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2011年1月 8日 (土)

扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)

 平成23年1月から、所得税の(1)年少扶養控除と(2)特定扶養親族の一部の扶養控除上乗せが廃止されました。
 これに伴い、「給与所得者の扶養控除等申告書」や「源泉徴収票」の様式や記載事項も変更に。これは平成22年度税制改正によるものです。
 給与計算担当者は、平成23年1月支給の給与計算をする前に、税法上の扶養者数の点検を行ってください。

(1)年少扶養控除の廃止
 一般の扶養親族のうち、満16歳未満の人(年少扶養親族)に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。

(2)特定扶養親族の一部の扶養控除上乗せ廃止
 特定扶養親族のうち、満16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除額が38万円になりました。

これに伴う代替措置(?)は以下のとおり。
(1)子ども手当の支給(平成22年4月~)
・平成22年4月~:月額13,000円支給
・平成23年4月~:3歳未満のみ7,000円加算し月額20,000円支給(見込み)
(2)高校の授業料実質無償化(平成22年4月~)
・公立高校:授業料無償化
・私立高校:公立高校の授業料相当額(1人約12~24万円)を学校設置者に助成

 また、(3)扶養控除または配偶者控除への同居特別障害者加算措置(35万円)は、障害者控除加算措置(35万円)に変更されました。


 なお、住民税は、平成24年分から(1)年少扶養控除(33万円)と(2)特定扶養親族の一部の扶養控除上乗せ(12万円)が廃止、(3)扶養控除または配偶者控除への同居特別障害者加算措置(23万円)は障害者控除加算措置(23万円)に変更になります。


おまけ

 きのう、12月5日に受験した第21回個人情報保護士認定試験の合格発表がありました。Gはもちろん合格(^0^)v
 合格点は課題Ⅰ・課題Ⅱ各80%(Ⅰ:160点・Ⅱ:240点)、合計80%(400点)。財団法人全日本情報学習振興協会が運営する「資格・検定SNS」で公表された第21回個人情報保護士認定試験(12月5日実施)解答速報(pdf)で採点した結果、Gはすべて95%だったので合格して当たり前。
 でも、ツイッターで仲間から祝福されて、ちょっと嬉しい!

つづく

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