気になる「行政区画」と「行政区」
また復活した【気になる言葉】シリーズ。
きょうは、法律用語の「行政区画」と「行政区」の違いです。
わかりにくい例えですが、
区長や区議会議員が公選で自治権のある東京23区(特別区)は、「行政区画」だが「行政区」ではない。
政令指定都市などにある自治権のない区は、「行政区画」でも「行政区」でもある。
ということです。
『有斐閣 法律用語辞典』の「行政区画」と「行政区」の解説は、以下のとおり。
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■行政区画
行政機関の権限が及ぶ範囲について地域的な限界が設けられている場合の、その地域。例えば、都道府県の区域、郡の区域、行政区。
■行政区
一般には、行政事務処理の便宜のために設けられる行政区画をいい、法人格をもたない。指定都市の区は一種の行政区である。
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『デジタル大辞泉』では、以下のように解説しています。
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■行政区画
行政機関の権限が及ぶ範囲として定められた区画。都道府県・市町村などの区域。
■行政区
行政事務処理の便宜上設けられる区。政令指定都市の区がこれにあたる。特別区と異なり区議会をもたない。
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「行政区画」は、司法書士や一部の行政書士がつい使ってしまう言葉です。
会社の設立登記に必要な定款。その絶対的記載事項「本店の所在地」の書き方には、以下の2つの方法があります。
1.最小行政区画まで書く方法
2.町名番地まで書く方法
1.の場合は、「当会社は、本店を東京都新宿区に置く。」のように、
2.の場合は「当会社は、本店を東京都新宿区新宿●丁目●番●号に置く。」のようになります。
定款の「本店の所在地」は1.の最小行政区画がほとんどだと思いますが、登記簿の「本店の所在場所」は住所のこと。2.の町名番地まで書く必要があるんですね。
一般の方にとっては、「所在地」も「所在場所」も同じですけどね。
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つづく
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