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経済・政治・国際

2012年5月28日 (月)

免許更新時の教材数は減ったけど

 久しぶりのブログ更新です。

 2010(平成10)年5月の事業仕分けで取り上げられた、運転免許更新時に配布される教材。
 随意契約で年1400万冊発行される教本の利益は約10億円。しかし持ち帰り保管率は65%(だったと記憶しています)。
 「実質的な競争性を確保し、コストを削減することで、更新者の負担を下げる努力をすべき」とされたが、いったいどう変わったのだろう。

 きのう(5月27日)、免許の更新に運転免許試験場に行ってきた、25年間無事故・無違反のGが報告します。

 ことし(12年)4月から、優良運転者はそれまで4点だった配布教材が2点に、手数料は150円減の3100円になりました。
 でもコスト削減は不十分で、警察庁もやるべきことをやっていない、というのが印象です。

 以下は、5年前からの更新手数料と配布教材の推移です。
安全運転を確かなものにするために

<5年前(07年)>教材は12(平成24)年4月改定版価格
■手数料…2350円
【内訳】更新手数料1650円※1/教材700円※2
------------------------------
※1 09(平成21)年1月からICカード免許証導入に伴い、更新手数料が450円引き上げ
■手数料…2800円
【内訳】更新手数料2100円/教材700円※2
※2 平成23年1月21日「第21回運転免許制度に関する懇談会」
------------------------------
■配布教材(価格:419円+地方版資料代)
記憶なので配布教材内容は正確ではありません。
・「交通の教則」(全日本交通安全協会発行・170円)
・「わかる身につく交通教本」(同上・215円)
・「安全運転自己診断」(同上・34円)
・都道府県ごとに作成された地方版資料(都道府県交通安全協会・価格不明)

<今回(12年)>
■手数料…3100円
【内訳】更新手数料2550円※3/教材550円
※3 平成23年1月21日「第21回運転免許制度に関する懇談会」
■配布教材(価格不明)
・「安全運転を確かなものにするために」((有)シグナル発行・価格不明)
・都道府県ごとに作成された地方版資料(都道府県交通安全協会・価格不明)

 教材は、イラストや写真、グラフなど以前のものに比べ、とても見やすくわかりやすいものになりました。たぶん競争入札になったからでしょうね。

 それにしては、教材代550円はちょっと高い気がします。根拠になった原価(経費)はわからないですが、手数料を50円単位で丸めて(切り上げて)いることが理由の1つですね。

 また、09年にICカード免許証導入に伴い450円引き上げられた更新手数料が、今回、さらに450円引き上げられ2550円になっていたので、結局5年前より手数料は相当割高になっていました。

 平成23年1月21日「第21回運転免許制度に関する懇談会」の中で言及された「インターネットの活用」。
------------------------------
教材で取り扱われている内容のほか、最近の道路交通法令の改正に関するより詳細な解説、各都道府県警察の免許関係ページへのリンク等、運転者にとって有用な情報を警察庁ホームページに掲載することなどにより、講習終了後においても、引き続き教材を効果的に利用することができるよう、インターネットコンテンツの整備を進める。
------------------------------ 
となっていますが、きょう現在、警察庁サイトに教材内容は掲載されていません。
 また、「新規制定・改正法令・告示」のページは「平成23年4月1日以降に公布された法令について、おおむね5年間掲載」となっていました。


【追記】2012年5月28日午後3時30分
今回(12年4月1日以降)の免許更新手数料の内訳に誤りがありました。
おわびして、以下のように訂正いたします。
------------------------------
■手数料…3100円
【内訳】更新手数料2500円(50円引き下げ)※3/教材600円(100円引き下げ)※3
※3 「安全運転を確かなものにするために」11ページ
------------------------------

「教材」は「更新時講習手数料」(教材代を含む)のことで、教材代だけではありませんでした。
こちらも、併せて訂正いたします。


 つづく

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2011年11月 1日 (火)

初めてこれほど長い政令を見ました

 その政令とは…

 「平成23年度における平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令」

 のことです。

 この政令の文字数は、落語「寿限無(じゅげむ)」に出てくる子どもの名前(116文字)よりはるかに多い150文字。Twitterでつぶやくこともできない長さです。
 ことし9月30日に公布(10月1日に施行)されたものですが、なんのためのものかお分かりですか?

