ビジネス文書で1位!

お薦め書籍

無料ブログはココログ

« 主婦年金問題、過去5年分の過払い返還へ | トップページ | ビジネスメールマナーのAtoZ »

2011年5月19日 (木)

東京都が被災地の産品販売に助成

 東京都は、東日本大震災で被災したり風評被害を受けたりした地域(東北、北関東など7県)の農林水産物や特産物を販売する都内の中小企業などに対し、最高400万円を助成するそうです。受け付けは6月1日(水)まで。

 以下、東京都の報道発表資料(2011年5月18日)です。

------------------------------

1 募集期間
 平成23年5月18日(水曜)から6月1日(水曜)まで

2 助成対象事業
 東日本大震災により、被災地や風評被害を受けた近隣地域の農林水産物や特産品等を販売し、震災復興に協力していこうとする取組で、次の1、2のいずれかで、交付決定の日から平成23年9月30日までに実施をした事業

被災地産品の販売に取り組むもの(※)
(ただし、買取を行わない委託販売等、返品を条件としたもの、自社・グループ会社製品の取扱い、仕入れのみ場合は除く。)
(例) アンテナショップの運営、販売スペースの設置
※対象とする製品
 岩手・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・千葉等の農林水産物及び特産品等
複数の被災地産品と小売店、卸売業者等とのマッチング活動を実施するもの
(例) マッチング商談会や物産展による新たな販路開拓
3 助成対象者
 助成対象者は次の1、2のいずれかに該当する方

都内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で大企業が実質的に経営に参加していない中小企業者
都内に主たる事業所を有する財団法人、社団法人、特定非営利活動法人
4 助成率等
 助成金の額は、助成対象経費の3分の2かつ400万円以内

5 助成対象経費
運営費(例:賃借費、工事費、雑役務費等)
事業費(例:会場借上げ費、広告費、展示会事業費等)
6 交付決定
 審査会にて書類審査を実施し、決定します。(平成23年6月中旬頃予定)

7 その他
 提出書類、評価内容など、詳しくは、産業労働局ホームページ掲載の【公募要領】をご覧ください。 

------------------------------

 東京都公式サイトの報道発表資料のページには、音声読み上げソフト(ReadSpeaker)が付いています。そこで、この記事を読んでもらうと…
 「借上げ」は「かりあげげ」に、「取組み」は「とりくみみ」になってしまいました^^;

 こうなった理由は、普段、公務員が仕事で文章(公用文)を書く場合、内閣告示に基づき送り仮名を省いたり付けなかったりしているため、うっかりそのまま書いてしまったからなんですね。
 ニュースリリースなど広報文は、一般的な送り仮名の付け方をする必要があったのに。

 きょう(19日)から、都内の大手書店やAmazonなどで発売が始まった「誰も教えてくれなかった公務員の文章・メール術」(学陽書房・小田順子編著・1890円)。
 その付録に、「間違えやすい送り仮名(公用文と広報文の比較表)」が付いていますので、ぜひご活用を。

 「一人ひとりが広報パーソン」である公務員の皆さんにとって、「目からうろこ」の1冊だと思います。
 ちなみに「借上げ」は「借り上げ」、「取組み」は「取り組み」と書くのが正解です。

 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。


« 主婦年金問題、過去5年分の過払い返還へ | トップページ | ビジネスメールマナーのAtoZ »

ニュース」カテゴリの記事

書籍・雑誌」カテゴリの記事

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

2021年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
フォト

ブログランキング投票