退職時期で異なる住民税の手続き
住民税の特別徴収をしていた社員が退職した場合、何もしないでいると退職社員の住所地の市区町村から特別徴収税額通知書や督促状が届くことになります。
特別徴収の社員が退職したら必ず「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に届けましょう。
<退職時期で異なる届出書類と届出期限>
■給与支払報告書提出後~4月1日に退職
届出書類:給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
届出期限:4月15日まで
■4月2日~給与支払報告書提出前に退職
届出書類:特別徴収に係る給与所得者異動届出書
届出期限:翌月10日まで
<退職時期で異なる徴収方法>
■1月1日~4月30日に退職
給与又は退職金から一括徴収し、翌月10日までに納付
未徴収住民税額より退職時の給与又は退職金が少なく一括徴収できない場合は、送付される納税通知書に基づき社員が一括納付
■5月1日~5月31日に退職
普段どおり1か月分を徴収・納付
■6月1日~12月31日に退職…以下の3パターン
●普通徴収に変更…退職社員から申し出がない場合
●一括徴収…退職社員から申し出があった場合
●特別徴収を継続…転職する退職社員から申し出があった場合
この場合の書類送付先は転職先です。
つづく
■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。





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