 実は、ことし10月からの子ども手当※の財源として、一般事業主が拠出する児童手当拠出金の拠出率を、9月までと同じ0.13%にするためのものなんです。

※10月からの子ども手当支給月額

1.2歳まで…1万5000円
2.3歳から小学生まで…1万円(第3子以降は1万5000円)
3.中学生…1万円

<注意事項>

 中学生以下の子どもがいる方は、これまで子ども手当を受け取っていた方もすべて、市区町村に申請する必要があります。来年(1912(平成24)年)3月までに申請すれば、ことし(1911(平成23)年)10月分からの子ども手当が受け取れます。

 ただし、10月1日以降他の市区町村に引っ越しをされた方やお子さんが生まれた方は、その日の翌日から15日以内に申請をしなければなりません。さかのぼって受け取ることができないので、ご注意ください。


おまけ
 
 きょう(11月1日)、東京都社会保険労務士会からのメールでこの政令を知りました。
 この政令がGに届くまでの文書などの流れは、以下のとおりです。

1.9月30日:厚労省雇用均等・児童家庭局長が年金局長あてに通知①
【表題】「(150文字の政令)について(通知)」
【本文】本日、政令第309号として別添のとおり公布され、平成23年度以降における標記拠出金は、1,000分の1.3とされたので通知いたします。
【別添】9月30日付官報②

2.10月13日:厚労省年金局事業管理課長が日本年金機構事業管理部門担当理事あてに通知③
【表題】「(150文字の政令)について(通知)」
【本文】標記について、別添のとおり、雇用均等・児童家庭局より平成23年10月以降における表記の拠出金が従前どおり1,000分の1.3とされた旨の通知があったので、遺漏のないよう取り扱われたい。
【別添】①②

3.10月13日:厚労省年金局事業管理課長が全国社会保険労務士連合会会長あてに連絡(役所用語で「事務連絡」といいます)④
【表題】「(150文字の政令)について(通知)」
【本文】標記について、別紙のとおり、日本年金機構事業管理部門担当理事あて通知を発出しましたのでお知らせいたします。
【別紙】①②③

4.10月26日:全国社会保険労務士連合会会長が都道府県社会保険労務士会会長あて周知依頼⑤
【表題】「(150文字の政令)について」
【本文】
 平素は、当連合会の事業運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、表題の件に関しまして、厚労省年金局事業管理課長より別紙のとおり情報提供がございました。
 つきましては、貴会におかれましては、業務ご多忙の折大変恐縮ではございますが、本件につき会員の皆様への周知を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、本件は連合会ホームページ「会員専用ページ」に掲載しておりますことを申し添えます。
【別紙】①②③④

5.11月1日:東京都社会保険労務士会からGあてにメール【業務情報】が届く

 一連の通知の中で、政令の趣旨について触れていたのは、2.の厚労省年金局事業管理課長が日本年金機構事業管理部門担当理事あてに出したものだけでした。


 国から市区町村への通知の流れも、もっと時間的に短いとはいえ同じようなものです。

 例えば、

1.金曜日の午後、国(本省)から国の出先機関(例:関東●●局)へ通知がファクスで送られる
2.その日(金曜日)の夜、国の出先機関から都道府県へその通知に表紙(おもてがみ)をつけてファクスが送られる
3.その日(金曜日)の深夜 都道府県から市区町村へさらに表紙をつけてファクスが送られる
4.その日(金曜日)の深夜から翌日(土曜日)の未明にかけて、職員不在の市区町村に通知が届く。市区町村職員がそれ見るのは当然月曜日の朝になる

 といったイメージです。

 役所の世界では、こうしたことは日常茶飯事です。

 市区町村職員にくらべ、たくさんの都道府県職員が夜遅くまで働いています。国(特に本省)では、かなりの数の職員が深夜に働いていたりします。だからできる芸当なのですが、長時間労働で体調を崩したりしないかと心配になります。ご自愛ください。

 つづく

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2011年6月 1日 (水)

どうなる社会保障と税の一体改革!?

 社会保障と税の一体改革に向けた政府の集中検討会議(議長・菅直人首相)が2日に示す改革原案が明らかになりました。

 それによれば、高所得高齢者の基礎年金については、年収1千万円以上から減額し、1500万円以上で公費負担分の半額を減らす案や、年収65万円未満の低所得高齢者の基礎年金に月額1万6千円を上乗せする案などが盛り込まれるとのことです。
 消費税は、社会保障の目的税とした上で、2015年度までに段階的に消費税率を10%まで引き上げることに。

 現在5%の消費税は、4%が国税で1%が地方税。さらに国税分の29.5%が地方交付税の財源で、合わせて約44%が地方の財源になっています。
 そのため、増税分を国と地方でどう配分するかが議論になることは必至。

 さらに、自民、公明両党は今夕、衆院に内閣不信任決議案を提出する方針で、民主党内から相当数の賛成者や欠席者が出て成立する可能性もあり、原案どおり一体改革を進めることができるかどうかは不透明です。

