気になる「特別職」と「一般職」
Gの同僚(小田順子)、9月1日付で柏崎市広報専門官に任命されました。
広報専門官を置く自治体は全国的にも珍しく、たぶん神戸市に次いで2番目。
そのため、2日の辞令交付には、たくさんの報道機関が取材に来たようです。
▼BSN新潟放送のニュース
http://www.ohbsn.com/news/detail/kennai20130902_2914951.php
彼女の身分は非常勤の「特別職」。
勤務は原則週2日で任期は来年3月31日までです。
「特別職」ということは、当然「一般職」があるわけです。
きょうは、市区町村※1を例にその違いを解説します。
『有斐閣 法律用語辞典』の「特別職」には
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その職務の特別な性質から、法律上、一般の公務員(一般職)とは異なる取り扱いをする必要がある職。
地方公務員法は適用されず、一般的な規定はない。
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と書いてあります。
さらにその違いを『特別区職員ハンドブック2011』(時事通信出版局)を参考に解説します。
■特別職
法律に制限列挙されている職で、次の3種類に分けることができます。
【1】住民または議会の信任が必要な職
(1)公選によるもの…市区町村長、市区町村議会議員、農業委員会の一部の委員
(2)議会の選挙によるもの…選挙管理委員会の委員
(3)議会の同意によるもの…副市区町村長、監査委員、教育委員会の委員、人事委員会または公平委員会※2の委員
【2】市区町村の事務に専ら従事しない職※3
審議会などの臨時または非常勤の委員。臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員など。非常勤の消防団員、等。
【3】任命権者が任意に任用する職
市区町村長などの秘書で条例で指定するもの。
■一般職
特別職以外のすべての職で、市区町村では以下の職をいいます。
(1)市区町村長の補助機関である常勤職員
(2)行政委員会※4事務局の常勤職員
(3)議会事務局の常勤職員
(4)市区町村立学校・幼稚園の常勤職員(県費負担教職員※5を除く)
<用語解説>
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※1市区町村
市区町村の「区」とは、特別区(東京23区)のことです。
※2人事委員会または公平委員会
●人事委員会設置自治体:政令市
●人事委員会または公平委員会設置自治体:人口15万人以上の市と特別区
●公平委員会設置自治体:人口15万人未満の市、町、村等
※3市区町村の事務に専ら従事しない職
非常勤特別職の柏崎市広報専門官はこれに当たります。
※4行政委員会
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会または公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会。
※5県費負担教職員
都道府県が給与を負担している市区町村立小・中学校などの教職員のこと。
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ちょっと難しかったですかね。
【補足】
「教育長」は一般職。特別職ではありません。<行政実例>
公立学校でいじめによる自殺があったときなどに、必ず記者会見に登場する「教育長」。
教育長は教育委員の1人です。
教育委員会トップの「教育委員長」やほかの委員が非常勤で特別職なのに対し、
教育長は常勤で教育委員会事務局のトップです。
「教育長」と「教育委員長」の違い。一般の方にはとてもわかりづらいですよね。
【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)
つづく
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