ビジネス文書で1位!

お薦め書籍

無料ブログはココログ

独立・開業

2013年9月23日 (月)

中山マコト先生による小田順子論!?

久しぶりに「である体」で書いてみる(笑)

中山マコト先生の「フリーランス4部作」※の最新刊「フリーで働く前に! 読む本」(日本経済新聞出版社)を読んだ。
※Gは「フリーで働く3部作」最新刊と言っているが。

この本の中で書かれている文章改善コンサルタント・小田順子についてまとめてみたい。書籍の中で使われている敬称は、同僚につき省略する。


彼女について書かれている章(chapter)は、以下の2つである。

【3】自在力を養うために、サラリーマンの常識を捨ててみる!
【4】プロフェッショナルフリーランスに学ぶ「7つの自在力」


【3】の「社外でも評価される〝技〟を身につける」には、次のように書かれている。
------------------------------
・彼女は文章術、メール術、クレーム対応術などの本を何冊か書いていますが、代表作はやはり、『言いたいことが確実に伝わる メールの書き方』(明日香出版社)でしょう

・役所時代、とにかく彼女は〝正確に伝えること〟に主眼を置いて仕事をしました

・どうすれば、役所の仕事(略)を理解してもらえるか?どうずれば、役所という機能をもっと活用してもらえるか?
それだけを考え続け、実践し続けることで、結果、〝伝えることのプロフェッショナル〟になっていったのです

・彼女が磨いたスキルは、後日、本として世に出、正確に自らを伝えるためのバイブルとして、役所のみでなく一般企業や個人にまで読まれています
------------------------------


【4】の「自在力7 情報力」…「書いて伝える力がある」では、以下のように描かれている。
------------------------------
・誤解を受けない、精確な文章にこだわり続けているのが、小田順子です

・彼女が書いた、『言いたいことが確実に伝わる メールの書き方』という本は、まさにそうした〝要注意ミス〟に警鐘を鳴らす本です

・小田は、そうした危機回避の方法を、区役所時代から今にいたるまで、ずっと研究し続けています※

・小田の本は、メール術というテーマですが、これは言葉にからむ、あらゆる場面に活かせる内容です
------------------------------
※〔補足〕小田は今も、大学院博士後期課程で研究を続けている。

しかし、よくここまで小田順子を分析したものだと驚かせれる。

なお、中山先生が書かれた「胆(きも)」となる文章は割愛させていただく。ぜひ、お買い求めの上お読みいただきたい。


つづく


↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。


2012年8月 5日 (日)

法人口座開設に必要な書類は必ず不足する!?

 法人設立登記完了後に銀行口座を開設するとき必要な書類(本人確認書類)は、一般的には以下の4点。
 でも、銀行の窓口で追加資料の提示を求められて驚かれる方が多いと思います。あらかじめ銀行に問い合わせをして、資料を準備してからでかけましょう。

------------------------------

1.登記事項証明書、登記簿謄本・抄本
2.印鑑登録証明書
3.官公庁から発行・発給された書類など
4.来店される方の本人確認書類

全国銀行協会
------------------------------

<参考>都市銀行3行の必要書類
みずほ銀行:1.~4.の4点
三菱東京UFJ銀行:1.2.4.の3点
三井住友銀行:1.2.4.の3点以外に以下の6点※
※設立後6カ月以内の場合(要原本持参)
1.税務署宛に提出した「法人設立届出書」の写し
2.定款の写し
3.株主等の名簿の写し
4.設立趣意書の写し
5.設立時の貸借対照表の写し
6.税務署宛に提出した「給与支払事務所等の開設届出書」の写し

 都市銀行サイトで必要書類の表記が丁寧でわかりやすかったのは、三井住友銀行。
 みずほ銀行と三菱東京UFJ銀行では、間違いなく追加資料の提示を求められます(笑)。

 さらに、窓口で事業実態について聞かれますので、説明用資料等の準備もお忘れなく。

<参考>事業実態説明用資料等
●会社案内・パンフレット・製品など
●提案書・見積書・注文書・仕様書など

 みずほ銀行のサイトは、個人向けコンテンツ内にしか法人向け説明がなかったり、個人向けと法人向けの条件分岐ができていなかったり、色で書類の説明をしていたりと、あまりに残念なページだったのに驚きました。