 つづく

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2011年5月26日 (木)

今夏の電力制限、除外・緩和対象30分野

 経済産業省は25日、7月1日からの東京電力と東北電力管内での、瞬間最大使用電力の制限内容を発表しました。
 使用制限の対象になるのは、契約電力500キロワット以上の大口需要家(2万)。東電管内は9月22日、東北電管内は9月9日までの平日午前9時~午後8時で、違反者には100万円以下の罰金が科されます。

 東京電力管内でこの夏に予想される最大電力需要は6000万キロワット。企業や家庭には、一律15%、900万キロワットの節電が求められます。30分野の例外措置による電力需要の増加は12万キロワットで、大勢に影響はない模様。
 
 テナントビルでは家主が使用制限の対象。入居者の節電が不十分で15%削減が達成できない恐れも。経産省によれば、「家主が故意に違反した場合以外、罰金の対象にはならない」とのこと。

<除外・緩和対象30分野>
1.適用除外
・救急患者を治療する医療施設
・災害救助法で設置された避難所
・福島第1原発事故の警戒・計画的避難区域、緊急時避難準備区域内

2.生活インフラ
(1)0%の施設
・医療施設
・医薬品・医療機器関連
・老人福祉・介護・障害者施設
・地方自治体実施の抗排水処理事業
(2)5%の施設
・上下水道施設など
・産業廃棄物処理施設
(3)10%の施設
・火葬場、とちく場

3.金融・産業基盤
・データセンター、金融機関など情報処理システム…0~10%
・クリーンルームや電解施設を持つ工場…0~10%
・鉄道:12~15時…15%(それ以外…0%)
・東北・長野・上越・東海道新幹線、青函トンネル…0%
・ローカル路線:片道3本/時…0%・片道4.5本/時…5%
・航空保安施設、ターミナルビル…5%
・定温・冷蔵倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵室を持つ飲食料卸売業…5%
・中央・地方卸売市場…5%
・港湾運送施設…5%
・ホテル・旅館…10%
・発電に必要なガス供給施設…0%
・発電所に送水する工業用水…5%
・一般紙の夕刊印刷工場:12~15時…0%
・夕刊紙の印刷工場:10時~12時…0%

4.被災地
・地方公共団体の庁舎、県警本部…0%
・鉄道路線…0%
・被災者支援にあたる郵便局、金融機関など…0%
・がれきなど災害廃棄物を処理する施設…契約電力上限
・失業した被災者を5人以上雇用する事業所…0%
・原子力災害の分析事業のための施設…5%

5.その他
・一括受電マンション…契約電力上限

 つづく

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2011年5月19日 (木)

東京都が被災地の産品販売に助成

 東京都は、東日本大震災で被災したり風評被害を受けたりした地域(東北、北関東など7県)の農林水産物や特産物を販売する都内の中小企業などに対し、最高400万円を助成するそうです。受け付けは6月1日(水)まで。

 以下、東京都の報道発表資料(2011年5月18日)です。

------------------------------

1 募集期間
 平成23年5月18日(水曜)から6月1日(水曜)まで

2 助成対象事業
 東日本大震災により、被災地や風評被害を受けた近隣地域の農林水産物や特産品等を販売し、震災復興に協力していこうとする取組で、次の1、2のいずれかで、交付決定の日から平成23年9月30日までに実施をした事業

被災地産品の販売に取り組むもの(※)
(ただし、買取を行わない委託販売等、返品を条件としたもの、自社・グループ会社製品の取扱い、仕入れのみ場合は除く。)
(例) アンテナショップの運営、販売スペースの設置
※対象とする製品
 岩手・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・千葉等の農林水産物及び特産品等
複数の被災地産品と小売店、卸売業者等とのマッチング活動を実施するもの
(例) マッチング商談会や物産展による新たな販路開拓
3 助成対象者
 助成対象者は次の1、2のいずれかに該当する方

都内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で大企業が実質的に経営に参加していない中小企業者
都内に主たる事業所を有する財団法人、社団法人、特定非営利活動法人
4 助成率等
 助成金の額は、助成対象経費の3分の2かつ400万円以内

5 助成対象経費
運営費(例:賃借費、工事費、雑役務費等)
事業費(例:会場借上げ費、広告費、展示会事業費等)
6 交付決定
 審査会にて書類審査を実施し、決定します。(平成23年6月中旬頃予定)

