行政書士

2009年9月28日 (月)

士業・コンサルタント開業セミナー

 久しぶりの更新です^^;

 10月3日(土)、渋谷フラッグで「士業・コンサルタント開業セミナー」が開催されます。

 講師陣は、

・社会保険労務士として、ライター&コピーライターとして
独立開業1年ちょっとの小川晶子先生

・開業3年の箕輪和秀先生
(株式会社ワークライフバランス認定コンサルタント・行政書士・社労士)

・開業5年の瀧本透先生(経営コンサルタント、社労士)

 です。

 テーマは、「いかにしてコンサルタント業で食べていくか?」

 正直、売れっ子の3先生がよく日程調整できたと驚いています。

 セミナー後の懇親会(こちらの方が大事かも…笑)では、面白い話がたくさん聞けることと思います。

 残席僅少とのことですので、受講を希望される方は、一両日中にお申し込みを。

 対象者等詳しい内容とお申し込みは、↓こちらから!

 http://kminowa.com/semina/semina10.03.html

 つづく

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2009年8月 1日 (土)

公務員が行政書士になるために必要な行政事務担当期間とは?

ALPS(アルプス)94号表紙

 地方公務員のためのライフプラン情報誌「ALPS(アルプス)」に、Gの記事が掲載されました。

 94号(6月発行)と95号(8月発行)の2号にわたり「Career<シリーズ連載:今求められるキャリア開発>」コーナーに連載されたもので、タイトルは「本当にやりたかった事、やらなくてはいけなかった事-『役に立つ人』と書いて『役人』-」。

 

 G、94号の囲み記事「退職公務員は行政書士になれる!」で、「公務員歴(行政事務担当期間)が17年(高卒以上)あれば行政書士になれる」と書きました。

 すると、きょう届いた95号(8月発行)の読者の声に「『退職公務員は行政書士になれる』は初めて知り驚きました。行政事務17年ということですが、行政事務の内容(部門等)に何か条件があるのですか。もう少し具体的に知りたいですね」との質問が寄せられていましたので、以下で「行政事務」について解説させていただきます。

 

■「行政事務」とは?

1.「行政事務」には、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれません。

2.「行政事務」とは以下の事務をいいます。
(1)文書の立案作成、審査等に関連する事務(「文書の立案作成」とは必ずしも自ら作成することを要せず、広く事務執行上の企画等も含まれます)
(2)ある程度その者の責任において事務を処理していること

(『行政事務の解釈』昭和26年9月13日 地自行発第277号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知 より)

 

■参考:行政書士となる資格(行政書士法第2条)
 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者にあっては17年以上)になる者
  

 つづく

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2009年7月17日 (金)

コスモ先生と芋焼酎で乾杯!

 昨夜は、夏休みで東京にいらっしゃっている鳥取の行政書士、コスモ先生を囲む会でした。
 参加したのは、ブログ仲間のOkeiさん(行政書士)、にゃんたろー(Gの秘書・CSMSライター)、そしてG。

 実はコスモ先生にお会いするのは初めて。東京まで片道10時間を1人で運転して来られたコスモ先生は、還暦とは思えないほど若くて元気(失礼^^;)。連日、浅草や東京ディズニーシー、山梨の温泉、横浜中華街と夏休みを家族で満喫されているとのこと。
 いろいろ仕事のお話も聞かせていただきましたが、コスモ先生のソフトな語り口と優しくて暖かい人柄がとても印象的でした。

コスモ先生とカラオケ

 2次会はカラオケボックスでカラオケ大会(!?)。コスモ先生は噂どおりの美声でした。

 お土産にいただいたブランデーケーキ、美味しかったです。辛党でもいけます!
 コスモ先生、どうぞお気をつけて、鳥取にお帰りになってください。

 つづく

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2009年7月 9日 (木)

算定基礎届作成終了!