 「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術」(P96~)を読んで、コンテンツを改善した方がいいと思いますね。


 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2012年4月 1日 (日)

エイプリルフールは未来を先取りする日

 みなさん、エイプリルフールを楽しんでますか。
 あす未明に投稿しようと思った記事ですが、Facebookでネタバレしてしまったので慌ててアップするG^^;

 きょう(1日)未明に投稿した「ことのは本舗のCEOに小田順子が就任」という記事はもちろん嘘です。
 引っかかってくれた皆さん、ありがとうございます。
 そして、ごめんなさい。

 嘘だとわかる以下のキーワードを明示しておいたので、登記所が休みの1日(日曜日)に登記申請が受理されないことを知っている士業の方は、さすがに引っかかりませんでしたね(笑)

------------------------------
「きょう(1日)…就任しました」
「4月1日付で法人化した」 
------------------------------
それに、表札の「株式会社ことのは本舗」のシールも怪しいでしょ。


 「エイプリルフールは未来を先取りする日」

 これは、「魔法の質問」で有名な質問家・マツダミヒロさんの言です。
 ミヒロさんは、毎年エイプリルフールに未来を先取りして言ったことを、ことごとく実現してきました。
 

 弊事務所の広報コンサルタント・小田順子にしてもそうです。

 2年前に「文章術の本を出版しました」と大がかりな嘘をついて約1年で3冊の本を出版。4冊目も出版されようとしています。

 本当に「目標や夢は、宣言すると実現する」んですね。

 実はGがついた嘘も「未来を先取り」したもの。
 そのための準備は着々と進めておこうと思います。 


おまけ

 実はG、マツダミヒロさんの弟子(!?)・「魔法の質問認定講師」でもあるのです。


 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■社員研修のご相談は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

ことのは本舗のCEOに小田順子が就任

 きょう(1日)、株式会社ことのは本舗(新宿6)のCEO(最高経営責任者・代表取締役)に広報コンサルタントの小田順子(46)が、CIO(最高情報責任者)に行政書士・特定社会保険労務士で個人情報保護士の小野聡(55)が就任しました。

 これは、自治体や公益団体、大企業など、公益性の高い組織の支援を続けてきた広報コンサルタント・小田順子の、(1)業務拡大、(2)機密情報保護、(3)顧客企業・自治体様からの要請に対応するため、4月1日付で法人化したものです。

 これまで個人事業主として広報コンサルタント・小田順子が行ってきた業務は、4月1日以降すべて「ことのは本舗」の事業に移行し、原則として法人様からの請負・委託のみお引き受けすることになります。

 「ことのは本舗」の主な事業は以下のとおり。

ことのは本舗表札

------------------------------

1.コンサルティング
2.エディット・ライティング
3.教育・研修
4.調査・研究
5.ウェブサイト制作
6.パブリシティー

------------------------------

 なお、社是は「士魂商才」です。

【解説】士魂商才
 士族出身であった「三越」創業者の日比翁助は、商業倫理が衰退した業界に「義」という武士的倫理観を持ち込み、お客様のための商売という商道徳の再構築を図りました。
 「利より義を重んずる武士の魂」で「才知ある商売」を行う「士魂商才」の思想をより所にしたといわれています。

■小田順子(CEO)のプロフィール
【略歴】
1965年生まれ。法政大学文学部日本文学科卒業。 放送大学大学院修士課程(文化科学研究科文化情報プログラム)修了
大学受験予備校、国語単科の学習塾で国語科講師を7年間経験
1992年東京・中野区に入区。区立小学校、国民健康保険課、情報システム課、広聴広報課、保健所勤務を経て2007年3月退職
2007年4月広報コンサルタントとして独立・開業し現在に至る
【資格】
・修士(学術)
・サーチエンジンマーケティングスペシャリスト
・初級システムアドミニストレーター
・マイクロソフトオフィスユーザースペシャリスト
・ビジネスメール・インストラクター
【著書】
・「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術 」(学陽書房)
・「言いたいことが確実に伝わるメールの書き方 」(明日香出版社)
・「自治体のためのウェブサイト改善術─広報担当に求められるテクニックとマインド)」(時事通信社)

