社会保険料の納期限延長と口座振替停止方法
夕方、Twitterに「被災地のお仲間から『社会保険料の自動引き落としを止めてくれ』という悲鳴が上がっています」との投稿を見たG、すぐに口座振替停止方法などについて投稿しました。
これは、東北関東大震災の被災地域の事業主に対し、社会保険料の口座振替停止方法や納期限の延長について、十分伝わっていないということ。
ということで、被災地域での社会保険料と労働保険料等の取り扱いについて、以下にまとめました。
■社会保険料
1.納期限が延長される社会保険料
(1)青森・岩手・宮城・福島・茨城県※1にある会社等が
(2)平成23年3月11日以後納付する社会保険料※2
※1対象地域が県内全域ではなくなる可能性があります
※2健康保険・厚生年金保険・船員保険の保険料と子ども手当拠出金
2.社会保険料の口座振替停止方法
平成23年3月29日(火曜日)までに、最寄りの年金事務所(厚生年金徴収課)に連絡してください。
止めないと、納期限が延長された社会保険料がこれまでどおり引き落とされてしまいます。
【年金事務所の連絡先】
(1)青森県内の年金事務所
(2)岩手県内の年金事務所
(3)宮城県内の年金事務所
(4)福島県内の年金事務所
(5)茨城県内の年金事務所
納期限が延長された社会保険料の督促状が届くこともあるようですが、それは無視してください。
■労働保険料等の納期限の延長
社会保険料と同様、労働保険料等※3についても納期限が延長になります。
※3労働保険料・特別保険料・一般拠出金
対象は、青森・岩手・宮城・福島・茨城県内のうち、官報で告示される地域となっています。
なお、対象地域外でも個別に申請して認められた場合は、労働保険料等の納付が猶予されます。
おまけ
GのTwitterへの投稿に、「こんな時なのにあくまで申請主義なんだね。死者からも引き落とししてるかも」とのRTが。前例踏襲になりがちなのが役所。想定外の災害でも、前人未到の処理はなかなかできません。
つづく
■社会保険手続き代行は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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