 きょう算定基礎届書類一式が届いた顧問先の書類を作成し、算定基礎届の作成がすべて終わりました。書類一式を所管の各社会保険事務所へ送付して業務完了です。

 今年から労働保険年度更新(申告・納付時期:6月1日~7月10日)が算定基礎届(届出時期:7月1日~7月10日)と重なり、先月から今月上旬まで忙しかった社会保険労務士のみなさん、お疲れ様でしたm(_ _)m
 給与計算代行をされている社労士の方は、例月給与計算に加え賞与計算もあったため、ホント大変だったことと思います。

 G、社労士のスポット業務に行政書士業務の建設業許可申請などが重なり、ヒーヒー言いながら年間で最も忙しい時期を乗り切りました(^0^)v
 小人の靴屋さんも、さぞかし大忙しだったことでしょう(笑)

 G、これから顧問先2社へ向かいます。

 つづく

 

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2009年7月 2日 (木)

建設業許可申請書類を持って

 ココログにやっとログインできたので、久しぶりの更新です^^;

 きょう午前中、雨の中渋谷区のお客様の会社へ行って来ました。

 午前中、お客様の会社を訪問したり、事務所で面談したりすることがめったにない宵っ張りで朝寝坊のGですが、きょうは午前中の訪問^^;

 目的は、完成した建設業許可申請書類に代表印と認印を押印してもらうこと。
 実務経験証明書に証明者の印をもらい、期間通年分の工事請負契約書(工事請書・注文書)や請求書等の写しなどの確認資料がそろったら、都庁へ申請です。

 建設業許可申請書類の中に「登記されていないことの証明書」があります。成年被後見人・被保佐人に該当しない旨を証明してもらうもので、九段下の東京法務局で入手します。

 この申請書は法務省のサイトからダウンロードできるのですが、当然PDFファイル。
 PDFファイルだからと手書きで申請すると、申請書に書いた手書きのまま証明書が交付されてしまいます。
 達筆な方ならまだしも、Gのようにそうでない人にとっては行政機関が交付した証明書が手書きというのでは情けない限り(ですよね…^^;)。

 実は、会社設立業務をされている行政書士や司法書士なら必ず持っている「Adobe Acrobat」があれば、PDFファイルに文字が入力できること知っていました?
 「Adobe Acrobat」の「高度な編集」を使えばそれが可能なんです。「高度な編集」と言うより「裏ワザ」としか思えませんが、手書きよりはましなのでGは使っています。

おまけ

 あの有名な鳥取の行政書士のコスモ先生が、今月中旬東京に上陸(!?)するそうです(笑)
 G、16日(木)にコスモ先生と一杯(もちろん芋焼酎で)やることに(もちろんにゃんたろーも参加します)。
 お~っと、コスモ先生とブログ仲間(!?)のOkeiさんやがぶりぽんチョコさんにも連絡しなくちゃ…

 つづく

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2009年5月 2日 (土)

建設業法本をまとめ買い

 G、紀伊国屋書店で直近の法令改正内容が盛り込まれた建設業法本をまとめ買いしました。

 「[逐条解説]建設業法解説改訂11版」、「改訂4版三段式建設業法令集」、「改正建設業法の解説」の3冊で、出版社はいずれも大成出版社。
 「三段式建設業法令集」は上・中・下段に建設業法・同法施行令(政令)・同法施行規則(省令)の関連条文が配置されており、関連条文を引く手間が省けて便利です。「改正建設業法の解説」は一問一答形式で政・省令の改正内容を解説したもの。

 建設業許可申請業務の関連知識マスター本としてお勧めです。

 つづく

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2009年4月23日 (木)

資格取得届提出と助成金説明会に

 きのう、八王子社会保険事務所とハローワーク八王子まで資格取得届を提出に行ってきました。
 東京は今年2度目(たぶん)の夏日だったため、半袖シャツで。

 新宿に戻ったG、その足で都庁第二庁舎3階にある建設業課へ。
 建設業法施行規則の一部を改正する省令が平成20年10月8日に公布され、建設業許可申請と経営事項審査申請の様式が一部改正になったため、「建設業許可(申請・変更)の手引き-平成20年度追加説明版-」などを入手するのが目的。
 4月1日以降申請から新様式に変更となっているのでご注意を!!