 みなさま、今後ともご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。


おまけ

 これは、エイプリルフール用の記事です。
 なぜ、このような嘘をついたかは、エイプリルフールは未来を先取りする日をご覧ください。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 


■社員研修のご相談は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2012年2月24日 (金)

役員が傷病手当金を受け取るには

 私傷病で連続4日以上会社を休み報酬が支払われないときに、4日目から1日当り標準報酬日額の3分の2が支給される傷病手当金。
 社長や役員も、4つの受給要件を満たせば傷病手当金(非課税)を受け取ることができます。この条件は社員とまったく同じです。

■受給要件
1.療養のため労務に服することができないこと
2.労務不能の日が継続して3日間(これを待期期間と呼びます)あること
3.連続する労務不能3日間の後、同一の傷病による労務不能により報酬の支払いがない日があること
4.健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者であること

 通常、社長や役員の役員報酬は私傷病で欠勤しても支払われます。そのため受給要件の3を満たすことができません。
 そこで、「私傷病により欠勤した場合は役員報酬を支給しない」旨を取締役会で決議し、傷病手当金支給申請書を協会けんぽの都道府県支部に提出する際、取締役会議事録の写しを添付します。
 ただし、報酬の支払いがなくても社会保険料は請求されますのでご注意を。

■支給期間
 労務不能となった4日目(支給開始日)から起算して1年6カ月です。

■傷病手当金支給申請書の添付書類
 第1回申請時に必要な添付書類は以下のとおりです。
・賃金台帳の写し(申請期間とその期間前1カ月分)
・出勤簿(タイムカード)の写し(申請期間とその期間前1カ月分)
・取締役会議事録の写し(役員の場合)
・第三者の行為による傷病届(第三者による傷病の場合)
※第2回申請時以降は添付書類は必要ありません。

■傷病手当金と月給との調整
・月給(報酬)が全額支給される場合は支給されません。
・月給(報酬)の一部が支給される場合、支給額が傷病手当金より少ないときはその差額が支給されます。

■退職後の傷病手当金
 「資格喪失後の継続給付」として退職後も傷病手当金を受給できます。廃業した場合も同様です。
 退職後に協会けんぽの任意継続保険に加入しても、退職時に標準報酬月額が50万円の方が、任意継続保険料算定基礎の上限額(標準報酬月額28万円)に引き下げられて傷病手当金が算定されてることはありません。


 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2012年2月19日 (日)

4月22日に社労士開業塾「おきらく塾」が開講!

 本当に久しぶりの投稿です。別に筆を絶っていたわけではありません^^;
 11月から1月まで続いた年末調整と給与支払報告など士業の仕事と、にゃんたろー(広報コンサルタント・小田順子)の執事の仕事が忙しかったことが表向きの理由です。
 実は「大きな声じゃ言えないけれど、小さな声じゃ聞こえない」から言いますが、ちょっと体調を崩していたんです。誰にも内緒ですよ(笑)
 「執事の仕事」って何?と思われる方もいることでしょう。実はG、これまでも広報コンサルタントのにゃんたろーのスタッフ業務をこなしてきました。それが執事のG(爺)の仕事です。その執事の仕事も最近かなり増えてきまして、うれしい悲鳴をあげている状況なんです。

 前置きが長くなりました。
 きょうは、社会保険労務士開業塾「おきらく塾」をご紹介いたします。

 Gが「おきらく塾」塾長のおきらく社労士こと佐々木昌司先生に初めてお会いしたのは、開業した年のこと。東京で初めて開かれた特定社労士試験受験対策セミナーの会場でした。無事合格できたのは、佐々木先生の「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」のおかげです。

 経営者と労務管理のプロという2つの顔を持つ佐々木先生の講義は軽妙洒脱。受講者を決して飽きさせることはありません。
 特に1コマ目の「士業開業を個人事業主の起業としてどのように捉えるか」は、社労士以外の士業を志す方にとっても参考になると思いますよ。
 久しぶりにGもおきらく節を聴きたくなりました。
 もし、席が空いていたら参加しようかな~


■「おきらく塾」
【東京会場】
●日時:2012(平成24)年4月22日(日曜日)
●場所:ハロー会議室四谷
東京都新宿区四谷1丁目5番地 三陽ビル4F
●参加費用:1コマ3,500円・2コマ5,500円

