戻ったG、広報コンサルタント・小田順子が編集者とゲラの読み合わせをしている喫茶店へ。
 G、「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術」に続き、新刊本でも付録を執筆しています。もちろん今回も既刊本にはなかったおまけです(どうぞお楽しみに…笑)

<参考>【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

 つづく

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2012年3月25日 (日)

気になる「修士(学術)」と「学術修士」

 【気になる言葉】シリーズ第7回。

 きょうは、大学や大学院を卒業(修了)すると与えられる公的な称号「学位」のお話です。

 この記事を書こうと思ったのは、きのう弊事務所の同僚が大学院を修了し、「修士(学術)」の称号が与えられたから。

 「学術修士」じゃなくて「修士(学術)」???

 そうなんです。

 今は、
「法学士」ではなく「学士(法)」
「文学修士」ではなく「修士(文学)」
「工学博士」ではなく「博士(工学)」
なんですね(Gも知りませんでした(笑))

 これは、1990(平成 2)年の学位規則(省令)改正で、学問分野別の種類の区別が廃止され、それに代わる専攻分野の名称が付記されるようになったためです。

 専攻分野の「学術」とは、学際的分野の学問(複数の領域にまたがっている学問)を専攻したという意味です。ちなみに同僚は、放送大学大学院修士課程(文化科学研究科)の文化情報プログラムを修了しました。

 正式名称の「修士(学術)」より「学術修士」のほうがわかりやすいですよね。今後も「学術修士」が通称として使われ続けることになる気がしますけど。

【解説】
・学位規則第10条(専攻分野の名称)
大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構は、学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。
・付記
本文に付け加えて書きしるすこと。また、その部分のこと(デジタル大辞泉)

おまけ

 社会保険労務士には「特定社会保険労務士の付記」や「社会保険労務士法第17条の付記」でおなじみの「付記」がここにも登場します(笑)

【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

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2012年3月 4日 (日)

時間外・深夜・休日労働と割増賃金

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 きょうは、時間外労働と割増賃金のお話しです。
 
 法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて社員を働かせるにためは、あらかじめ社員と書面による協定を結び労働基準監督署に届け出なければなりません。この協定は労働基準法36条に定められているので36(さぶろく)協定と呼ばれています。
 36協定では1日、1カ月、1年などの期間ごとに延長できる時間を協定します。ただ厚生労働大臣が1週間~1年間の期間ごとに延長時間の限度を定めているので、いくらでも延長できるわけではありません。

●提出書類…時間外労働・休日労働に関する協定届
●提出期限…36協定の有効期間が始まる前まで
●提出先…労働基準監督署

 社員に(1)時間外労働(2)深夜労働(3)休日労働をさせた場合は、以下の割増賃金の支払いが必要になります。
------------------------------
(1)時間外労働…原則2割5分以上
(2)深夜労働…2割5分以上
(3)休日労働…3割5分以上
(4)(1)時間外労働+(2)深夜労働…原則5割以上
(5)(3)休日労働+(2)深夜労働…6割以上
------------------------------
※休日は何時間働いても休日労働で、8時間を超えても時間外労働分の加算はありません。

【解説】
■法定労働時間とは
 労基法で定められた労働時間のこと。社員数10人未満の一定の業種(商業、映画館・演劇場、保健衛生業、接客・娯楽業)は、特例で1週44時間になっています。
■時間外労働とは
 法定労働時間を超えた労働のこと。
■深夜労働とは
 午後10時から午前5時までの間の労働のこと。
■休日労働とは
 法定休日の労働のこと。
■法定休日とは
 労基法で定めれれている休日で、「毎週少なくとも1日の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」のこと。

 つづく

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小さい会社で総務担当をされているあなたへ

小さい会社で総務担当をされているあなたのために書いた記事をまとめたものです。

<社会保険>

新入社員の社会保険手続き(2012年4月8日)
退職者の事務手続き-任意継続被保険者-(2012年3月2日)
退職者の事務手続き-社会保険編-(2012年2月29日)
平成24年3月分から健康保険料が上がります(2012年2月27日)
役員が傷病手当金を受け取るには(2012年2月24日)
入院することになったら限度額適用認定証の申請を(2011年10月21日)
算定基礎届の来所要請調査開始(2011年7月13日)
社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法(2011年3月23日)
被保険者資格証明書交付方法の変更(2010年3月30日)


<労働保険>

退職者の事務手続き-労働保険編-(2012年3月3日)
平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ(2012年2月28日)
労働保険、雇用保険の届け出簡素化のための調査!?(2011年2月8日)
4月1日から改正雇用保険法施行(2010年4月1日)
離職票等を紛失したときは(2009年12月25日)


