同居の親族も中退共加入が可能に
来年1月1日から、事業主と生計を一にする同居の親族も、中小企業退職金共済制度(中退共)に加入することができるようになります。
12日に中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚労省第119号)が公布(平成23年1月1日施行)されたため、同居の親族のみを雇用する事業主との間に使用従属関係が認められる親族については、「従業員」として加入が認められることになったもの。
ただし、同居の親族のみを雇用する事業主は、国からの助成(掛金負担軽減措置)対象に含まれないことに注意する必要があります。
なお、具体的な加入手続きについては、12月以降に独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部 のサイトでご確認願います。
■中小企業退職金共済制度(中退共)とは
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業者の相互共済による退職金制度で、国から新規加入等の助成(掛金負担軽減措置)がある。事業主が中退共と退職金共済契約を結んで毎月の掛金を納付し、退職した従業員に中退共から直接退職金が支払われる仕組み。
平成22年9月現在、加入企業369,045、加入従業員3,118,284人、運用資産約3.5兆円。
つづく
■届け出・手続き・申請は「役所屋本舗」へ■
「役所屋本舗」は、司法書士、税理士、行政書士・社会保険労務士と広報コンサルタントが「日本一役に立つ事務所」を目指します。
« 社会保険労務士試験合格者発表! | トップページ | 雇用保険の国庫負担本則化見送りへ »
「ニュース」カテゴリの記事
- 「なぜ?」って聞かれたら、「…から」と答える。これ常識!(2015.03.23)
- 三菱東京UFJ銀行をかたる偽メールに注意!(2014.04.12)
- 気になる「特別職」と「一般職」(2013.09.06)
- 気になる「子ども」と「子供」(2013.09.03)
- 大津市教委記者会見の問題点(2012.07.17)
「退職金制度」カテゴリの記事
- 小さい会社で総務担当をされているあなたへ(2012.03.04)
- 同居の親族も中退共加入が可能に(2010.11.15)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント