時間外・深夜・休日労働と割増賃金
小さい会社で総務担当をされているあなたへ
きょうは、時間外労働と割増賃金のお話しです。
法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて社員を働かせるにためは、あらかじめ社員と書面による協定を結び労働基準監督署に届け出なければなりません。この協定は労働基準法36条に定められているので36(さぶろく)協定と呼ばれています。
36協定では1日、1カ月、1年などの期間ごとに延長できる時間を協定します。ただ厚生労働大臣が1週間~1年間の期間ごとに延長時間の限度を定めているので、いくらでも延長できるわけではありません。
●提出書類…時間外労働・休日労働に関する協定届
●提出期限…36協定の有効期間が始まる前まで
●提出先…労働基準監督署
社員に(1)時間外労働(2)深夜労働(3)休日労働をさせた場合は、以下の割増賃金の支払いが必要になります。
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(1)時間外労働…原則2割5分以上
(2)深夜労働…2割5分以上
(3)休日労働…3割5分以上
(4)(1)時間外労働+(2)深夜労働…原則5割以上
(5)(3)休日労働+(2)深夜労働…6割以上
------------------------------
※休日は何時間働いても休日労働で、8時間を超えても時間外労働分の加算はありません。
【解説】
■法定労働時間とは
労基法で定められた労働時間のこと。社員数10人未満の一定の業種(商業、映画館・演劇場、保健衛生業、接客・娯楽業)は、特例で1週44時間になっています。
■時間外労働とは
法定労働時間を超えた労働のこと。
■深夜労働とは
午後10時から午前5時までの間の労働のこと。
■休日労働とは
法定休日の労働のこと。
■法定休日とは
労基法で定めれれている休日で、「毎週少なくとも1日の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」のこと。
つづく
■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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