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2012年4月14日 (土)

商標登録の使用にご注意を!

 【気になる言葉】第25回(番外編)

 「商標登録」とは、特許庁に登録されている名称で、商標権者に独占的使用権が認められているもののことです。

 商標登録を使う(書く)と

1.商標権の価値を低め、その商品の価値を傷つけることがあります
2.その商品の宣伝になるため、同種の商品に損害を与えることがあります

 企業(役所)の広報担当やライター(エディター)、法律の専門家である士業は、商標登録を誤って使って(書いて)トラブルになることがないよう、十分注意したいものです。
 損害賠償請求訴訟を起こされたり、メディアで報道されたりしかねませんので。


 トラブルを起こさないためには、

 「登録商標は使わず一般名称を使うこと」

 しかありません。

 ただし、商標権者が一般名称としての使用を認めている場合※は、もちろん除かれます。


 以下は、登録商標とその言い換えの一例です。

------------------------------
・×味の素→○うま味調味料
・×糸ようじ→○糸式ようじ、デンタルフロス
・×ウォシュレット→○温水洗浄便座
・うどんすき〔使用可〕※
・えびせん〔使用可〕※
・×エレクトーン→○電子オルガン
------------------------------
<参考図書>記者ハンドブック新聞用字用語集(共同通信社)

【気になる言葉】メニューページ(別窓で開きます)

 つづく

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