ビジネス文書で1位!

お薦め書籍

無料ブログはココログ

« 年金制度改革厚労省原案まとまる | トップページ | 40歳未満からも介護保険料を徴収!? »

2011年4月27日 (水)

生活習慣病予防健診の申し込み方法

 全国健康保険協会(協会けんぽ)が行っている生活習慣病予防健診の代表的な一般健診。
 費用の一部を協会けんぽが負担してくれるので、申し込まない手はありません。

■一般健診とは
 尿や血液の検査、胸や胃のレントゲン検査など、約30項目について行われるもので、35~74歳の方が対象です。

■申し込み方法
 協会けんぽから送付された印字済み申込書に必要事項を記入し、協会けんぽに郵送するだけ。会社控え用のコピーをとるのをお忘れなく。
【必要事項】
1.会社の担当者氏名・FAX番号
2.健診予約済年月日(予約受診年月日のこと)
3.健診機関名・健診機関コード(10桁)
 あらかじめ健診実施機関一覧表(都内)にある健診実施機関に受診日を予約し、その健診実施機関名とコード番号を記入してください。
4.前回受信年月(無に丸印)※
※同一年度内に受診している場合は、有に丸印をつけ年月を記入します。
5.巡回検診車の希望の有無(無に丸印)

■一般健診費用など
自己負担額:最高6,843円(眼底検査がある場合:6,919円)
健診実施機関により、健診費用が異なる場合があります。
受診の際は、必ず保険証を窓口でご提示ください。

【一口メモ】「健診」と「検診」の違い
「健診」は総合的な健康診断のことで、「検診」は特定の病気かどうか診察することです。


 つづく

↓人気ブログランキング「法律・法学」の順位が確認できます。
人気ブログランキング「法律・法学」へ

↓にほんブログ村「社労士」ランキングの順位が確認できます。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
 「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。


« 年金制度改革厚労省原案まとまる | トップページ | 40歳未満からも介護保険料を徴収!? »

社会保険労務士」カテゴリの記事

健康保険」カテゴリの記事

社会保険」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

2021年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
フォト

ブログランキング投票