<給与計算>

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011年1月8日)
退職時期で異なる住民税の手続き(2009年12月7日)


<その他>

1926年12月25日は大正?それとも昭和?(2012年3月16日)
時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012年3月4日)
高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化(2010年10月8日)
労働者派遣事業報告書の提出期限等が変更に(2010年3月3日)


 つづく

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2012年3月 3日 (土)

退職者の事務手続き-労働保険編-

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 きょうは、社員が退職したときの労働保険の手続きです。

 労働保険とは労災保険と雇用保険のことですが、手続きが必要なのは雇用保険だけです。

●提出書類
1.雇用保険被保険者資格喪失届※1
2.雇用保険被保険者離職証明書※2
●添付書類
・労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳
・離職理由が確認できる書類※3
●提出期限…資格喪失日から10日以内
●提出先…ハローワーク(公共職業安定所)

※1
「雇用保険被保険者資格取得届」提出時に交付された「雇用保険被保険者資格喪失届」を紛失してしまった場合は、ハローワークにある別様式「雇用保険被保険者資格喪失届氏名変更届」を提出します。

※2
58歳以下の社員から「離職票はいらない」と言われた場合は提出する必要はありません(59歳以上の社員の場合は必ず提出します)。
「離職票はいらない」と言って辞めたのに、あとで「やっぱり離職票がほしい」と言ってくるケースがままあるので、離職証明書は必ず提出することをおススメします。
<主な記入上の注意>
1.月給者の⑨賃金支払基礎日数は歴日数を記入する
2.⑫賃金額は13カ月分以上記入する
3.事業主欄の左側欄外に代表印を捨て印する
4.退職社員と連絡がとれず⑮・⑯欄に記名・押印をしてもらえないときは、「離職後で本人と連絡が取れないため。会社名・代表取締役氏名」と記入し代表印を押印すればOK

※3主な離職理由が確認できる書類
1.一身上の都合や転職の場合:退職願の写し
2.有期雇用契約満了の場合:労働条件通知書(雇用契約書)の写し
3.解雇の場合:解雇予告通知書の写し、退職証明書の写し

 つづく

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2012年3月 2日 (金)

「ユーザー様 各位」はNGです!

 きょう(2日)夕方、事務所に「ネットワーク接続不良トラブルのご報告」というファクスが本文のみで3枚届きました。
 これは、きのう弊事務所の営業時間中ずっとネット接続ができず、ユーザーとその顧客に多大な迷惑をかけた会社が送ってきたもの。

 その宛て名はいつもの「ユーザー様 各位」という残念なものなので別に驚きもしません。ただ本文を読んで絶句。

 そこに並んでいたのは…

 まず、時候のあいさつに続いておわび文
 次に、長々と障がい発生時から回復までの「回線障害経過報告」
 最後に、「今後の対策」として(1)初期の障害連絡と(2)障害原因の特定と対策、以上

 みなさん、どこがNGかおわかりですか。


■タイトルの「ネットワーク接続不良トラブルのご報告」
 トラブルでユーザーに多大な迷惑をかけておいて「ご報告」はありません。当然「おわび」です。
■宛て名の「ユーザー様 各位」
 「株式会社●●御中 ○○様」と同じく二重に敬称を付けています。正解は「ユーザー 各位」
■本文の大半を占める「回線障害経過報告」
 こんな社内報告書のような長文は不要。ここでは特定した原因と復旧に時間がかった理由のみ書くべきです。
■「今後の対策」の内容が的外れ
 「初期の障害連絡」に時間がかったのに通知方法はまったく同じ「FAX」。いち早くユーザー宛てに連絡できる社内態勢のことを書かなくちゃ。
 さらに「障害原因の特定と対策」では特定した原因が書かれていないし、「4月より高性能な●●装置の導入、●●の再構成を計画。」とだけ書かれています。これじゃ装置の導入も再構成も計画だけ?と思われてしまいます。「行います」と言い切らないと。
■文末の「以上」
 「下記のとおり●●いたします」で始まるいわゆる「記書き」。「記」の最後に「以上」が抜けてる文章をときどき見ますが、この文章に「記」などはどこにも書かれていません。文末ではもう一度おわびを書いた方がいいですよ。

 こんな文章を書いて赤っ恥をかないためには、「言いたいことが確実に伝わるメールの書き方」(明日香出版社)をよくお読みになることです。

 つづく

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2012年2月29日 (水)

