退職者の事務手続き-労働保険編-
小さい会社で総務担当をされているあなたへ
きょうは、社員が退職したときの労働保険の手続きです。
労働保険とは労災保険と雇用保険のことですが、手続きが必要なのは雇用保険だけです。
●提出書類
1.雇用保険被保険者資格喪失届※1
2.雇用保険被保険者離職証明書※2
●添付書類
・労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳
・離職理由が確認できる書類※3
●提出期限…資格喪失日から10日以内
●提出先…ハローワーク(公共職業安定所)
※1
「雇用保険被保険者資格取得届」提出時に交付された「雇用保険被保険者資格喪失届」を紛失してしまった場合は、ハローワークにある別様式「雇用保険被保険者資格喪失届氏名変更届」を提出します。
※2
58歳以下の社員から「離職票はいらない」と言われた場合は提出する必要はありません(59歳以上の社員の場合は必ず提出します)。
「離職票はいらない」と言って辞めたのに、あとで「やっぱり離職票がほしい」と言ってくるケースがままあるので、離職証明書は必ず提出することをおススメします。
<主な記入上の注意>
1.月給者の⑨賃金支払基礎日数は歴日数を記入する
2.⑫賃金額は13カ月分以上記入する
3.事業主欄の左側欄外に代表印を捨て印する
4.退職社員と連絡がとれず⑮・⑯欄に記名・押印をしてもらえないときは、「離職後で本人と連絡が取れないため。会社名・代表取締役氏名」と記入し代表印を押印すればOK
※3主な離職理由が確認できる書類
1.一身上の都合や転職の場合:退職願の写し
2.有期雇用契約満了の場合:労働条件通知書(雇用契約書)の写し
3.解雇の場合:解雇予告通知書の写し、退職証明書の写し
つづく
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「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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