気になる「修士(学術)」と「学術修士」
【気になる言葉】シリーズ第7回。
きょうは、大学や大学院を卒業(修了)すると与えられる公的な称号「学位」のお話です。
この記事を書こうと思ったのは、きのう弊事務所の同僚が大学院を修了し、「修士(学術)」の称号が与えられたから。
「学術修士」じゃなくて「修士(学術)」???
そうなんです。
今は、
「法学士」ではなく「学士(法)」
「文学修士」ではなく「修士(文学)」
「工学博士」ではなく「博士(工学)」
なんですね(Gも知りませんでした(笑))
これは、1990(平成 2)年の学位規則(省令)改正で、学問分野別の種類の区別が廃止され、それに代わる専攻分野の名称が付記されるようになったためです。
専攻分野の「学術」とは、学際的分野の学問(複数の領域にまたがっている学問)を専攻したという意味です。ちなみに同僚は、放送大学大学院修士課程(文化科学研究科)の文化情報プログラムを修了しました。
正式名称の「修士(学術)」より「学術修士」のほうがわかりやすいですよね。今後も「学術修士」が通称として使われ続けることになる気がしますけど。
【解説】
・学位規則第10条(専攻分野の名称)
大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構は、学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。
・付記
本文に付け加えて書きしるすこと。また、その部分のこと(デジタル大辞泉)
おまけ
社会保険労務士には「特定社会保険労務士の付記」や「社会保険労務士法第17条の付記」でおなじみの「付記」がここにも登場します(笑)
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つづく
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