ビジネス文書で1位!

お薦め書籍

無料ブログはココログ

« 2013年3月 | トップページ | 2013年8月 »

2013年4月

2013年4月21日 (日)

気になる「行政区画」と「行政区」

また復活した【気になる言葉】シリーズ。
きょうは、法律用語の「行政区画」と「行政区」の違いです。


わかりにくい例えですが、

区長や区議会議員が公選で自治権のある東京23区(特別区)は、「行政区画」だが「行政区」ではない。

政令指定都市などにある自治権のない区は、「行政区画」でも「行政区」でもある。

ということです。


『有斐閣 法律用語辞典』の「行政区画」と「行政区」の解説は、以下のとおり。

------------------------------
■行政区画
行政機関の権限が及ぶ範囲について地域的な限界が設けられている場合の、その地域。例えば、都道府県の区域、郡の区域、行政区。

■行政区
一般には、行政事務処理の便宜のために設けられる行政区画をいい、法人格をもたない。指定都市の区は一種の行政区である。
------------------------------


『デジタル大辞泉』では、以下のように解説しています。

------------------------------
■行政区画
行政機関の権限が及ぶ範囲として定められた区画。都道府県・市町村などの区域。

■行政区
行政事務処理の便宜上設けられる区。政令指定都市の区がこれにあたる。特別区と異なり区議会をもたない。
------------------------------


「行政区画」は、司法書士や一部の行政書士がつい使ってしまう言葉です。

会社の設立登記に必要な定款。その絶対的記載事項「本店の所在地」の書き方には、以下の2つの方法があります。

1.最小行政区画まで書く方法
2.町名番地まで書く方法

1.の場合は、「当会社は、本店を東京都新宿区に置く。」のように、
2.の場合は「当会社は、本店を東京都新宿区新宿●丁目●番●号に置く。」のようになります。

定款の「本店の所在地」は1.の最小行政区画がほとんどだと思いますが、登記簿の「本店の所在場所」は住所のこと。2.の町名番地まで書く必要があるんですね。

一般の方にとっては、「所在地」も「所在場所」も同じですけどね。


【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

つづく


↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。


2013年4月19日 (金)

西を向いた時、北にあたる方が「右」

これは、映画「舟を編む」の主人公・馬締光也(松田龍平)が、ベテラン編集者に「『右』という言葉を説明できるかい?」と聞かれて答えたもの。

いくつかの辞書で同じような説明を見たことがあるG、早速調べてみました。

■広辞苑…南を向いた時、西にあたる方

■大辞泉…東に向いたとき南にあたる方

■大辞林…北に向いていれば、東にあたる側

どの辞書も馬締(まじめ)君と同じ(ような)説明でした。
子どもの頃、「(論理的だけど)なんて分かりにくい説明なんだろう」と思ったことを思い出しました(笑)

間違いではないのでしょうが、大辞泉の「東に」と大辞林の「北に」の、助詞「に」の使い方が気になります。
広辞苑の「南を」と馬締君の「西を」のように、「を」を使った方が良いとGは思うのですが…

さすが「新明解国語辞典」。他の国語辞典とは違います(笑)

■新明解…アナログ時計の文字盤に向かった時に、1時から5時までの表示のある側〔「明」という漢字の「月」が書かれている側と一致〕

ですもん。


【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

つづく


↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2013年4月11日 (木)

気になる「信憑書類」

「信憑(しんぴょう)書類」という言葉を初めて見ました。
Gが普段使っている「『証憑(しょうひょう)書類』の間違いでは?」と思い、国語辞典で調べてみました。

■信憑
信用してよりどころとすること。信頼すること。「この情報は―するに足る」(デジタル大辞泉)
------------------------------
信用すること。信頼すること。「この証言は-するに足る」(大辞林)

■証憑
1事実を証明する根拠となるもの。証拠。
2裁判所や捜査機関が刑罰を判断するのに必要な一切の資料。証拠物件だけでなく、証人や参考人なども含む。(デジタル大辞泉)
------------------------------
事実を証明する根拠。よりどころになるもの。根拠。「-書類」(大辞林)


「信憑」は「信用」または「信頼」と、「証憑」は「根拠」または「証拠」と同義語と言えそうです。
ネットで検索したところ、「信憑書類」は「証憑書類」の誤用例しか見つかりませんでした。

このことから「信憑書類」は間違いで「証憑書類」が正しい、と言いたいところですが、そもそも「憑(ひょう)」は常用漢字外。
読めない人もいるし、役所や企業が使うのは避けたい言葉ですね。

「証拠書類」や「証明書類」、場合によっては「参考書類」でもいいと思うのですが。


【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

つづく


↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

2013年4月10日 (水)

デス族の台頭

「デス族」がますます増えてきているそうです。

NHK放送文化研究所の田中・伊式氏によれば、「デス族」の特徴は2つ。

1.「~なんてこと、ありません?」と聞くと、「ないです」と「形容詞+です」の形で答える
2.動詞を使って表現すべきところを、「名詞+です」の形にする

ちなみに「マス族」は、1.の質問に「ありません」と答えます。

もうおわかりですね。
「デス族」の「デス」は「ですます体」の「です」、
「マス族」の「マス」は「ですます体」の「ます」のことです。

田中氏が挙げていた2.の例。
(1)「(両親に)感謝しています」を「(両親に)感謝です」と言う※1
※1 たぶん結婚披露宴での新郎(新婦)のスピーチ
(2)「(○○行きが)到着します」を「(○○行きの)到着です」と言う※2
※2 ホームでの駅員さんの生アナウンス
(3)「(平常通り)運転しています」を「(平常通りの)運転です」と言う※3
※3 朝のニュース番組・電車の運行状況を伝えるコーナー


「マス族」のはずのG、最近「デス族」になりつつあることに気づき、がくぜんとしました。

と言うのは、普段「了解いたしました」か「了解しました」と書いているメール、親しい人には「了解です」と書いていたからです。
そのうちGも、コテコテの「デス族」になってしまうかも(笑)

【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

« 2013年3月 | トップページ | 2013年8月 »

2021年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
フォト

ブログランキング投票