7 その他
 提出書類、評価内容など、詳しくは、産業労働局ホームページ掲載の【公募要領】をご覧ください。 

------------------------------

 東京都公式サイトの報道発表資料のページには、音声読み上げソフト(ReadSpeaker)が付いています。そこで、この記事を読んでもらうと…
 「借上げ」は「かりあげげ」に、「取組み」は「とりくみみ」になってしまいました^^;

 こうなった理由は、普段、公務員が仕事で文章(公用文)を書く場合、内閣告示に基づき送り仮名を省いたり付けなかったりしているため、うっかりそのまま書いてしまったからなんですね。
 ニュースリリースなど広報文は、一般的な送り仮名の付け方をする必要があったのに。

 きょう(19日)から、都内の大手書店やAmazonなどで発売が始まった「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術」(学陽書房・小田順子編著・1890円)。
 その付録に、「間違えやすい送り仮名(公用文と広報文の比較表)」が付いていますので、ぜひご活用を。

 「一人ひとりが広報パーソン」である公務員の皆さんにとって、「目からうろこ」の1冊だと思います。
 ちなみに「借上げ」は「借り上げ」、「取組み」は「取り組み」と書くのが正解です。

 つづく

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2011年5月18日 (水)

主婦年金問題、過去5年分の過払い返還へ

 きのう(17日)、厚生労働省の有識者会議が、主婦らの年金未納救済策(最終報告案)をまとめたそうです。

 その骨子は以下の2点。

1.本来の額より多く年金をもらっている受給者から過去5年分を返還させる

 本来の年金額より多くもらっている人は5万3000人(厚労省推計)。過去5年間の過払い分の返還方法は、今後支給する年金額から減額する形になります。ただし、年金生活者については十分配慮することに。


2.未納保険料は、過去10年分の追納を認める

 追納の対象期間は以下のとおり。
・年金受給者の場合は50~60歳の10年間
・現役世代(42万2000人)は直近の10年間


 主婦年金問題については、民主党も救済策をまとめており、厚労省は民主党と調整したうえで法案を作成、今の通常国会で成立を目指すことにしています。


 おまけ

 右サイドバーのブログランキング投票「行政書士の次に取りたい資格は?」の投票者総数が100人なりました。
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 つづく

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2011年4月19日 (火)

年金制度改革厚労省原案まとまる

 日経新聞(19日・朝刊)によれば、きのう(18日)、年金制度改革に関する厚労省原案が明らかになったそうです。
 これは、政府が進める「社会保障と税の一体改革」の柱で、2段階に分けて実施するもの。

【第1段階】現行制度の改善案(数年後の実現を目指す)
・高所得受給者への給付抑制(両案併記)
1.基礎年金額減額<最大で2分の1減額>
2.公的年金収入にかかわる所得控除縮小(課税強化案)
・専業主婦(第3号被保険者)の年金制度見直し
1.一定の負担を求める案
2.夫の収入の2分の1相当額に対する保険料納付みなし制度
・非正規労働者の厚生年金加入
現行「週30時間以上」を「週20時間以上で31日以上雇用」に緩和
・無年金対策
年金受給に必要な保険料納付期間(25年以上)の短縮
・低年金対策
低所得・低年金受給者への基礎年金額加算
・厚生年金と共済年金の一元化
保険料率や遺族年金の給付要件などは厚生年金の基準にし、積立金の運用も一元化
・厚生年金保険の標準報酬上限額引き上げ
報酬月額60万5千円以上で頭打ちになっている標準報酬上限額を引き上げる
・働き続ける60歳代前半の年金受給者に税負担導入(検討)
・デフレ下での「マクロ経済スライド」の在り方検討

【第2段階】新年金制度創設(時期は明示せず)
・所得比例年金の創設
国民年金、厚生年金、共済年金すべてを一元化し、同一所得・同一保険料・同一年金にする
・最低保障年金の創設
・社会保障・税共通番号制度の導入
・歳入庁の創設


【今後のスケジュール】
・5月中旬
 政府の「社会保障改革に関する集中検討会議」(議長・菅首相)に改革案を提出
・5月中
 与謝野経済財政相を中心に、社会保障全体の改革案をまとめる
・6月中
 「社会保障と税の一体改革案」を策定

 「非正規労働者の厚生年金加入」や「厚生年金保険の標準報酬上限額引き上げ」は、事業主負担分に直接跳ね返ってきますので、今後の経緯に注目していく必要があります。
 政府・与党だけで「社会保障と税の一体改革」ができるとは、とうてい思えません。自民・公明両党などと十分議論したうえで進めてほしいものです。

 つづく

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2011年3月10日 (木)

