算定基礎届の来所要請調査開始
7月1日(金)から7月11日(月)までが提出期間だった算定基礎届等の提出※1。
都内では、今年から「来所要請調査」※2が始まりました。以下、Gの覚えです。
<今年度の主な変更点>
1.保険者算定基準の追加
保険者が算定できる「著しく不当であると認めるとき」の具体的な基準(現在は3つ)に、以下の項目が追加されました。
④「当年の4、5、6月の3カ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と、「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)
【届け出方法】
算定基礎届の備考欄に「年間平均」と記載し、以下の書類を添付。
(1)業務の性質上例年見込まれるものである理由を記載した申立書
(2)被保険者の同意書
(3)当年の4、5、6月の報酬額等と前年の7月から当年の6月までの報酬額等を比較した書類
2.総括表と総括表附表の「事業の種類」欄に業態分類と項番を記載(都内)
「事業所業態分類票」を参照し、業態分類と項番を以下の「情報通信業16」(法人の場合)のように記載することになりました。
※1算定基礎届等の提出とは
1年間(9月から翌年8月)の健康保険・厚生年金保険の保険料決定の基礎となる標準報酬月額決定のため、7月1日現在ですべての被保険者について、以下の書類を年金事務所に提出すること。
(1)報酬月額算定基礎届
(2)報酬月額算定基礎届総括表
(3)報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)
(4)厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届<該当者がいる場合>
(5)報酬月額変更届(7月改定者)<該当者がいる場合>
※2来所要請調査とは
算定基礎届等は、5・6年前まではすべての会社(事業所)が社会保険事務所に出向いて提出していたそうです。
その後、消えた年金問題の影響で原則郵送になっていましたが、今年から数年に1度、指定された日時に年金事務所に出向き、算定基礎届等について以下の書類に基づき調査されることになりました。
(1)賃金台帳、出勤簿等(前年7月以降分)
(2)源泉所得税領収証書(前年7月以降分・納期の特例適用を受けている場合は直近のもの)
(3)5月10日以降提出分の適用関係諸届(資格取得届、資格喪失届、月額変更届など)の決定通知書
おまけ
きょうは、汗だくになって自転車で外回り。
Gの前を自転車で走っていた妙齢の女性、知り合いを見つけて急停車。
衝突を避けようとハンドルを切ったGは転倒。
打撲とすり傷だけで済んでよかった^^;
つづく
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