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2012年4月 8日 (日)

新入社員の社会保険手続き

 小さい会社で総務担当をされているあなたへ
 
 きょうは、新入社員の社会保険手続きです。

 健康保険と厚生年金保険の加入(資格取得)手続きは、原則として一緒に行います。
 例外は、新入社員の年齢が70~74歳の場合で、健康保険にしか加入できません。
 健康保険組合(健保組合)や厚生年金基金(年金基金)に加入している場合は、年金事務所だけでなく健保組合や年金基金へも書類を提出しなければなりません。

●提出書類
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
【健保組合加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
【健保組合・年金基金加入の場合】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者資格取得届…【健保組合】
・厚生年金基金加入員資格取得届…【年金基金】
●添付書類
1.健康保険被扶養者(異動)届※…健康保険法上の被扶養者がいる場合
2.国民年金第3号被保険者届※…配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合
3.年金証書…老齢年金等を受給している場合
※1.と2.の届は一緒(3枚複写)になっています。
●提出期限…資格取得日から5日以内
●提出先…年金事務所
【健保組合加入の場合】
年金事務所※と健保組合
【健保組合・年金基金加入の場合】
年金事務所※と健保組合・年金基金
※健保組合や年金基金が年金事務所へ回送してくれる場合は、もちろん年金事務所への提出は不要です。あらかじめ健保組合や年金基金に確認しておきましょう。

【解説】資格取得日とは
 入社日(給与計算の起算日)のことで、労働(雇用)契約を結んだ日とは限りません。
 試用期間を設けている場合は、試用期間の開始日です(本採用日ではありません)。


〔できる総務担当のワザ〕

 健保組合は保険証(健康保険被保険者証)を原則として即日交付してくれます。
 ところが協会けんぽは交付までに約2週間もかかります。

 その間、歯科医院などの医療機関に予約をしていたり、子どもが急に熱を出したりしたら困りますよね。
 保険証が届くまでの間の支払いは、3割ではなく10割(全額負担)ですし。

 できる総務担当はそうした事態をさけるため、同時に健康保険健康保険被保険者資格証明書交付申請書も年金事務所に提出しています。
 その場で保険証に代わる、有効期間20日の「健康保険被保険者資格証明書」が交付されるからです。


<参考>社会保険料は翌月の給与から控除します
 4月に入社した社員の場合、4月分の社会保険料は5月支給の給与から控除します。
 3月に増額改定された健康保険料の控除も、当然4月支給の給与からです。

 「新入社員の労働保険手続き」は、提出期限に余裕があるので、後日アップしますね。

 つづく

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