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2012年7月13日 (金)

気になる「及び」と「並びに」

 1年で最も忙しい時期が過ぎたので、久しぶりにブログを更新します。

 【気になる言葉】シリーズ第56回。
 きょうは、法律用語の「及び」と「並びに」です。

 公務員の基礎知識といわれる「及び」と「並びに」。どちらも対等の関係にある事柄を列挙する場合に用いる並列の接続詞です。でも、法律や条例、定款などの法令文では以下のように使い分けられています。

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法令用語としては、「A及びB、並びにC及びD」「A及びB、並びにC」のように、小さな段階のつなぎに「及び」を、より大きな段階のつなぎに「並びに」を用いる。
(デジタル大辞泉)

並列される語が同じ段階での並列であるときは「及び」を用いる(例えば「A、B及びC」)が、並列される語句に段階があるときは、1番小さな接続にだけ「及び」を用い、それ以外の接続にはすべて「並びに」を用いる(例えば、まずAとBをつなぎ、それからこのA・BグループとCとをつなぐような場合は、「A及びB並びにC」というように表す)。
有斐閣法律用語辞典)…6月25日に第4判が発売されました。

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 「分かりやすい公用文の書き方」には、基本ルールとして以下のように書かれています。
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【例】試験には、鉛筆、万年筆及びボールペンを持参してください。
(鉛筆と万年筆とボールペンの全てを持参しなければならない。)
●各名詞は「、」で結び、最後の名詞の前にのみ「及び」を置く。「及び」の前後には、「、」を打ってはならない
●動詞を列挙する場合は、動詞の連用形の後には「、」を打つルールがあるので、「及び」の前にも「、」を打つことになる
●「並びに」は、「及び」とともに用いる場合でなければ用いることができない
●階層関係が3階以上になる場合は、「及び」を最も小さい小括弧の接続のみに用い、他の大括弧の接続には「並びに」を用いる
※「及び」と「又は」の場合で原則が逆であるので、注意する必要がある。

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 時間のある方は、以上の解説を踏まえて法律や条例、司法書士が作成した定款で「及び」と「並びに」が使われている条文をじっくり読んでみてください。
 へ~なるほどって思うはずです。

 ただし、階層が深く「及び」と「並びに」だけではなく、「又は」と「若しくは」が同時に使われている条文は、極めてわかりにくいので読むのは避けた方がいいですよ。めったにお目にかかることはありませんが(笑)
 ということで、次回は「又は」と「若しくは」の使い分けを解説します。


【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)


 つづく

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