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行政書士

2013年4月21日 (日)

気になる「行政区画」と「行政区」

また復活した【気になる言葉】シリーズ。
きょうは、法律用語の「行政区画」と「行政区」の違いです。


わかりにくい例えですが、

区長や区議会議員が公選で自治権のある東京23区(特別区)は、「行政区画」だが「行政区」ではない。

政令指定都市などにある自治権のない区は、「行政区画」でも「行政区」でもある。

ということです。


『有斐閣 法律用語辞典』の「行政区画」と「行政区」の解説は、以下のとおり。

------------------------------
■行政区画
行政機関の権限が及ぶ範囲について地域的な限界が設けられている場合の、その地域。例えば、都道府県の区域、郡の区域、行政区。

■行政区
一般には、行政事務処理の便宜のために設けられる行政区画をいい、法人格をもたない。指定都市の区は一種の行政区である。
------------------------------


『デジタル大辞泉』では、以下のように解説しています。

------------------------------
■行政区画
行政機関の権限が及ぶ範囲として定められた区画。都道府県・市町村などの区域。

■行政区
行政事務処理の便宜上設けられる区。政令指定都市の区がこれにあたる。特別区と異なり区議会をもたない。
------------------------------


「行政区画」は、司法書士や一部の行政書士がつい使ってしまう言葉です。

会社の設立登記に必要な定款。その絶対的記載事項「本店の所在地」の書き方には、以下の2つの方法があります。

1.最小行政区画まで書く方法
2.町名番地まで書く方法

1.の場合は、「当会社は、本店を東京都新宿区に置く。」のように、
2.の場合は「当会社は、本店を東京都新宿区新宿●丁目●番●号に置く。」のようになります。

定款の「本店の所在地」は1.の最小行政区画がほとんどだと思いますが、登記簿の「本店の所在場所」は住所のこと。2.の町名番地まで書く必要があるんですね。

一般の方にとっては、「所在地」も「所在場所」も同じですけどね。


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つづく


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2012年4月17日 (火)

気になる「受験」と「受検」

 【気になる言葉】シリーズ第28回。きょうは、「受験」と「受検」の違いです。

 違いはとても簡単。

 「受験」は試験を受けること。
 「受検」は検査・検定を受けること。

 いわゆる「大検」は、旧大学入学資格検定(大検)は「受検」、現行の高等学校卒業程度認定試験は「受験」です。

 資格を例にあげると以下のようになります。

「受験」
 行政書士/宅地建物取引主任者/社会保険労務士/個人情報保護士/特殊無線技士

「受検」
国際コミュニケーション英語能力テスト(TOEIC)
実用英語技能検定(英検)
工業英語能力検定試験(工業英検)
日本漢字能力検定(漢検)
実用数学技能検定(数学検定)
※実施機関は「受験」と書いていますが、本来は「受検」とすべきです。

 
■受験
【解説】
・試験を受けること。「大学を―する」「―シーズン」(デジタル大辞泉)
・試験を受けること。「-生」「-料」(広辞苑)

■受検
【解説】
・検査・検定を受けること(デジタル大辞泉)
・検査・検閲・検定などを受けること(広辞苑)

「大検」とは
 高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)のこと。
 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験。合格者には大学・短大・専門学校や資格試験の受験資格が与えられます。

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 つづく

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2011年10月19日 (水)

東電賠償請求の相談に弁護士と行政書士が応じることに

 東京電力福島第一原子力発電所事故の賠償を支援する原子力損害賠償支援機構によれば、今月末から弁護士と行政書士など100人が20チームに分かれ、福島県内の仮設住宅などを巡回して賠償請求手続きを分かりやすく説明し、請求書類の作成方法について相談に応じることにするそうです。
 同機構は、このほかにも東京の本部に電話や対面の相談窓口を設けたり、福島県郡山市に事務所を開設したりすることにしています。
 
 これは、東電が被災者向けに作った案内冊子が約160ページで、請求書は1人分が約60ページと、分厚くわかりにくいといった批判が避難者などから出ていたことに対する国の支援策です。

 ちなみに、東電が先月中旬に約7万世帯に発送した賠償請求書類のうち、返送されたのは1割強の約7600世帯にとどまっているそうです。
 こうした批判を受けた東電も、「ご請求簡単ガイド」を作成したり、補償相談センターの要員を増員したり、一部ですが「個別訪問」に応じたりしてきています。

 国の支援策と併せ、今後、避難者などからの賠償請求が円滑に進むことを期待したいですね。

芋焼酎「魔王」

おまけ

 役所の元同僚からいただいた芋焼酎「魔王」。
 うれしいお土産です!
 
