年金の届け出の一部、7月から不要に
7月から、公的年金受給者の日本年金機構への届け出の一部が不要になります。
届け出がいらなくなるのは、年金受給者が住所を変更した場合と死亡した時に、本人または遺族が届け出ていた「住所変更届」と「死亡届」の二つ。
これは、同機構が住民基本台帳ネットワークから住所変更と死亡の情報提供を毎月受けることになるためです。
対象になる年金受給者は、6月上旬に日本年金機構から送付された「年金振込通知書」の住民票コードの収録状況が「収録済」で、今後の住所変更届の要否が「不要」になっている方です。
ただし、戸籍法に定める期限(7日以内)を過ぎて死亡届を市区町村に届け出た場合は、同機構への「死亡届」の提出が必要になるのでご注意を。
「年金振込通知書」の記載内容が以下の方は、注意が必要です。
1.住民票コードが「収録済」で、住所変更届が「必要」な方
日本年金機構への届け出住所と住民票の住所が同じではない方です。
「住所変更届省略申出書」を9月30日(金)までに最寄りの年金事務所へ提出すれば、住所変更届の提出がいらなくなります。
<機構への届け出住所と住民票の住所が違うケース>
1.住民票の住所に集合住宅名と号室がない
2.住民票の住所に地域特有の文字が設定されている
花巻市や福井市など
3.機構への届け出住所が地域特有の通称名になっている
大分市や別府市など
住民票の住所が「●●一丁目2番3号」で機構への届け出住所が「●●1-2-3」になっている場合は、住所変更届が「不要」になっており、当然「住所変更届省略申出書」の提出は不要です。
2.住民票コードが「未収録」で、住所変更届が「必要」な方
これまでどおり、年金事務所への届け出が必要です。
住民票コードの収録を希望される方は、最寄りの年金事務所にご相談を。
写真は、愚息のお土産。
焼酎「金霧島」に「さつまいもラガー」、外国産(イギリス、ドイツ、ポルトガル、デンマーク)ビールです。
つづく
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