ビジネス文書で1位!

お薦め書籍

無料ブログはココログ

« 賃貸住宅の更新料は有効と最高裁が初判断 | トップページ | 台風15号が接近する中、役所回り »

2011年7月28日 (木)

建築一式工事の許可で、複数の専門工事ができる!?

 建設業者の方に原則として義務付けられている建設業許可。
 元請け・下請け、個人 ・法人の別を問わず、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。

 建設業の許可がいらないのは、以下の軽微な工事のみ。
<建築一式工事以外の建設工事>
・1件の請負金額が500万円(消費税込み)未満の建設工事を請け負うとき
<建築一式工事>
・1件1500万円(消費税込み)以上の建築一式工事を請け負うとき
・延べ面積150平方メートル以上の木造住宅建築工事を請け負うとき


 「建築一式工事」とは、元請けで請け負う建築確認が必要な新築・増改築工事のことです。 
 ところが、この「建築一式工事」の許可さえあれば、すべての建築系専門工事が請け負えると勘違いされている方が、結構いらっしゃいます。

 例えば「改装工事」や「改修工事」など、いわゆるリフォーム工事で請負金額が500万円(消費税込み)以上のものを請け負うには、「内装仕上工事」の許可が必要になります。

 「土木一式工事」も同様です。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■建設業許認可申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。

« 賃貸住宅の更新料は有効と最高裁が初判断 | トップページ | 台風15号が接近する中、役所回り »

行政書士」カテゴリの記事

建設業許可」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

2021年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
フォト

ブログランキング投票