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2012年2月24日 (金)

役員が傷病手当金を受け取るには

 私傷病で連続4日以上会社を休み報酬が支払われないときに、4日目から1日当り標準報酬日額の3分の2が支給される傷病手当金。
 社長や役員も、4つの受給要件を満たせば傷病手当金(非課税)を受け取ることができます。この条件は社員とまったく同じです。

■受給要件
1.療養のため労務に服することができないこと
2.労務不能の日が継続して3日間(これを待期期間と呼びます)あること
3.連続する労務不能3日間の後、同一の傷病による労務不能により報酬の支払いがない日があること
4.健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者であること

 通常、社長や役員の役員報酬は私傷病で欠勤しても支払われます。そのため受給要件の3を満たすことができません。
 そこで、「私傷病により欠勤した場合は役員報酬を支給しない」旨を取締役会で決議し、傷病手当金支給申請書を協会けんぽの都道府県支部に提出する際、取締役会議事録の写しを添付します。
 ただし、報酬の支払いがなくても社会保険料は請求されますのでご注意を。

■支給期間
 労務不能となった4日目(支給開始日)から起算して1年6カ月です。

■傷病手当金支給申請書の添付書類
 第1回申請時に必要な添付書類は以下のとおりです。
・賃金台帳の写し(申請期間とその期間前1カ月分)
・出勤簿(タイムカード)の写し(申請期間とその期間前1カ月分)
・取締役会議事録の写し(役員の場合)
・第三者の行為による傷病届(第三者による傷病の場合)
※第2回申請時以降は添付書類は必要ありません。

■傷病手当金と月給との調整
・月給(報酬)が全額支給される場合は支給されません。
・月給(報酬)の一部が支給される場合、支給額が傷病手当金より少ないときはその差額が支給されます。

■退職後の傷病手当金
 「資格喪失後の継続給付」として退職後も傷病手当金を受給できます。廃業した場合も同様です。
 退職後に協会けんぽの任意継続保険に加入しても、退職時に標準報酬月額が50万円の方が、任意継続保険料算定基礎の上限額(標準報酬月額28万円)に引き下げられて傷病手当金が算定されてることはありません。


 つづく

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