退職者の事務手続き-任意継続被保険者-
小さい会社で総務担当をされているあなたへ
2月29日の「退職者の事務手続き-社会保険編-」で
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■退職後に加入する医療保険は次の3つ
1.健康保険
・再就職先で再加入する
・家族の被扶養者になる
2.任意継続被保険者(加入していた協会けんぽ・健保組合)
3.国民健康保険(市区町村)
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と書きました。
きょうは、2の任意継続被保険者になるための手続きを、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)を例に説明します。
退職するまで「2カ月以上健康保険に加入」していた方が退職した日の翌日から20日以内に手続きをすれば、任意継続被保険者になれます。
■保険料は原則として2倍に
退職するまでは、会社と社員が健康保険料を半分ずつ負担していました。ところが任意継続被保険者になると会社の負担がなくなるため、支払う保険料は退職前の原則2倍になります。
<2倍にならないケース>
1.退職者がお住まいの都道府県と会社のある都道府県の協会けんぽ保険料に差がある
2.退職時の標準報酬月額が任意継続保険料上限額の28万円を超えている
●提出書類
任意継続被保険者資格取得申出書
●添付書類
【被扶養者の届け出をする場合】
学生および未就学児を除き、収入要件を満たしているか確認できる書類が必要です。
<確認書類の例>
・所得証明書、非課税証明書
・給与証明、源泉徴収票、直近の確定申告の写し
・退職証明書、離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証の写し
●提出期限
退職した日の翌日から20日以内
●提出先
退職者がお住まいの都道府県の協会けんぽ支部
●被保険者期間
最長で2年間
●保険料
原則2年間の保険料は同額※
※保険料率の変更がなければ変わりません(ただし毎年保険料率は上がっていますが)
【任意継続保険料算出式】
退職時の標準報酬月額(上限28万円)×お住まいの都道府県の協会けんぽ保険料率
●主な資格喪失理由
・保険料を期限までに納めなかったとき
・就職して他の健康保険の被保険者になったとき
・亡くなったとき
<注意>
お住まいの市区町村の国民健康保険料の方が安いという理由で、任意継続をやめて国保に加入することはできません。任意継続の加入前に、必ずお住まいの市区町村の国民健康保険担当課で国保保険料を確認するよう、退職者には説明しましょう。
つづく
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「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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