現行主婦年金救済策を廃止し法改正へ

 政府は、現行の専業主婦の国民年金未納救済策を廃止し、今国会に国民年金法改正案を提出することを決めました。

 現行救済策は、過去2年分の保険料を納めれば未納期間も含め満額が支給することになるため、総務省の年金業務監視委員会や野党から「不公平だ」と批判されていたもの。業務監視委が「与野党の協力の下に時限立法を検討すべきだ」としていることから、3年間の時限立法になる模様。

 救済策(案)は以下のとおり。

1.すべての未納期間の保険料追加納付(分割可)を認める
2.追納しない期間は「カラ期間」として年金加入期間に算入するが年金給付額には反映させない

 Gも、新救済策は妥当な案だと思います。

 厚労省は、現行救済策で今月中に年金が支給される約500人について、年金額を返還させたいみたいですが、1度決定して支給してしまったのに、そんなことが可能なのでしょうかね~

 それより、25年の年金加入期間を満たしていないのに、誤って年金支給裁定をして国民年金を支給してしまっているケースが相当数あるという噂。もし本当なら、ますます国の年金制度に対する国民の不信が募ることに。 

 つづく

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2011年3月 8日 (火)

使えなくなった商品券等の払戻期限に注意!

 入学祝いの定番だった「全国共通文具券」が、昨年12月31日で使えなくなったことをご存知ですか?

 その払い戻し期限(3月13日<当日消印有効>)が迫っています。

 有効期限のない「文具券」をお持ちの方は、「払戻申込書」に銀行口座など必要事項を記入のうえ、「文具券」を同封して日本文具振興株式会社あて郵送してください。切手代と振込手数料は同社が負担してくれます。
 「払戻申込書」は、文具券サイトからダウンロードできます。


 文具券以外にも、(株)ジャパン・ミュージック・ギフトカードの「音楽ギフトカード」や、(株)日本フラワー振興協会の「花とみどりのギフト券」、首都圏のバス事業者が発行していた「バス共通カード」が、すでに使えなくなっています。
 払い戻し期限が過ぎた「音楽ギフトカード」は、残念がら紙くずになってしまいました。
 「花とみどりのギフト券」は、5月31日までに手続きをすれば、有効期限付きの「花とみどりのギフト券」に交換してくれます。
 「バス共通カード」は、2015年7月31日までに手続きをすれば、払い戻しが受けられます。 


 なお、払い戻し手続き中の発行者や払い戻し手続きを終了した発行者、利用終了予定の発行者は、金融庁のサイトで確認することができます。


<背景>
 使えなくなった商品券が増えた背景には、昨年4月に「資金決済に関する法律」(「資金決済法」)が施行され、「前払式証票の規制等に関する法律」(前払式証票規制法)が廃止されことがあります。
 「前払式証票規制法」には、利用停止後の払い戻しに関する規定がなく、利用を停止した場合、いつまでも払い戻しに応じる必要がありました。
 しかし、「資金決済法」では払い戻し期間は最短60日。そこで、利用が低迷していた商品券の発行者の利用停止が相次ぐことになりました。

 つづく

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2011年2月19日 (土)

倒産企業の多い港・中央・新宿

 東京商工リサーチは、東京23区内の企業(売上高1億円以上・8万4467社)の経営環境をまとめた「動向調査」を発表しました。

■倒産企業が多い区は
 2010年の企業倒産件数は、2,330件(前年比11.7%減)。区別にみると、最多が港の254件、次いで中央222件、新宿184件の順。

■赤字企業の割合が高い区は
 当期損失を計上した赤字企業比率が高い区は、大田(26.9%)、荒川(26.8%)、江戸川(26.7%)、墨田(26.5%)と、小規模企業の多い区が並びます。

■減収企業の割合が高い区は
 2010年度売上高が前期比マイナスだった企業の割合が高い区は、IT関連企業が多い渋谷(34.3%)、研究開発企業の多い北(32.9%)、不動産業の多い中野(32.8%)の順。
 一方、減収企業の割合が少ない区は、台東(23.0%)、荒川(24.0%)、大田(24.4%)の順でした。

■社長が多く住んでいる区は
 代表者が多く住んでいる区は、世田谷(5394人)、大田(3598人)、練馬(3094人)、港(2949人)の順。人口が多い世田谷(約86万人)、大田(約68万人)、練馬(約71万人)の次が人口約21万人の港というのが注目されます。
 町名別にみると、世田谷区成城(312人)、大田区田園調布(301人)、港区高輪(296人)、港区南青山(284人)、港区赤坂(266人)と高級住宅街が並びます。しかし、江東区亀戸(240人)や中央区佃(239人)、江東区大島(224人)といった下町も上位入りしており、職住近接もうかがえます。

 つづく

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