気になる「助成金」と「補助金」
【気になる言葉】シリーズ第55回。
きょうは、法律用語の「助成金」と「補助金」です。
納税者としては、もらえるものならもらいたい「助成金」と「補助金」。さて、どう違うのでしょう。
簡単にいうと、どちらも同じ意味です。
『有斐閣 法律用語辞典』によれば、「補助金」とは以下のとおり。
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一般的に、国又は地方公共団体等が、特定の事務、事業を実施する者に対して、その事務、事業を奨励、助長するために交付する給付金をいう。
実際上の法令用語としては、助成金、奨励金、給付金、交付金など種々の語が用いられている。
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国語辞典も、助成金を補助金の一種あるいは同義と解釈しています。
■補助金
【解説】
・国または地方公共団体が、特定の事業・産業や研究の育成・助長など行政上の目的・効果を達成するために、公共団体・企業・私人などに交付する金銭。補給金・助成金・奨励金・交付金などの名称がある(デジタル大辞泉)
・特定の事業の促進を期するために、国または地方公共団体が公共団体・私的団体・個人に交付する金銭給付。助成金(広辞苑)
●助成金などの申請手続きが煩雑なわけ
国の補助金等の交付申請や決定などの手続きについて定めた「補助金等適正化法」(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)。
都道府県や市区町村(自治体)もこの手続きに準じているため、助成金等は少額でも申請手続きは煩雑になってしまうんですね。
同法では「必要に応じ立ち入り検査ができる」と定められており、不正受給が目立つ補助金は、立ち入り検査が行われています。また、不正な手段によって補助金を受給した場合、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることになります。
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つづく
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