東京都の産業別最低賃金、12月31日に引き上げ
12月31日から、東京都内の6業種の特定(産業別)最低賃金のうち、5業種について8~9円引き上げられます。
新しい東京都の特定(産業別)最低賃金(平成22年12月31日発効)は、以下のとおり。
1.鉄鋼業:846円(9円・1.08%)
2.はん用機械器具、生産用機械器具製造業:832円(8円・0.97%)
3.業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業:829円(8円・0.97%)
4.自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業:832円(8円・0.97%)
5.出版業:827円(8円・0.98%)
※( )内は引き上げ額・引き上げ率
各種商品小売業については改正が見送られたため、昨年12月31日の改正額(792円)のままとなります。
なお、都内の全労働者に適用される「地域別最低賃金」の東京都最低賃金は、10月24日に821円(30円・3.79%)に引き上げ済みです。
東京、埼玉、神奈川、千葉の1都3県でみると、「地域別最低賃金」同様、「産業別最低賃金」の改正も東京都が最後になりました。
【参考】1都3県の最低賃金(改正月日)
※クリックすると各都県の最低賃金を見ることができます。
・埼玉県の最低賃金
(地域別:10月16日・産業別:12月9日)
・神奈川の最低賃金
(地域別:10月21日・産業別:12月20日)
・千葉県の最低賃金
(地域別:10月24日・産業別:12月25日)
・東京都の最低賃金
(地域別:10月24日・産業別:12月31日)
つづく
■給与計算代行は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
« 自治体のためのウェブサイト改善術 | トップページ | 「言いたいことが確実に伝わる メールの書き方」発売開始! »
「ニュース」カテゴリの記事
- 「なぜ?」って聞かれたら、「…から」と答える。これ常識!(2015.03.23)
- 三菱東京UFJ銀行をかたる偽メールに注意!(2014.04.12)
- 気になる「特別職」と「一般職」(2013.09.06)
- 気になる「子ども」と「子供」(2013.09.03)
- 大津市教委記者会見の問題点(2012.07.17)
「給与計算」カテゴリの記事
- 新入社員の社会保険手続き(2012.04.08)
- 時間外・深夜・休日労働と割増賃金(2012.03.04)
- 小さい会社で総務担当をされているあなたへ(2012.03.04)
- 住民税の申告書が届いた謎!?(2011.03.03)
- 扶養控除の一部が廃止されました(平成23年1月~)(2011.01.08)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント