社会保険労務士

2009年12月 7日 (月)

退職時期で異なる住民税の手続き

 住民税の特別徴収をしていた社員が退職した場合、何もしないでいると退職社員の住所地の市区町村から特別徴収税額通知書や督促状が届くことになります。
 特別徴収の社員が退職したら必ず「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に届けましょう。

<退職時期で異なる届出書類と届出期限>
■給与支払報告書提出後~4月1日に退職
 届出書類:給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
 届出期限:4月15日まで
■4月2日~給与支払報告書提出前に退職
 届出書類:特別徴収に係る給与所得者異動届出書
 届出期限:翌月10日まで

<退職時期で異なる徴収方法>
■1月1日~4月30日に退職
 給与又は退職金から一括徴収し、翌月10日までに納付
 未徴収住民税額より退職時の給与又は退職金が少なく一括徴収できない場合は、送付される納税通知書に基づき社員が一括納付
■5月1日~5月31日に退職
 普段どおり1か月分を徴収・納付
■6月1日~12月31日に退職…以下の3パターン 
●普通徴収に変更…退職社員から申し出がない場合
●一括徴収…退職社員から申し出があった場合
●特別徴収を継続…転職する退職社員から申し出があった場合
 この場合の書類送付先は転職先です。

 つづく

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2009年11月24日 (火)

運動不足を痛感!?

中野社会保険事務所

 きょうの午後、Gの事務所(新宿区新宿6)→顧問先(中野区本町2)→中野社会保険事務所(中野区中野2)→顧問先→ハローワーク新宿(新宿区歌舞伎町2)→事務所の約10キロの道程を、自転車で出かけました。
 目的は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険の資格取得・喪失届などの提出と健康保険被保険者資格証明書の交付申請。

 都内では今年10月から、それまで社保事務所が行ってきた届書等の処理を事務センターで行うことになりました。その結果、協会けんぽ東京支部が発行する健康保険被保険者証の送付が、従来より2~3日遅れることに。すでに昨年10月の協会けんぽ発足で1~2日遅れとなっており、合わせて3~5日遅れに。

 そのため、会社に健康保険被保険者証が届くまでの間に病気になったりすると、病院等で一旦全額負担し後日療養費の支給申請をすることになりかねません。
 ということでGは、必ず資格取得届と併せ健康保険被保険者資格証明書を即日交付(新規適用届の場合は無理です)してもらうようにしています。そんな訳で、きょうも顧問先→社保事務所→顧問先と移動することに。
 以前書いたように、国のお役所はなぜか不便な場所にあるため、電車やバスを使うより、自転車の方が時間がかからないケースが多いんですね。

 とはいえ新宿や中野は、坂の多い街。腰を浮かせないと登れない上り坂やダラダラと続く上り坂では、太股に乳酸がたまってヒーヒー言いながらペダルを漕ぎました(ちょっとオーバーかな^^;)。日頃の運動不足を痛感した1日でした。

おまけ

花園神社の酉の市

1.きのうの午後、あるセミナーで福島に住むGの姉や千葉に住む姪に遭遇。5時間のセミナーにもかかわらず、主催者側の意向で会場内の喫煙所(強制排煙設備付き)は使用中止。スモーカーに対しては全く思いやりのないセミナーでした^^;

2.きょうの午後、中野の顧問先からハローワーク新宿に向かう途中、北新宿百人町交差点で行きつけのおねぎや離屋のT店長と遭遇。いつもお世話になっております。

3.きょう午後3時半過ぎ、花園神社そばのねこ膳(「飲食笑商何屋ねこ膳」)で遅い昼食。大酉祭(酉の市)二の酉の本祭の日にもかかわらずお店が空いていたので入ってしまったのですが、お弁当の配達や出前で大忙し。KYのGでしたm(_ _)m

 つづく

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2009年9月28日 (月)

士業・コンサルタント開業セミナー

 久しぶりの更新です^^;

 10月3日(土)、渋谷フラッグで「士業・コンサルタント開業セミナー」が開催されます。

 講師陣は、

・社会保険労務士として、ライター&コピーライターとして
独立開業1年ちょっとの小川晶子先生

・開業3年の箕輪和秀先生
(株式会社ワークライフバランス認定コンサルタント・行政書士・社労士)

・開業5年の瀧本透先生(経営コンサルタント、社労士)

 です。

 テーマは、「いかにしてコンサルタント業で食べていくか?」

 正直、売れっ子の3先生がよく日程調整できたと驚いています。

 セミナー後の懇親会(こちらの方が大事かも…笑)では、面白い話がたくさん聞けることと思います。

 残席僅少とのことですので、受講を希望される方は、一両日中にお申し込みを。

 対象者等詳しい内容とお申し込みは、↓こちらから!

 http://kminowa.com/semina/semina10.03.html

 つづく

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2009年7月 9日 (木)

算定基礎届作成終了!

