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2012年7月15日 (日)

気になる「又は」と「若しくは」

 【気になる言葉】シリーズ第57回。
 きょうは、法律用語の「又は」と「若しくは」です。
 ちなみに「若しくは」は「もしくは」と読みます。「わかしくは」ではありませんよ(笑)

 公務員の基礎知識といわれる「又は」と「若しくは」。どちらも選択的な関係にある事柄を列挙する場合に用いる選択的接続詞です。でも、法律や条例、定款などの法令文では以下のように使い分けられています。

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法令用語としては、選択される語句に段階が二つあるとき、「または」は大きな段階に用いられ、小さい段階には「もしくは」が用いられる。
(デジタル大辞泉)

選択される語句に段階がなく、単に並列された語句をつなぐ場合には「又は」が用いられ、選択される語句に段階がある場合には、1番大きな選択的連結にだけ「又は」が用いられ、その他の小さな選択にはすべて「若しくは」が用いられる。
有斐閣法律用語辞典)…6月25日に第4判が発売されました。

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 「分かりやすい公用文の書き方」には、基本ルールとして以下のように書かれています。
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【例】試験には、鉛筆、万年筆又はボールペンを持参してください。
(鉛筆、万年筆、ボールペンのうちいずれかを持参すればいい。)
●各名詞は「、」で結び、最後の名詞の前にのみ「又は」を置く。「又は」の前後には、「、」を打ってはならない
●動詞を列挙する場合は、動詞の連用形の後には「、」を打つルールがあるので、「又は」の前にも「、」を打つことになる
●「若しくは」は、「又は」とともに用いる場合でなければ用いることができない
●階層関係が3階以上になる場合は、「又は」は最も大きい大括弧の接続のみに用い、他の小括弧の接続には「若しくは」を用いる※
※「及び」と「又は」の場合で原則が逆であるので、注意する必要がある。

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 時間のある方は、以上の解説を踏まえて法律や条例、司法書士が作成した定款で「又は」と「若しくは」が使われている条文をじっくり読んでみてください。

 【例】にもあるように、法令文や公用文(役所用語)では「A、B又はC」は、「A、B、Cのうちのいずれか」という意味で、「AとBかCのうちのいずれか」(A+BかA+C)じゃないんですよ。普通、後者だと思いますよね。
 公務員は、住民(市民)の方に情報を伝えるとき、役所の常識(世間の非常識)である法令文や公用文のルールに従って文章を書くのではなく、世間の常識である広報文(報道文)のルールに従って書かないと、大きなトラブルになる恐れがあるので注意が必要です。


【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)


 つづく

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