退職者の事務手続き-社会保険編-

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 今後、これまで書き散らかしてきた記事も整理し、あなたの役に立つものにまとめていこうと思います。

 役員や社員が退職したときの社会保険の手続きは、原則として健康保険と厚生年金保険を一緒に行います。
 例外は、健康保険組合(健保組合)に加入している場合や70歳に達した場合などです。

●提出書類…健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
●添付書類
・健康保険被保険者証(いわゆる保険証)
・埋葬料(費)請求書(死亡による退職の場合)
●提出期限…資格喪失日から5日以内
●提出先…年金事務所※
※健保組合加入の場合、健康保険は健保組合、厚生年金は年金事務所になります。

【解説】資格喪失日とは
1.退職日の翌日
2.死亡した日の翌日
3.被保険者の適用除外者となった日※の翌日
※正社員から臨時雇用に変わった場合など
4.会社が廃止になった日の翌日
5.70歳に達した日(誕生日の前日)<厚生年金保険のみ>
6.75歳に達した日(誕生日の前日)<健康保険のみ>

 資格喪失日が1から4まではその日の「翌日」、5と6は「前日」ということがポイント。
 資格喪失日で給与から何月分までの社会保険料を控除するか決まるので注意してください。

 社会保険料は、資格を取得した月から喪失した月の前別分まで納めます。
 退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月1日。退職月の社会保険料控除をお忘れなく。

■退職後に加入する医療保険は次の3つ
1.健康保険
・再就職先で再加入する
・家族の被扶養者になる
2.任意継続被保険者(加入していた協会けんぽ・健保組合)
3.国民健康保険(市区町村)

 被保険者期間が継続して2カ月あれば、退職日から2年間引き続き加入できる任意継続被保険者。
 手続きは退職日から20日以内にしなければなりません。詳しくは後日。

 つづく

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2012年2月28日 (火)

平成24年4月から労災保険率(35業種)と雇用保険料率が引き下げ

■労災保険率

 2012(平成24)年4月1日から、労災保険率が55業種平均で0.6ポイント引き下げられ0.48%になります。
 35業種が引き下げ、12業種が据え置き、8業種が引き上げとなります。
 この結果、最低の労災保険率0.25%は「その他の事業」の【金融業、保険業又は不動産業】で、最高の労災保険率0.89%は「建設業」の【水力発電施設、ずい道等新設事業】になります。

●新労災保険率表↓

ダウンロード H24rousai.pdf (65.2K)

※引き下げ・据え置き・引き上げ業種が一目でわかる新労災保険率表です。

【解説】労災保険率
 厚生労働大臣が、55の業種ごとに原則3年ごとに過去の災害発生率などを基に改正するもの。今回の改正で、1989(平成元)年度以降、最低の労災保険率になります。


■雇用保険料率

 また、12(平成24)年4月1日から13(平成25)年3月31日までの雇用保険料率も、一般事業が1.35%(現在1.55%)、農林水産・清酒製造業が1.55%(現在1.75%)、建設業が1.65%(現在1.85%)に引き下げられます。

改正後の会社負担率と社員負担率は以下のとおりです。
------------------------------
1.一般事業…会社:0.85%・社員:0.5%
2.農林水産・清酒製造業…会社0.95%・社員0.6%
3.建設業…会社1.05%・社員0.6%
------------------------------

 つづく

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2012年2月27日 (月)

平成24年3月分から健康保険料が上がります

 平成24年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が全国平均で0.5ポイント増の10%(現在:9.5%)に上がります。
 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料率も、0.04ポイント増の1.55%(現在:1.51%)に。
 この保険料率の2分の1が会社と社員の負担になります。

 都道府県別の「新保険料率」と「保険料額表」は、協会けんぽの以下のページをご覧ください。

都道府県別新保険料率

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html

都道府県別保険料額表

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html

------------------------------
■1都3県の新保険料率
・埼玉県:9.94%(現在:9.45%)
・千葉県:9.93%(現在:9.44%)
・東京都:9.97%(現在:9.48%)
・神奈川県:9.98%(現在:9.49%)
------------------------------
■新保険料率上位3県
1.佐賀県:10.16%
2.福岡県:10.12%
2.北海道:10.12%
------------------------------ 
■新保険料率下位3県
1.長野県:9.85%
2.新潟県:9.9%
3.静岡県:9.92%
------------------------------

 ちなみに、平成24年度国民年金保険料月額は40円下がり、14,980円(現在:15,020円)になります。
 

 つづく

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