【大阪会場】
●日時:2012(平成24)年5月20日(日曜日)
●場所:阿倍野市民学習センター 第1研修室
大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300あべのベルタ3階
●参加費用:1コマ3,000円・2コマ5,000円

【両会場共通】
●定員:60人
●内容
・1時間目(13:30~14:50)
士業開業を個人事業主の起業としてどのように捉えるか
限りある資本をどこに投入するか、ビジネスプランの構築は、など
・休憩・入れ替えタイム(14:50~15:10)
・2時間目(15:10~17:00ちょっと前)
社労士として知っておきたい労働契約基礎講座
「労働契約ってなに?」ほか、基本的に知っておいてほしい内容
●申込方法:
ブログ「おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメ」左側サイドバーにある「お問い合わせ窓口」かsasaki_sr@@yahoo.co.jp(※スパムメール防止の観点から。@マークを1つ削除して、メールをお送りください)宛てお申し込みください。

【お申込記載事項】
------------------------------
【基本情報】
お名前: 
ご住所: 
お電話番号: 
メールアドレス: 

以下は該当する部分のみを残しあとは削除してください。
【申込情報】
東京会場(4月22日)・大阪会場(5月20日)に申し込みます。
1時間目のみ・2時間目のみ・1~2時間目全部
懇親会への参加を 希望する・希望しない 
(懇親会費用は別途徴収いたします。参加は強制ではありません)

【お知らせの希望】
もし、第2回おきらく塾を開催する場合、メールでのお知らせを希望しますか?
希望する・希望しない
------------------------------

■佐々木昌司先生のプロフィール
1957(昭和32年)大阪府生まれ。近畿大学理工学部卒。
(株)佐々木合金鋳造所代表取締役・佐々木社会保険労務士事務所所長(特定社会保険労務士)。
著書に「23年度版おきらく社労士の特定社労士受験ノート」(住宅新報社)「2012年版超速社労士過去問題集」(住宅新報社)がある。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2009年8月 1日 (土)

公務員が行政書士になるために必要な行政事務担当期間とは?

ALPS(アルプス)94号表紙

 地方公務員のためのライフプラン情報誌「ALPS(アルプス)」に、Gの記事が掲載されました。

 94号(6月発行)と95号(8月発行)の2号にわたり「Career<シリーズ連載:今求められるキャリア開発>」コーナーに連載されたもので、タイトルは「本当にやりたかった事、やらなくてはいけなかった事-『役に立つ人』と書いて『役人』-」。

 

 G、94号の囲み記事「退職公務員は行政書士になれる!」で、「公務員歴(行政事務担当期間)が17年(高卒以上)あれば行政書士になれる」と書きました。

 すると、きょう届いた95号(8月発行)の読者の声に「『退職公務員は行政書士になれる』は初めて知り驚きました。行政事務17年ということですが、行政事務の内容(部門等)に何か条件があるのですか。もう少し具体的に知りたいですね」との質問が寄せられていましたので、以下で「行政事務」について解説させていただきます。

 

■「行政事務」とは?

1.「行政事務」には、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれません。

2.「行政事務」とは以下の事務をいいます。
(1)文書の立案作成、審査等に関連する事務(「文書の立案作成」とは必ずしも自ら作成することを要せず、広く事務執行上の企画等も含まれます)
(2)ある程度その者の責任において事務を処理していること

(『行政事務の解釈』昭和26年9月13日 地自行発第277号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知 より)

 

■参考:行政書士となる資格(行政書士法第2条)
 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者にあっては17年以上)になる者
  

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2009年6月11日 (木)

受給資格者創業支援助成金の手続きに

ハローワーク飯田橋のある飯田橋合同庁舎

 きのう午後、ハローワーク飯田橋へ受給資格者創業支援助成金の「法人等設立事前届」を提出に行って来ました。
 受給資格者創業支援助成金の「法人等設立事前届」や「支給申請書」の作成・提出代行ができる士は、社会保険労務士だけ。

