高齢者継続雇用の制限、厚労省が労使協定義務化
きょう(8日)の日本経済新聞朝刊の記事です。
【引用開始】
厚生労働省は来年度から、中小企業が定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合、労働者側と協定を結ぶよう義務付ける。今までは労使協議が不調に終わった場合、特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の対象を決めることができた。高齢者の継続雇用制度について理解が深まったことから、特例を打ち切る。
対象となるのは働く人が300人以下の中小企業。7日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で方針を示した。
【引用終了】
この中小企業に対する特例、もともと平成23年3月31日までの経過措置。同日までなら就業規則などで継続雇用対象者の基準を定めることができるということです。
<参考>
改正高年齢者雇用安定法で、65歳未満の定年を定めている事業主が、平成18年4月1日以降取らなければならなくなった「高年齢者雇用確保措置」※1は、以下の3つのうちのいずれかです。
1.定年年齢の引上げ
2.継続雇用制度の導入※2
3.定年廃止
※1 年金支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせた義務年齢は以下のとおり。
・平成22年3月31日まで…63歳
・平成22年4月1日から平成25年3月31日まで…64歳
・平成25年4月1日から…65歳
※2 希望者全員の継続雇用制度でない場合は、継続雇用対象者の基準について労使協定を締結する必要があります。
なお、雇用保険被保険者期間が5年以上で60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳のときの賃金の75%未満で働き続ける場合、「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。詳しくは、最寄りのハローワークへ。
つづく
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