 きょう算定基礎届書類一式が届いた顧問先の書類を作成し、算定基礎届の作成がすべて終わりました。書類一式を所管の各社会保険事務所へ送付して業務完了です。

 今年から労働保険年度更新(申告・納付時期:6月1日~7月10日)が算定基礎届(届出時期:7月1日~7月10日)と重なり、先月から今月上旬まで忙しかった社会保険労務士のみなさん、お疲れ様でしたm(_ _)m
 給与計算代行をされている社労士の方は、例月給与計算に加え賞与計算もあったため、ホント大変だったことと思います。

 G、社労士のスポット業務に行政書士業務の建設業許可申請などが重なり、ヒーヒー言いながら年間で最も忙しい時期を乗り切りました(^0^)v
 小人の靴屋さんも、さぞかし大忙しだったことでしょう(笑)

 G、これから顧問先2社へ向かいます。

 つづく

 

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2009年6月16日 (火)

小人の靴屋さんは大忙し!!

 皆さん、「小人の靴屋さん」のお話を聞いたことがありますか?

 主人公のゾロはとても不器用で(まるでGみたい)、体を鍛えるほうが好きな(Gとは正反対)靴屋さんだったので、お客さんはほとんどやってきません(開業した頃のGみたい)。
 
 作っても作ってもすぐに失敗して、ゴミ箱行きになる皮とともに、どんどんゾロは貧乏になっていきました。

 そんなゾロを助けてくれたのが、ゾロが寝ている間にゾロが作るものより素晴らしい靴を作ってくれた小人たちでした。

 「Gの事務所には小人の靴屋さんがいる」と思っている方がいらっしゃるかもしれません。
 Gの事務所にはお客様をくわえてくる(お客様に大変失礼な表現でした。お詫びしますm(_ _)m)猫がいるのは事実です。
 でも猫は小人の靴屋さんではありません。

 実は「ジキル博士とハイド氏」じゃありませんが、二重人格のG(無精者でいつもだらだらしているGと、寝る間も惜しんで仕事に没頭するG)の一方が小人の靴屋さんなんです。

 その小人の靴屋さんも、最近は大忙しです^^;

おまけ

 久しぶりに、紛争解決手続代理業務試験(特定社会保険労務士試験)の特別研修(グループ研修・ゼミナール)でご一緒させていただいた小宮山先生から「最近はどのようにお過ごしでしょうか?」とのメールをいただきました。
 小宮山先生は、開業社会保険労務士専門誌SR第13号の「『好かれる』社労士になるには!?」のコーナーで「顧客満足度を上げて“次の仕事”につなげるためのビジネスマナー&コミュニケーション」を執筆されているので、ご存知の方も多いいかと思います。

 G、「小宮山さんが書いていた『五配り』に留意し、好々爺として頑張っていきたいと思っております(笑)」と返事を書きました。 

 つづく

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2009年6月14日 (日)

労働保険年度更新完了!!!

 今年から、社会保険料の定時決定(算定基礎届)と提出期限が同じになった労働保険の年度更新(概算・確定保険料一般拠出金申告)。

 昨年度まで年度更新の提出期限は4月1日から5月20日までだったのですが、今年から6月1日から7月10日までに。
 先に年度更新を済ませ、7月1日から7月10日までが提出期限の社会保険料の定時決定をやればいいのすが、6月はボーナス支給月だったり、何かと忙しいのです。

 まだ申告書が送られてこない会社がありますが、とりあえず申告書の打ち出しまでは完了しました。
 申告書が送られてきた会社には申告書を送付したし、たまった仕事をこなさなくちゃ^^;

 つづく

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2009年6月11日 (木)

受給資格者創業支援助成金の手続きに

ハローワーク飯田橋のある飯田橋合同庁舎

 きのう午後、ハローワーク飯田橋へ受給資格者創業支援助成金の「法人等設立事前届」を提出に行って来ました。
 受給資格者創業支援助成金の「法人等設立事前届」や「支給申請書」の作成・提出代行ができる士は、社会保険労務士だけ。

 合同庁舎5階のエレベーター前の椅子には、助成金相談・申請窓口の順番待ちの方がずらり。Gも窓口で受付票をとって最後尾へ。
 やっと順番になり(1時間半待ちでした^^;)窓口で「法人等設立事前届」を提出すると、問題が発生。
 受給資格者創業支援助成金ガイドブックに書いてある「同時に、必ず雇用保険給付担当窓口にも自営開始の申し出も行ってください」というのは受給資格者本人しかできず、その手続きを今日中にしないと不正受給とみなされ、助成金が支給されなくなるとのこと。

 急遽、お客様にハローワークまで来てもらうことに。
 到着を待つ間、窓口でヒアリングと支給申請必要書類の説明を受け、支給申請スケジュールを打ち合わせ。

 その後、お客様と一緒に雇用保険給付担当窓口へ。
 そこで、お客様は「自営開始(準備)届」と「失業認定申請書」に必要事項を記入し提出。「再就職手当支給申請書」を受け取りました。

 G、お客様にご迷惑をかけてしまい、ほんと猛省しています。

 「法人等設立事前届」の提出には、①朝一でお客様と一緒に行くか、②先にお客様に雇用保険給付担当窓口で「自営業開始(準備)届」を提出してもらってから社労士が提出するかしないとダメということですね。
 社労士の作成・提出代行可といっても、これじゃお客様にとってあまりメリットがない気がしますね…

■受給資格者創業支援助成金
<対象者・助成金額>
 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある受給資格者(支給残日数1日以上)で、法人登記日の前日までに「法人等設立事前届」を提出し、法人登記日から1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった方に、助成対象費用の3分の1(上限200万円)が支給されます。
<助成対象費用>
1.法人の設立開始に係るもの(例示)
 ※法人等設立事前届日から法人設立登記日までにかかった費用
・法人設立登記に要した費用(法定費用を除く)
・備品等購入費
2.法人の運営に係るもの(例示)
 ※法人登記日後3か月以内にかかった費用で
・事務所等賃借に要した礼金
・事務所等賃借料
・備品等リース料

 詳しくは、最寄りのハローワークか社会保険労務士へ。 

 つづく

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2009年5月25日 (月)

両立支援推進助成金の打合せに

 きのう、東京都中小企業両立支援推進助成金申請の打ち合わせに吉祥寺へ。
 助成対象経費の説明や、研修実施方法の詰め、提出書類の最終チェックが目的でした。
 平成21年度の同助成金申請受付期間は、きょう5月25日から7月31日までです。

 

おまけ

 先週末、飯田橋で開かれた特別区協議会調査部(現「区長会事務局」)OB会に行って来ました。参加者は15人。
 民間人となったGですが、当時ボスだったS区長会事務局次長をはじめ、皆さんにお会いできて嬉しかったです。
 幹事のEさん(北区)、Iさん(区長会事務局)、ありがとうございました。
 

 つづく

 

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2009年5月12日 (火)

役所時代のボスに遭遇!!

 昨晩、社会保険の新規加入手続き等のご契約をいただきました。
 ありがとうございますm(_ _)m

 きょう午前中、新宿社会保険事務所(新宿区大久保2)へ新規適用届と資格取得届、それに資格証明書交付申請に行って来ました。
 ところが、新宿社保事務所では資格証明書(保険証が届くまでの間、医療機関で診療を受けるためのもの)の交付に3・4日かかるとのこと。
 え~っ、そんなにかかるの!?

 G、「お客様が明々後日に病院を予約してしまっているので、なんとか明日中に交付してもらえるよう便宜を図っていただけませんでしょうか」と頭を下げると「資格証明書を取りに来ていただけるのであれば、なんとかしましょう」とのこと。
 G、「もちろん、取りに参ります。交付の準備ができたら、お手数ですが事務所に電話をしてもらえますか」とお願いし、社保事務所を後にしました。
 新規適用届と同時の資格証明書交付は、さすがに無理でした^^;

 午後、用事があって飯田橋に出かけたのですが、東京しごとセンターの職員用喫煙所で、区役所の広報課時代のボス(現在は都の課長)Nさんに偶然お会いしました。
 「Gさん、今どこにいるの?」と聞かれ、「役所を辞めて、今はこんなことをしています」と名刺を渡すと、驚いていましたが。
 でも、Gのことを覚えていてくれて、ちょっと嬉しかったですね。癖のある部下でしたから当たり前かもしれませんが…^^;

 つづく

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2009年4月23日 (木)

資格取得届提出と助成金説明会に

 きのう、八王子社会保険事務所とハローワーク八王子まで資格取得届を提出に行ってきました。
 東京は今年2度目(たぶん)の夏日だったため、半袖シャツで。

 新宿に戻ったG、その足で都庁第二庁舎3階にある建設業課へ。
 建設業法施行規則の一部を改正する省令が平成20年10月8日に公布され、建設業許可申請と経営事項審査申請の様式が一部改正になったため、「建設業許可(申請・変更)の手引き-平成20年度追加説明版-」などを入手するのが目的。
 4月1日以降申請から新様式に変更となっているのでご注意を!!

 夜、東京都が開業社会保険労務士を対象に飯田橋の東京しごとセンターで開いた「平成21年度東京都中小企業両立支援推進助成金事業説明会」へ。
 ブロック単位で開かれる説明会の第1回目ということもあり、他のブロックからの参加者が多かったためか(実はGもそうですが…^^;)定員を超える社労士が出席していました。
 質疑応答になると同時に、会場で一緒になった社労士・行政書士・FPの箕輪和秀先生と飲み屋へ直行。
 水曜日というのに飯田橋の飲み屋はどこも満席。4軒目でやっと入ることができました。

 つづく

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