 合同庁舎5階のエレベーター前の椅子には、助成金相談・申請窓口の順番待ちの方がずらり。Gも窓口で受付票をとって最後尾へ。
 やっと順番になり(1時間半待ちでした^^;)窓口で「法人等設立事前届」を提出すると、問題が発生。
 受給資格者創業支援助成金ガイドブックに書いてある「同時に、必ず雇用保険給付担当窓口にも自営開始の申し出も行ってください」というのは受給資格者本人しかできず、その手続きを今日中にしないと不正受給とみなされ、助成金が支給されなくなるとのこと。

 急遽、お客様にハローワークまで来てもらうことに。
 到着を待つ間、窓口でヒアリングと支給申請必要書類の説明を受け、支給申請スケジュールを打ち合わせ。

 その後、お客様と一緒に雇用保険給付担当窓口へ。
 そこで、お客様は「自営開始(準備)届」と「失業認定申請書」に必要事項を記入し提出。「再就職手当支給申請書」を受け取りました。

 G、お客様にご迷惑をかけてしまい、ほんと猛省しています。

 「法人等設立事前届」の提出には、①朝一でお客様と一緒に行くか、②先にお客様に雇用保険給付担当窓口で「自営業開始(準備)届」を提出してもらってから社労士が提出するかしないとダメということですね。
 社労士の作成・提出代行可といっても、これじゃお客様にとってあまりメリットがない気がしますね…

■受給資格者創業支援助成金
<対象者・助成金額>
 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある受給資格者(支給残日数1日以上)で、法人登記日の前日までに「法人等設立事前届」を提出し、法人登記日から1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった方に、助成対象費用の3分の1(上限200万円)が支給されます。
<助成対象費用>
1.法人の設立開始に係るもの(例示)
 ※法人等設立事前届日から法人設立登記日までにかかった費用
・法人設立登記に要した費用(法定費用を除く)
・備品等購入費
2.法人の運営に係るもの(例示)
 ※法人登記日後3か月以内にかかった費用で
・事務所等賃借に要した礼金
・事務所等賃借料
・備品等リース料

 詳しくは、最寄りのハローワークか社会保険労務士へ。 

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2009年4月 7日 (火)

SEO資格者「CSMSライター」のホームページ顧客獲得セミナー

 SEO資格者「CSMSライター」のにゃんたろー先生によるホームページ顧客獲得セミナーが、4月15日(水)午後7時~エルプリメント新宿1階会議室で開かれます(先着10人)。

 これは、好評だった文章コンサルタントの堀内伸浩先生とのコラボセミナー第2弾として開かれるもの。

 対象者や申込方法など詳しくは
 SEO資格者「CSMSライター」のホームページ顧客獲得セミナー を。

 先着10人限定ですので、お申し込みはお早めに!! 

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2009年3月11日 (水)

仕事の依頼が入るウエブサイトを作る

 3月17日(火)開催のセミナーのお知らせです。

 と言っても、正式なタイトルは「FPのためのウエブ活用法 ―仕事の依頼が入るウエブサイトを作る」。

 ファイナンシャルプランナー限定のセミナーです。

 CSMSライターのにゃんたろー先生、FPジャーナル2009年2月号の巻頭企画「ウェブ活用のすすめ」に記事を書いたところ、それをご覧になったCFPの新美昌也先生から声がかかり、セミナーを開催することになりました。

 にゃんたろー先生いわく。
 「ウェブサイトというと、どうしてもデザインにばかり凝ってしまったり、自分で作ろうとHTMLコーディングを勉強しようとしたり、あるいはSEOに夢中になって無駄な努力をしてしまったり、中にはPPCに大金をつぎ込んでまったく成果が出ていない方も」
 「ファイナンシャルプランナーの先生方は、人の役に立つお仕事をされているわけですから、ぜひ、そのお力を発揮されて、多くのお客様と出会い、困っている人を助けてあげて欲しいと思っています」

 そのためのウェブ活用セミナーとのこと。

 新美先生のお仲間から先に声をかけたので、残席2人となってしまいました。

 FP資格をお持ちで参加したいという方は、お早めにお申し込みを(先着順)。

 セミナーの詳細は、CFP新美昌也先生のサイト をご覧ください。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、若い司法書士、税理士、弁護士を味方につけ、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

より以前の記事一覧

2021年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
フォト

ブログランキング投票