退職者の事務手続き-社会保険編-
小さい会社で総務担当をされているあなたへ
今後、これまで書き散らかしてきた記事も整理し、あなたの役に立つものにまとめていこうと思います。
役員や社員が退職したときの社会保険の手続きは、原則として健康保険と厚生年金保険を一緒に行います。
例外は、健康保険組合(健保組合)に加入している場合や70歳に達した場合などです。
●提出書類…健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
●添付書類
・健康保険被保険者証(いわゆる保険証)
・埋葬料(費)請求書(死亡による退職の場合)
●提出期限…資格喪失日から5日以内
●提出先…年金事務所※
※健保組合加入の場合、健康保険は健保組合、厚生年金は年金事務所になります。
【解説】資格喪失日とは
1.退職日の翌日
2.死亡した日の翌日
3.被保険者の適用除外者となった日※の翌日
※正社員から臨時雇用に変わった場合など
4.会社が廃止になった日の翌日
5.70歳に達した日(誕生日の前日)<厚生年金保険のみ>
6.75歳に達した日(誕生日の前日)<健康保険のみ>
資格喪失日が1から4まではその日の「翌日」、5と6は「前日」ということがポイント。
資格喪失日で給与から何月分までの社会保険料を控除するか決まるので注意してください。
社会保険料は、資格を取得した月から喪失した月の前別分まで納めます。
退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月1日。退職月の社会保険料控除をお忘れなく。
■退職後に加入する医療保険は次の3つ
1.健康保険
・再就職先で再加入する
・家族の被扶養者になる
2.任意継続被保険者(加入していた協会けんぽ・健保組合)
3.国民健康保険(市区町村)
被保険者期間が継続して2カ月あれば、退職日から2年間引き続き加入できる任意継続被保険者。
手続きは退職日から20日以内にしなければなりません。詳しくは後日。
つづく
■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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