賃貸住宅の更新料は有効と最高裁が初判断
きょう(15日)、賃貸住契約書の更新料支払い条項が、消費者契約法に照らし無効かどうかが争われた3件の上告審判決が、最高裁(第2小法廷)でありました。
4人の裁判官は、全員一致で「高額すぎるなどの特段の事情がない限り、更新料条項は有効」と初めて判断しました。
判決があったのは、更新料の支払い額を「1年ごとに家賃約2カ月分」とする2件と、「2年ごとに家賃2カ月分」とする1件。
判決理由で、更新料の性格について「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的なもの」と初めて定義、「経済的合理性がないとはいえない」との判断を示しました。
さらに、契約書に更新料が明示されていれば、特段の事情がない限り「消費者利益を一方的に害するとはいえない」とし、消費者契約法10条で無効となる「信義則に反して消費者の利益を一方的に侵害する契約」には当たらないとしました。
「更新料が設定されている物件は全国に100万件以上あるとされ、現行の商慣習を最高裁が追認した形」(日経新聞)です。
「3件の訴訟はいずれも二審が大阪高裁で、判決は『無効』が2件、『有効』が1件。無効とした2件は『借り手に大きな負担が生じるのに、対価に見合う合理的根拠がない』などと指摘。有効とした1件は『賃借権の対価に当たり、借り手に一方的に不利益とはいえない』と判断」(日経新聞)していました。
つづく
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