使えなくなった商品券等の払戻期限に注意!
入学祝いの定番だった「全国共通文具券」が、昨年12月31日で使えなくなったことをご存知ですか?
その払い戻し期限(3月13日<当日消印有効>)が迫っています。
有効期限のない「文具券」をお持ちの方は、「払戻申込書」に銀行口座など必要事項を記入のうえ、「文具券」を同封して日本文具振興株式会社あて郵送してください。切手代と振込手数料は同社が負担してくれます。
「払戻申込書」は、文具券サイトからダウンロードできます。
文具券以外にも、(株)ジャパン・ミュージック・ギフトカードの「音楽ギフトカード」や、(株)日本フラワー振興協会の「花とみどりのギフト券」、首都圏のバス事業者が発行していた「バス共通カード」が、すでに使えなくなっています。
払い戻し期限が過ぎた「音楽ギフトカード」は、残念がら紙くずになってしまいました。
「花とみどりのギフト券」は、5月31日までに手続きをすれば、有効期限付きの「花とみどりのギフト券」に交換してくれます。
「バス共通カード」は、2015年7月31日までに手続きをすれば、払い戻しが受けられます。
なお、払い戻し手続き中の発行者や払い戻し手続きを終了した発行者、利用終了予定の発行者は、金融庁のサイトで確認することができます。
<背景>
使えなくなった商品券が増えた背景には、昨年4月に「資金決済に関する法律」(「資金決済法」)が施行され、「前払式証票の規制等に関する法律」(前払式証票規制法)が廃止されことがあります。
「前払式証票規制法」には、利用停止後の払い戻しに関する規定がなく、利用を停止した場合、いつまでも払い戻しに応じる必要がありました。
しかし、「資金決済法」では払い戻し期間は最短60日。そこで、利用が低迷していた商品券の発行者の利用停止が相次ぐことになりました。
つづく
■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
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