気になる「自治体」と「地方公共団体」
【気になる言葉】シリーズ第26回。きょうは、お役所用語の「自治体」と「地方公共団体」の解説です。
「自治体(地方自治体)」は一般用語で「地方公共団体」は法律用語。意味はどちらも同じです。
国語辞典的解説として有名な「有斐閣法律用語辞典」。でも国語辞典(デジタル大辞泉)にはかないませんね(笑)
■自治体
【解説】
・国家から自治の権能を認められた公共の団体。自治団体。地方公共団体。「地方―」(デジタル大辞泉)
・⇒地方公共団体(有斐閣法律用語辞典)
■地方自治体
【解説】
・⇒地方公共団体(デジタル大辞泉)
・法令用語としての「地方公共団体」の通称(有斐閣法律用語辞典)
■地方公共団体
【解説】
・国の領土の一定の地域を基礎とし、その地域内の住民を構成員として行政を行うために、国から与えられた自治権を行使する団体。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と、特別区・地方公共団体の組合・財産区などの特別地方公共団体とがある(デジタル大辞泉)
・国の一定の地域をその場所的要素とし、人的要素としてその地域内に住所を有するすべての者を構成員とし、国法によって認められた公権力その他の権能をもって公共の福祉の実現を目的とする公共事務を処理する権限を有する法人格ある団体。憲法92条は、地方公共団体の存在を憲法上の制度として確立している。基本法たる地方自治法により、都道府県及び市町村という普通地方公共団体と、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団という特別地方公共団体とに区分される(1の3)(有斐閣法律用語辞典)
<薀蓄(うんちく)>
「地方自治体」の英訳は「a local government」(プログレッシブ和英中辞典)。つまり「地方政府」。
そのため、多くの自治体サイトのドメインに「lg.jp」が使われているのです。ちなみに国の役所のドメインは「go.jp」です。
<データ>
2012(平成24)年1月4日現在、普通地方公共団体数は1,766。
内訳は、都道府県47、市787(うち政令指定都市19※)、町748、村184。
特別地方公共団体で唯一「基礎的な地方公共団体」の特別区23を加えると1,789。
特別区は地方自治法281条に定める「都の区」(東京23区)のこと。横浜市など政令指定都市にある「区」は行政区と呼ばれ特別区ではありません。
※12(平成24)年4月1日、熊本市が政令指定都市に移行しており現在は20です。
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つづく
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