 つづく

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2011年7月28日 (木)

建築一式工事の許可で、複数の専門工事ができる!?

 建設業者の方に原則として義務付けられている建設業許可。
 元請け・下請け、個人 ・法人の別を問わず、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。

 建設業の許可がいらないのは、以下の軽微な工事のみ。
<建築一式工事以外の建設工事>
・1件の請負金額が500万円(消費税込み)未満の建設工事を請け負うとき
<建築一式工事>
・1件1500万円(消費税込み)以上の建築一式工事を請け負うとき
・延べ面積150平方メートル以上の木造住宅建築工事を請け負うとき


 「建築一式工事」とは、元請けで請け負う建築確認が必要な新築・増改築工事のことです。 
 ところが、この「建築一式工事」の許可さえあれば、すべての建築系専門工事が請け負えると勘違いされている方が、結構いらっしゃいます。

 例えば「改装工事」や「改修工事」など、いわゆるリフォーム工事で請負金額が500万円(消費税込み)以上のものを請け負うには、「内装仕上工事」の許可が必要になります。

 「土木一式工事」も同様です。

 つづく

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2011年5月17日 (火)

自治体専門紙「都政新報」に記事が掲載

 きょう(17日)、東京の自治体専門紙「都政新報」※文化・読者欄(6面)に、Gの記事『定年10年前に起業しました』が掲載されました。

都政新報の記事 定年まで10年を残し区役所を辞めたG。その体験談やアドバイスの寄稿依頼をいただいたのは今年1月(原稿の締め切りは2月末)。
 3月中旬掲載予定だったのですが、東日本大震災の影響で、延び延びになっていたものです。
 
 きょうの午後、編集部のKさんが弊事務所まで掲載紙を届けてくれました。
 (株)都政新報社編集部さんのご了解を得、紙面を掲載させていただきます。
 紙面をクリックすると別窓で大きくなります。
 
※都政新報とは
 1950(昭和25)年創刊の、(株)都政新報社(新宿区西新宿7)が発行する東京の自治体専門紙。
 週2回火曜日・金曜日発行(ブランケット判6~12頁)で、購読者の9割は東京都や都内市区町村職員。

 つづく

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2011年2月18日 (金)

資格人気ランキング!

 昨年9月に右サイドバーに設置した、ブログランキング投票「行政書士の次に取りたい資格は?」。
 その投票人数が70件を突破しました。

 選択肢は以下の5つ。

1.司法書士
2.税理士
3.社会保険労務士
4.宅地建物取引主任者
5.ファイナンシャルプランナー

 結果は、利用規約に「人気ブログランキングに無断で投票集計データを転載、使用することはできません」「多数(10個以上)の投票集計データを使用する場合は転載元を記載していても許可をとる必要があります」とあるため、ここで書くことはできません。

 結果をお知りになりたい方は、「結果」ボタンを押してご覧ください。

 投票された方の保有資格が何かで差が出てしまうので、結果を単純に評価できませんが、Gにとっては「やはりね!」と「へ~!」というもの。


 ちなみに、行政書士と選択肢資格、ユーキャンの人気講座年間ランキングトップ30※では、

1.行政書士(2位)
2.ファイナンシャルプランナー(4位)
3.社会保険労務士(6位)
4.宅地建物取引主任者(8位)
5.司法書士(17位)

 の順でした。
 税理士は、ユーキャンに講座がないため、ランキング対象外です。

※2010年1月~11月のユーキャンホームページでの案内資料請求数によるランキング

 つづく

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2010年9月10日 (金)

行政書士の次に取りたい資格は?

