拾った財布を交番に届けたばかりに
昨夜、事務所から食事に向かう途中、路上で財布を拾いました。
中身は、お札と小銭と複数枚のプリペイドカード。カードから名前はわかったものの連絡先は不明。
ということで、最寄りの交番まで届けに行きました。
先客(!?)がいたためしばらく待たされ、その後奥の部屋に通されて「拾得物件預り書」の作成。
年配の係長が中身を確認してメモを書き、若いお巡りさんが帳簿番号の打ちこまれた3枚複写(たぶん)の書類を手書きで作成していきます。
以下、交番でのやりとり。
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お巡りさん:有権を希望しますか。それとも棄権しますか。
G:「ゆうけん」って何ですか。
お巡りさん:「有権」は、落とした方からお礼を受けとることができる権利などのことです。
カードに名前が入っているので落とし主が見つかると思いますが、お礼については警察は何も言えませんので、お二人で話し合っていたくことになります。
G:はあ。じゃ一応、有権で。
係長:(金額を読み上げ)間違いありませんね。
G:金額が違ってますよ。10円玉が9枚ですから70円じゃなくて90円ですよ。
(お札と小銭を金種別に机の上に並べて数を数えていたのに大丈夫か~^^;)
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やっと「氏名等告知の同意」欄に署名を済ませ、係長に「裏面をよく読んでおいてください。くれぐれもなくさないように」と渡された表紙を財布にしまって外に出たら土砂降り。
G、びしょ濡れになりながらコンビニに駆け込み傘を買う羽目に。
「やれやれ、お腹すいた~」と夕食を食べ始めたところに警察署(交番)から電話。
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お巡りさん:すみません小野聡さんですか。先ほどお渡しした「拾得物件預り書」の受理日時欄に記入漏れがありました。まだお近くにいらっしゃるようなら交番まで来ていただきたいんですが。
G:今、近くで食事し始めたばかりなので、1時間後なら伺えますけど。それでよければ。
お巡りさん:じゃ●時頃いらっしゃるということで。
G:了解しました。
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そして、再び交番に向かうGであった。
おまけ
改正遺失物法(2007(平成19)年12月10施行)の施行で、落とし物情報が、警察に届けられた日から3か月間公表されるようになりました。
【参考】警視庁の落し物検索《警視庁拾得物公表システム》
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/kensaku.htm
つづく
■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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