 夜、東京都が開業社会保険労務士を対象に飯田橋の東京しごとセンターで開いた「平成21年度東京都中小企業両立支援推進助成金事業説明会」へ。
 ブロック単位で開かれる説明会の第1回目ということもあり、他のブロックからの参加者が多かったためか(実はGもそうですが…^^;)定員を超える社労士が出席していました。
 質疑応答になると同時に、会場で一緒になった社労士・行政書士・FPの箕輪和秀先生と飲み屋へ直行。
 水曜日というのに飯田橋の飲み屋はどこも満席。4軒目でやっと入ることができました。

 つづく

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2009年4月21日 (火)

建設業許可申請の打ち合わせに

 きょうの午後、建設業許可申請の打ち合わせに、渋谷区富ヶ谷まで行って来ました。

ヒヤシンス

 最寄り駅は代々木公園。新宿三丁目から地下鉄副都心線で2つ目の明治神宮前で千代田線に乗り換えるつもりが、乗車したのは急行。ノンストップで渋谷まで行ってしまいました^^;

 一口に「建設業」と言っても、土木工事業や建築工事業、電気工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業など28業種もあります。業種によって社長さんのキャラクターに違いがある気がするのはGだけでしょうか。

 今回の建設業許可申請の仕事は、昨年受任したお客様からのご紹介。
 ご紹介くださった社長に感謝するとともに、今回のお客様にも喜ばれる仕事を心がけますので、末長くよろしくお願いいたします。

 つづく

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2009年2月10日 (火)

追加資料請求は忘れた頃にやって来る!?

 昨年9月に支給申請(第1期分)をした中小企業基盤人材確保助成金。

 雇用・能力開発機構東京センターの審査担当から、追加資料請求のファクスが届きました。
 受付時に審査まで4か月待ちと言われていましたが、ホント4か月たなざらしにされていたんですね^^;

 第2期分の支給申請は3月。
 それまでに、第1期分の支給決定が下りるかどうか微妙です(T T)

 

 コスモさん、「登録電気工事業者登録申請の依頼が」へのコメント、ありがとうございます。

>登録電気工事業者登録申請代行
>おめでと~!

 ありがとうございます。
 建設業許可申請の関連業務でもあるし、以前から受任したいと思っていたのですが、お客様からのご依頼がないことにはどうにもなりませんしね~^^;

 つづく

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2009年2月 6日 (金)

登録電気工事業者登録申請の依頼が

 過日お問い合わせのあったお客様から、登録電気工事業者登録申請代行のご依頼がありました。
 よろしくお願いしますm(_ _)m

 行政書士として建設業許可申請業務をメインにしているGにとって、前から受任したかった業務でした。

 知らない方もいらっしゃるでしょうから、ちょっと説明させてもらいます(実はかなりマニアックなので読み飛ばしてもらって構わないです^^;)。

 建設業許可申請をしなければならない28業種の中に、電気工事業もあります。
 建設業許可を取れば電気工事業ができるかというと、実はそうではないんです。
 建設業許可を取らなくても「登録電気工事業者」や「通知電気工事業者」になれば、(1)自家用電気工作物と一般用電気工作物の電気工事や(2)自家用電気工作物の電気工事を行ったりすることができるのですが。

 一般用電気工作物や自家用電気工作物の電気工事をするためには以下の電気工事業登録が必要です。

 1.登録電気工事業者
  (1)一般用電気工作物のみ、(2)一般用電気工作物と自家用電気工作物の電気工事を行うことができます。
 2.みなし登録電気工事業者(建設業許可業者)
  (1)一般用電気工作物のみ、(2)一般用電気工作物と自家用電気工作物の電気工事を行うことができます。
 3.通知電気工事業者
  自家用電気工作物の電気工事を行うことができます。
 4.みなし通知電気工事業者(建設業許可業者)
  自家用電気工作物の電気工事を行うことができます。

 ところが、電気工事を施工する電気工事士が第一種電気工事士か第二種電気工事士かで施工できる電気工事の種別が違います。

 第一種電気工事士は最大電力500KW未満の自家用電気工作物(「需要設備」といいます)と受電電圧600V以下の一般用電気工作物の電気工事を行うことができますが、第二種電気工事士ができる電気工事は受電電圧600V以下の一般用電気工作物の電気工事に限られているからなんです。
 もし無資格者が電気工事をした場合は、3月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられることになりますから、要注意です。

 コスモさん、「行政書士『苦悩』と『限界』」へのコメント、ありがとうございます。

>他士業業務を互いに尊重し合えば、
>縄張り争いはないはずですけどね。
>お付き合いさせていただいてる司法書士の
>先生とは、きちんと棲み分けしてます。

  私も同じスタンスです。

>私の、行政書士業務スタンス
>行政書士は(法の診療所)。

 「法の診療所」
 私もその境地に早く達したいと思います^^;

 つづく

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