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2011年4月14日 (木)

震災被害企業の社会保険料1年免除へ

 政府は東日本大震災で被害を受けた企業を対象に、社会保険料の事業主負担分を1年間免除する方針を固めたそうです。
 免除される「社会保険料」は、広義の社会保険料のこと。狭義の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)だけでなく、労働保険料(雇用保険料・労災保険料)も含まれます。

 以下、日本経済新聞(14日・朝刊)の引用です。

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 雇用保険や健康保険、厚生年金などの各保険料のほか、子ども手当の拠出金も免除する。免除対象になった企業は従業員1人あたり100万円前後の負担軽減になる見込み。東北以外の企業も対象に含め、雇用維持を後押しする。早期成立を目指す震災対策の特別立法に盛り込む。

 厚生労働省は震災直後に緊急避難措置として、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の被災企業を対象に、社会保険料の支払いを猶予する通知を出している。政府は早期復興に向け、震災で被害を受けた企業の負担を本格的に軽減する必要があると判断。当面、震災後1年分の社会保険料負担を免除する方向で民主党と調整する。

 対象企業の条件は今後詰めるが(1)事業所の従業員の半数以上に給与が支払えない(2)月給が数万円程度など給与の大幅カットに追い込まれている――のいずれかに該当する場合が軸になる見込み。東北以外の企業でも、震災による損害が企業財産の2割以上に上るなど被害が大きい場合は対象に含める方向で検討する。

 労働保険では失業給付などに充てる雇用保険料のほか、企業が全額を負担して労災事故に備える労災保険料を支払う必要がなくなる。雇用保険料は従業員負担も免除する。保険料を労使で折半する厚生年金は労使それぞれの負担を免除する。労働保険と厚生年金は免除によって減収になるが、各保険財政で吸収する方向だ。
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 つづく

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