 右サイドバーに、ブログパーツ「人気ブログランキング投票」を張ってみました。

 質問は「行政書士の次に取りたい資格は?」

 開業行政書士の約4割がダブルライセンスを持っているのだとか。
 そこで、行政書士と相性の良いといわれている資格を5つ挙げ、行政書士試験を目指している方や行政書士有資格者、行政書士の方に投票してもらおうと作成してみました。

○司法書士
○税理士
○社会保険労務士
○宅地建物取引主任者
○ファイナンシャルプランナー

 投票方法はとても簡単。

 あなたが行政書士の次に取りたい資格(1つ)のラジオボタンをチェック。性別、年齢(年代)、地域(都道府県)を選択して投票ボタンを押すだけ。
 その結果はすぐ見ることができます。

 間違えて投票しても、再度正しい選択肢に変更して投票すればOK。
 でも、投票できるのは1人1票です。

 暇つぶしに、1度お試しください。

 ちなみに、私は行政書士→宅地建物取引主任者→社会保険労務士の順に資格を取り、行政書士と社労士のダブルライセンスで開業しました。

 つづく

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2010年4月26日 (月)

国家公務員採用4割減へ

さいたま新都心合同庁舎2号館

 日経新聞(4月26日・夕刊)によれば、「原口一博総務相は26日、国家公務員の2011年度新規採用について、09年度実績に比べ4割減とする方向で関係閣僚と調整に入る方針を固めた」そうです。
 「採用を抑制する人数は約3600人にのぼり、大半は地方の出先機関で対応する。天下りあっせんの禁止で中高年層の雇用を政府内で維持せざるを得なくなったのが主因」なんだとか。

見かけはとても美味しそうな950円のランチ

 G久しぶりに、その地方出先機関の集まるさいたま新都心合同庁舎まで、測量業者登録申請に出かけてきました。
 で、お昼前に1階の若菜(職員食堂!?)で昼食。Gの食べたランチ、通常1100円が950円になっていてラッキーと思ったのですが、見かけほどの味ではありませんでした。値段が値段ですからアタリマエですが…^^;

 つづく

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2010年4月15日 (木)

申請取次実務研修会に

砂防会館・別館  きょうの午後、真冬並みの寒さの中を砂防会館・別館(千代田区平河町2)で開かれた申請取次実務研修会に行ってきました。全国から集まった受講者は362人。

 研修を受講し考査を受けると修了証書が交付されます。この修了証書がないと、外国人が入国管理局へ直接出向いて申請しなければならない書類の作成・提出代行ができる申請取次行政書士としての更新手続きができません。

 3年前、申請取次行政書士の新規登録をするため受講した研修会の考査は、全10問(五枝択一と四枝択一)でした。今回は20分間で全30問。うち10問は数字記入問題で、残り20問は正誤問題。

 調べればすぐわかる数字は暗記しないG、正誤問題は楽勝でしたが、数字記入問題はボロボロでした^^;
 
おまけ

 申請取次研修会の今年度の日程は、平成22年度出入国・在留手続関係研修会日程で確認してください。

 つづく

 

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2010年4月13日 (火)

東京都行政書士会、ツイッター開始

 きょう事務所に届いた月刊「行政書士とうきょう」(4月号)に「東京都行政書士会/中西豊東京会会長 公式ツイッター開始のお知らせ」という記事が載っていました。
 今年3月24日に、行政書士会として全国初のツイッター開始を伝えるものです。
 
 G、にゃんたろーから「東京会のツイッターがスタートしました~会長の私からも積極的な活用をお願いします~余り反応がないと自然消滅しちゃうかも」という可愛らしいつぶやきを見せられ、東京会がツイッターを始めたことは知っていました。

 「行政書士とうきょう」や東京都行政書士会公式サイト の新着情報(2010年04月09日)の記事に、以下のような気になる表現が。

 「公式アカウントを開設しました」
 アカウントは取得するものなのでは…

 「アカウントは、TokyoGyoseiAssn です」
 ユーザー名(またはID)と言った方がいいのでは…

 「速報性・機動性のある情報発信を心がけるとともに、東京会会員・他単位会会員・他士業者・一般市民と緩やかに連携しながら、情報や意見の提供・交換・収集を行ってまいります」
 と~ってもお堅い表現。さすが歴史と伝統の行政書士会です。
 でも、個人的には「余り反応がないと自然消滅しちゃうかも」のような柔らかい表現が好きですね^^;

 つづく

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