公務員が行政書士になるために必要な行政事務担当期間とは?
地方公務員のためのライフプラン情報誌「ALPS(アルプス)」に、Gの記事が掲載されました。
94号(6月発行)と95号(8月発行)の2号にわたり「Career<シリーズ連載:今求められるキャリア開発>」コーナーに連載されたもので、タイトルは「本当にやりたかった事、やらなくてはいけなかった事-『役に立つ人』と書いて『役人』-」。
G、94号の囲み記事「退職公務員は行政書士になれる!」で、「公務員歴(行政事務担当期間)が17年(高卒以上)あれば行政書士になれる」と書きました。
すると、きょう届いた95号(8月発行)の読者の声に「『退職公務員は行政書士になれる』は初めて知り驚きました。行政事務17年ということですが、行政事務の内容(部門等)に何か条件があるのですか。もう少し具体的に知りたいですね」との質問が寄せられていましたので、以下で「行政事務」について解説させていただきます。
■「行政事務」とは?
1.「行政事務」には、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれません。
2.「行政事務」とは以下の事務をいいます。
(1)文書の立案作成、審査等に関連する事務(「文書の立案作成」とは必ずしも自ら作成することを要せず、広く事務執行上の企画等も含まれます)
(2)ある程度その者の責任において事務を処理していること
(『行政事務の解釈』昭和26年9月13日 地自行発第277号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知 より)
■参考:行政書士となる資格(行政書士法第2条)
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者にあっては17年以上)になる者
つづく
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